空き家だけ相続放棄できる?管理責任と3ヶ月以内の手続き完全ガイド

空き家相続放棄

この記事を要約すると

  • 空き家だけの相続放棄は法律上できず、財産全体が対象になる
  • 相続放棄後も空き家を占有していた場合は管理責任が残る
  • 手続きは3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述書を提出する

「親が残した空き家だけを相続放棄したい」とお考えではありませんか。

老朽化した空き家の管理は、固定資産税や維持費がかかるうえ、倒壊や火災のリスクも抱えることになります。
できれば空き家だけを手放して、預貯金などのプラスの財産だけを相続したいと思う方は少なくありません。

結論から言うと、空き家だけを選んで相続放棄することはできません
相続放棄は財産全体に対して行うものだからです。

この記事では、空き家だけの相続放棄ができない法律上の理由から、相続放棄後に残る管理責任、そして3ヶ月以内に行う手続きの流れまで詳しく解説します。

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この記事はこんな方におすすめ

  • 親の空き家を相続したくないが、他の財産は受け取りたい方
  • 相続放棄後の空き家の管理責任が気になる方
  • 3ヶ月以内の相続放棄手続きの方法を知りたい方

空き家だけの相続放棄はできない|法律上の3つの理由

「空き家だけを相続放棄したい」という希望は多くの方が持ちますが、残念ながら法律上認められていません
ここでは、なぜ空き家だけの放棄ができないのか、その法律上の根拠と代替手段を解説します。

相続放棄は財産全体が対象になる民法の規定

相続放棄とは、被相続人※の財産を一切引き継がないことを宣言する手続きです。

民法第939条では「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」と定められています。
つまり、相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も含めて、すべての相続権を失うことになります。

参考:民法第939条(相続の放棄の効力) – e-Gov法令検索

相続放棄は「全部か、ゼロか」の選択であり、「空き家だけ放棄して預貯金は受け取る」という部分的な放棄は認められていません。

相続放棄の対象 放棄できるか
財産全体(プラス・マイナス含む) できる
空き家だけ できない
借金だけ できない
特定の不動産だけ できない

【用語解説】

  • ※被相続人:亡くなった方のこと。相続される側の人を指します。

空き家を含む遺産の一部放棄が認められない根拠

遺産の一部だけを放棄することが認められない理由は、相続制度の趣旨にあります。

相続は、被相続人の権利義務を包括的に承継する制度です。
民法第896条では「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と規定されています。

参考:民法第896条(相続の一般的効力) – e-Gov法令検索

もし一部だけの放棄を認めてしまうと、相続人は都合の良い財産だけを選んで相続し、不要な財産や借金だけを放棄できてしまいます。
これでは債権者※の利益が害され、相続制度の公平性が保てなくなります。

そのため、相続放棄は「すべてを放棄する」か「すべてを相続する」かの二択となっています。

【用語解説】

  • ※債権者:被相続人にお金を貸していた人や、支払いを受ける権利を持つ人のこと。

空き家を手放すなら相続後の売却・寄付・国庫帰属

空き家だけを相続放棄できないとなると、空き家を手放すにはどうすればよいのでしょうか。

残された空き家は、どのような状態でしょうか?相続後に空き家を処分する方法は主に3つあります。

処分方法 メリット デメリット
売却 売却益が得られる可能性がある 買い手が見つからない場合がある
寄付 無償で手放せる 受け入れてもらえない場合が多い
国庫帰属 確実に手放せる 解体費用と負担金がかかる

1. 売却する

不動産会社に依頼して売却する方法です。
老朽化した空き家でも、更地にして売却したり、古家付き土地として売却したりできます。
売却益が出れば譲渡所得税がかかりますが、相続した空き家には3,000万円の特別控除※が適用される場合があります。

2. 自治体や法人に寄付する

自治体によっては空き家バンク制度を設けており、寄付を受け付けている場合があります。
ただし、すべての空き家が寄付できるわけではなく、立地や状態によっては断られることもあります。

3. 相続土地国庫帰属制度を利用する

2023年4月から始まった制度で、相続した土地を国に引き渡すことができます

ただし、建物がある土地は対象外のため、空き家を解体して更地にする必要があります。また、審査手数料と負担金(原則20万円)がかかります。

 

【用語解説】

  • ※3,000万円の特別控除:相続した空き家を売却した場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度。
司法書士からのアドバイス
空き家の処分方法は、建物の状態や立地、相続人の状況によって最適解が異なります。
売却・寄付・国庫帰属のどれが適しているか、まずは無料相談で専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

FAQ

Q. 空き家だけ相続放棄できる?
A. できません。相続放棄は財産全体が対象となります。

Q. 空き家を手放す方法は?
A. 売却・寄付・国庫帰属の3つの方法があります。

Q. 国庫帰属制度の費用は?
A. 審査手数料と負担金(原則20万円)がかかります。

 

相続放棄しても残る空き家の管理責任とは

相続放棄をすれば空き家とは無関係になれると思われがちですが、実はそうではありません

相続放棄後も一定の管理責任が残る場合があります。
わかります、とても不安ですよね。

ここでは、その管理責任の内容と解放される方法を解説します。

民法940条で定められた保存義務の内容と期間

2023年4月の民法改正により、相続放棄後の管理責任に関する規定が変わりました。

改正後の民法第940条では「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない」と定められています。

参考:民法第940条(相続の放棄をした者による管理) – e-Gov法令検索

つまり、相続放棄時に空き家を「現に占有」していた場合のみ、管理責任が生じます。

状況 管理責任の有無
空き家に住んでいた・管理していた あり
空き家に一度も行ったことがない なし
空き家の鍵を預かっていた あり(占有とみなされる可能性)

管理責任の期間は、次の相続人または相続財産清算人※に財産を引き渡すまでです。

【用語解説】

  • ※相続財産清算人:相続人がいない場合や全員が相続放棄した場合に、家庭裁判所が選任する財産管理者のこと。

空き家の倒壊・火災で損害賠償請求される可能性

管理責任がある状態で空き家を放置すると、思わぬリスクを負う可能性があります。
空き家が倒壊して通行人にケガをさせたり、隣家に損害を与えたりした場合、民法第717条の「土地の工作物等の占有者及び所有者の責任」により、損害賠償を請求されるおそれがあります。

また、空き家が原因で火災が発生し、近隣に延焼した場合も、重大な過失があれば賠償責任を問われる可能性があります。

リスク 想定される被害
倒壊 通行人へのケガ、隣家への損害
火災 近隣への延焼被害
不法侵入 犯罪の温床化
害虫・害獣 近隣への衛生被害

相続放棄後も管理責任がある場合は、最低限の保存行為(建物の補修、草木の剪定など)を行う必要があります。

法務省の統計によると、2023年度の相続放棄申述受理件数は約26万件に達しており、前年比で増加傾向にあります。
空き家問題を抱える相続放棄のケースも増えていると考えられます。

出典:司法統計 – 裁判所

【用語解説】

  • ※民法第717条:建物などの工作物の設置・保存に欠陥があり、他人に損害を与えた場合の責任を定めた条文。

相続財産清算人の選任で管理責任から解放される方法

管理責任から完全に解放されるには、相続財産清算人を選任してもらう方法があります。

相続人全員が相続放棄をした場合、被相続人の財産を管理・清算する人がいなくなります。
この場合、利害関係人※が家庭裁判所に申し立てることで、相続財産清算人が選任されます。

相続財産清算人に空き家を引き渡せば、管理責任から解放されます。

相続財産清算人の選任手続き

項目 内容
申立先 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
申立人 利害関係人(相続放棄した相続人、債権者など)
費用 収入印紙800円、予納郵便切手、予納金(20〜100万円程度)
期間 選任まで1〜2ヶ月程度

予納金は、相続財産清算人の報酬や管理費用に充てられます。相続財産から支払えない場合は、申立人が負担することになります。

【用語解説】

  • ※利害関係人:相続財産について法律上の利害関係を持つ人。相続放棄した元相続人も含まれます。
司法書士からのアドバイス
相続放棄後の管理責任は、2023年の民法改正で要件が明確化されました。
ご自身のケースで管理責任があるかどうか、まずは無料相談で専門家に確認することをおすすめします。

FAQ

Q. 相続放棄後も管理責任はある?
A. 空き家を占有していた場合のみ管理責任が生じます。

Q. 管理責任から解放される方法は?
A. 相続財産清算人に財産を引き渡すことで解放されます。

Q. 清算人選任の費用は?
A. 収入印紙800円と予納金20〜100万円程度が必要です。

 

空き家がある場合の相続放棄手続き5ステップ

空き家を含む財産の相続放棄を決めたら、3ヶ月以内に手続きを完了させる必要があります。
ここでは、相続放棄の具体的な手続きの流れと注意点を解説します。

相続開始を知った日から3ヶ月以内の申述期限

相続放棄の申述は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に行う必要があります(民法第915条)。
この期間を「熟慮期間※」といいます。

参考:民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間) – e-Gov法令検索

「相続の開始があったことを知った時」とは、通常は被相続人が亡くなったことを知った日を指します。

ケース 起算日
被相続人の死亡を知った日 その日から3ヶ月
先順位の相続人が放棄したことを知った日 その日から3ヶ月
遺産があることを後から知った日 知った日から3ヶ月(判例による)

3ヶ月以内に判断できない場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることができます。

参考:相続の承認又は放棄の期間の伸長 – 裁判所

なお、熟慮期間の起算点については、最高裁昭和59年4月27日判決(民集38巻6号698頁)において、「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時から起算すべき」との判断が示されています。

【用語解説】

  • ※熟慮期間:相続を承認するか放棄するかを検討するために設けられた期間のこと。

家庭裁判所への申述に必要な書類と費用一覧

相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出して行います。

参考:相続の放棄の申述 – 裁判所

必要書類

以下に必要書類をまとめてみましたので参考にしてみてください。

書類名 取得先
相続放棄申述書 裁判所のウェブサイトからダウンロード
被相続人の住民票除票または戸籍の附票 市区町村役場
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 市区町村役場
申述人の戸籍謄本 市区町村役場
収入印紙800円分 郵便局、コンビニ
連絡用郵便切手 郵便局(金額は裁判所により異なる)

手続きの5ステップ

ステップとそれに掛かる目安の日数をまとめた表です。

ステップ 内容 目安期間
1 必要書類の収集 1〜2週間
2 相続放棄申述書の作成 数日
3 家庭裁判所への提出 1日
4 照会書への回答 1〜2週間
5 相続放棄申述受理通知書の受領 提出から1〜2ヶ月

費用は収入印紙800円と郵便切手代(数百円〜千円程度)のみで、比較的安価に手続きできます。

【用語解説】

  • ※相続放棄申述受理通知書:家庭裁判所が相続放棄の申述を受理したことを証明する書類。

空き家の現状維持と処分行為の境界線を把握する

相続放棄を検討している間は、遺産に手をつけてはいけません。
遺産を処分すると「単純承認※」とみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります(民法第921条)。

参考:民法第921条(法定単純承認) – e-Gov法令検索

空き家に関して、どこまでが許される行為で、どこからが処分行為になるのかを確認しておきましょう。

行為の種類 具体例 単純承認になるか
保存行為 見回り・点検、最低限の清掃・草刈り、雨漏りの応急処置 ならない
処分行為 空き家の解体、売却、賃貸、遺品の形見分け なる

迷った場合は、手をつける前に司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。

【用語解説】

  • ※単純承認:相続財産をすべて引き継ぐことを承認すること。一度単純承認すると、原則として相続放棄はできなくなります。
司法書士からのアドバイス
相続放棄の3ヶ月の期限は厳格に適用されます。期限内に手続きを完了させるには、早めの準備が大切です。
書類収集や申述書作成に不安がある方は、無料相談で司法書士のサポートを受けることをおすすめします。

FAQ

Q. 相続放棄の期限は?
A. 相続開始を知った日から3ヶ月以内です。

Q. 相続放棄の費用は?
A. 収入印紙800円と郵便切手代で約1,000円程度です。

Q. 空き家の草刈りはしていい?
A. 保存行為として認められ、単純承認にはなりません。

 

まとめ:空き家の相続放棄は専門家への相談で確実に

空き家だけを相続放棄することは、法律上認められていません。
相続放棄をする場合は、預貯金などのプラスの財産も含めて、すべての相続権を失うことになります。

また、相続放棄をしても、空き家を「現に占有」していた場合は管理責任が残ります。
管理責任から解放されるには、相続財産清算人に財産を引き渡す必要があります。

相続放棄の手続きは3ヶ月以内という期限があるため、空き家の処分方法を含めて早めに検討を始めることが大切です。

空き家を手放したいけれど他の財産は相続したい場合は、相続後に売却や国庫帰属制度の利用を検討しましょう。
判断に迷ったら、相続に詳しい司法書士への相談をおすすめします。

当事務所では、空き家を含む相続放棄のご相談を無料で承っております。3ヶ月の期限が迫っている方も、まずはお気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修者

“横浜市内の相続代行の相談を受ける司法書士”

あいりん司法書士行政書士事務所 梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん司法書士事務所を経営。相続専門7期目として相続業務を幅広く対応。

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