亡くなった親の借金が発覚、相続放棄する方法|3ヶ月以内の手続きが必須

借金発覚相続放棄

この記事を要約すると

  • 亡くなった人の借金は信用情報機関への照会で把握できる
  • 相続放棄の期限は相続開始を知ってから3ヶ月以内
  • 遺産に手をつけると相続放棄ができなくなる可能性がある

親が亡くなった後に借金が発覚して、どうすればいいのか分からない。そんな不安を抱えていませんか?
相続では、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金)も引き継ぐことになります
しかし、相続放棄をすれば借金の支払い義務から逃れることができます。

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この記事はこんな方におすすめ

  • 親が亡くなってから借金の存在が発覚した方
  • 相続放棄すべきかどうか判断に迷っている方
  • 3ヶ月の期限内に何をすべきか知りたい方

この記事では、亡くなった人の借金を調べる方法から、相続放棄の具体的な手続き、注意点まで詳しく解説します。
読み終わる頃には、借金発覚から相続放棄完了までの流れが分かり、安心して手続きを進められるようになります。

亡くなった人の借金を調べる4つの方法と発覚後の対応

親が亡くなった後、借金があるかどうかを確認することは相続手続きの第一歩です。
「借金があるかもしれない」と不安に感じる気持ち、よく分かります。
ここでは、借金の有無を調べる具体的な方法と、発覚した場合の対応について解説します。

信用情報機関への照会で借金の全容を把握する

亡くなった人の借金を正確に把握するには、信用情報機関※への照会が最も確実な方法です。
日本には以下の3つの信用情報機関があり、それぞれ異なる金融機関の情報を保有しています。

機関名 主な加盟金融機関 照会方法
CIC クレジットカード会社、消費者金融 郵送・窓口
JICC(日本信用情報機構) 消費者金融、信販会社 郵送・窓口・スマホ
KSC(全国銀行個人信用情報センター) 銀行、信用金庫 郵送のみ

相続人であれば、被相続人※の信用情報を開示請求できます。
開示請求には、相続人であることを証明する戸籍謄本や本人確認書類が必要です。
3つの機関すべてに照会することで、銀行ローン、クレジットカード、消費者金融など、ほぼすべての借金を把握できます。

【用語解説】

  • ※信用情報機関:個人の借入れや返済に関する情報を管理している機関のこと
  • ※被相続人:亡くなった方のこと。相続される側の人を指す

郵便物・通帳・契約書から借金の手がかりを探す

信用情報機関への照会と並行して、自宅に届く郵便物や遺品の中から借金の手がかりを探すことも重要です。

郵便物のチェックポイント

亡くなった後も届く郵便物には、借金に関する重要な情報が含まれていることがあります。特に以下の郵便物には注意が必要です。

  • 金融機関からの督促状や請求書
  • クレジットカード会社からの利用明細
  • 消費者金融からのダイレクトメール
  • 税金の滞納通知

通帳・契約書のチェックポイント

通帳の引き落とし履歴を確認すると、ローンの返済や保険料の支払いなど、定期的な出金が見つかることがあります。
また、金庫や引き出しの中に消費貸借契約書※やカードローンの契約書が保管されていないか確認しましょう。

【用語解説】

  • ※消費貸借契約書:お金を借りる際に作成する契約書のこと。借入金額や返済条件が記載されている

借金が発覚したら3ヶ月以内に相続放棄を検討する

借金が発覚した場合、相続放棄をするかどうかを3ヶ月以内に判断する必要があります。
この3ヶ月の期間を「熟慮期間」といいます。
照会結果した結果、プラスの財産と比べて借金の方が多い場合は、相続放棄を検討する必要があります。

民法第915条では、相続人は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に相続放棄をするかどうかを決めなければならないと定められています。

令和4年度の司法統計によると、相続放棄の申述受理件数は約26万件に達しており、多くの方が借金などを理由に相続放棄を選択しています(参考:裁判所 司法統計年報)。

相続放棄を検討すべきケース

以下のような場合は、相続放棄を検討することをおすすめします。

  • 借金がプラスの財産を上回っている
  • 借金の全容が把握できない
  • 連帯保証債務※がある可能性がある

【用語解説】

  • ※連帯保証債務:他人の借金の保証人になっている場合の債務のこと。連帯保証人は、主債務者と同じ責任を負う
司法書士からのアドバイス
借金の調査は早めに着手することが大切です。3ヶ月の熟慮期間はあっという間に過ぎてしまいます。
信用情報機関への照会は開示までに1〜2週間かかることもあるため、相続発生後すぐに手続きを始めましょう。

FAQ

Q. 信用情報機関への照会は相続人であれば誰でもできますか?
A. はい、法定相続人であれば誰でも開示請求ができます。
ただし、相続人であることを証明する戸籍謄本(被相続人との関係が分かるもの)と本人確認書類が必要です。

Q. 信用情報機関に登録されていない借金はありますか?
A. あります。個人間の貸し借りや、信用情報機関に加盟していない業者からの借入れは登録されていません。そのため、郵便物や契約書の確認も併せて行うことが重要です。

Q. 熟慮期間の3ヶ月を過ぎてしまったらどうなりますか?
A. 原則として相続放棄はできなくなり、単純承認※したものとみなされます。
ただし、特別な事情がある場合は期間経過後でも相続放棄が認められるケースがあります。詳しくは専門家にご相談ください。

【用語解説】

  • ※単純承認:プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて相続すること

相続放棄の手続き5ステップ|家庭裁判所への申述方法

借金の全容を把握し、相続放棄を決断したら、家庭裁判所への申述手続きを進めます。
手続きが複雑そうで不安に感じるかもしれませんが、一つずつ進めれば大丈夫です。
ここでは、必要書類の準備から申述書の提出、受理までの流れを5つのステップで解説します。

必要書類は5種類|戸籍謄本と申述書の準備

相続放棄の申述には、以下の5種類の書類が必要です。書類に不備があると受理されないため、しっかり準備しましょう。

書類名 取得先 費用目安
相続放棄申述書 裁判所ホームページからダウンロード 無料
被相続人の住民票除票または戸籍附票 市区町村役場 300円程度
被相続人の死亡が記載された戸籍謄本 市区町村役場 450円程度
申述人(相続人)の戸籍謄本 市区町村役場 450円程度
収入印紙・郵便切手 郵便局・コンビニ 800円+切手代

相続放棄申述書は、裁判所のホームページからダウンロードできます。
申述書には、被相続人との関係、相続放棄の理由、相続財産の概要などを記載します。

申述書の記載例

相続放棄の理由は、「被相続人の債務が資産を超過しているため」「被相続人との生前の関係が希薄であったため」など、具体的に記載します。
戸籍謄本は、2024年3月から始まった戸籍の広域交付制度により、本籍地以外の市区町村役場でも取得できるようになりました。
(参考:法務省 戸籍法の一部を改正する法律について

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管轄の家庭裁判所へ申述書を提出する方法

書類が揃ったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出します。

ステップ1:管轄裁判所の確認

被相続人が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所を確認します。
裁判所の管轄区域から検索できます。

ステップ2:申述書の提出

申述書と必要書類を揃えて、家庭裁判所に提出します。
提出方法は窓口持参または郵送です。郵送の場合は、書留郵便を利用することをおすすめします。

ステップ3:照会書への回答

申述書を提出すると、家庭裁判所から「照会書」が届きます。
これは、相続放棄の意思を確認するための書面です。質問事項に回答して返送します。

ステップ4:受理通知の受領

照会書への回答後、問題がなければ相続放棄が受理され、「相続放棄申述受理通知書」が届きます。

ステップ5:受理証明書の取得

債権者に相続放棄を証明する必要がある場合は、「相続放棄申述受理証明書」を取得します。
証明書は1通150円で取得できます。

申述が受理されるまでの期間は約1〜2ヶ月

相続放棄の申述から受理までにかかる期間は、一般的に1〜2ヶ月程度です。
ただし、裁判所の混雑状況や書類の不備によって、さらに時間がかかる場合もあります。

手続きの段階 所要期間の目安
書類準備 1〜2週間
申述書提出から照会書到着 2〜3週間
照会書回答から受理通知 1〜2週間
合計 約1〜2ヶ月

3ヶ月の熟慮期間内に申述書を提出すれば、受理が期間経過後になっても問題ありません。
大切なのは、期限内に申述書を提出することです。

司法書士からのアドバイス
相続放棄の手続きは自分で行うことも可能ですが、書類の不備や記載ミスがあると、やり直しに時間がかかります。
期限が迫っている場合や、手続きに不安がある場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。

FAQ

Q. 相続放棄は撤回できますか?
A. 一度受理された相続放棄は、原則として撤回できません。そのため、相続放棄をするかどうかは慎重に判断する必要があります。
ただし、詐欺や強迫によって相続放棄をした場合は、取り消しが認められることがあります。

Q. 相続放棄の申述は郵送でもできますか?
A. はい、郵送でも申述できます
ただし、書類の不備があると補正を求められるため、窓口で直接確認してもらう方が確実です。
遠方の場合は、書留郵便で送付し、控えを手元に保管しておきましょう。

Q. 相続放棄をすると他の相続人に影響がありますか?
A. はい、影響があります。相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされます。
そのため、次順位の相続人(子が放棄した場合は親、親が放棄した場合は兄弟姉妹)に相続権が移ります。

 

相続放棄で失敗しない3つの注意点と専門家への相談

相続放棄の手続きには、知らないと失敗してしまう落とし穴があります。「知らなかった」では済まされないこともあるので、本当に注意が必要ですよね。
ここでは、相続放棄で失敗しないための注意点と、専門家に相談するメリットについて解説します。

遺産に手をつけると単純承認とみなされる危険が

相続放棄を検討している場合、遺産に手をつけてはいけません。
遺産を使ったり処分したりすると、「単純承認」をしたものとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。

民法第921条では、以下の行為をした場合は単純承認したものとみなすと定められています。

単純承認とみなされる行為

  • 相続財産の全部または一部を処分した場合
  • 熟慮期間内に相続放棄をしなかった場合
  • 相続放棄後に相続財産を隠匿・消費した場合

やってはいけない具体例

  • 被相続人の預金を引き出して使う
  • 被相続人の不動産を売却する
  • 被相続人の車や家財を処分する
  • 被相続人の借金を一部でも返済する

ただし、葬儀費用を被相続人の財産から支払うことは、社会的に相当な範囲であれば単純承認にはならないとされています(大阪高決昭和54年3月22日-判例タイムズ380号72頁)。
判断に迷う場合は、専門家に相談してから行動することをおすすめします。

相続放棄しても連帯保証人の債務は残る

相続放棄をしても、自分自身が連帯保証人になっている借金の支払い義務は残ります。
これは多くの方が誤解しやすいポイントです。

相続放棄で免れる債務と免れない債務

債務の種類 相続放棄の効果
被相続人の借金 支払い義務なし
被相続人の連帯保証債務 支払い義務なし
自分が連帯保証人になっている借金 支払い義務あり

例えば、父親の住宅ローンについて、子どもが連帯保証人になっていた場合、父親が亡くなって相続放棄をしても、連帯保証人としての支払い義務は残ります。
連帯保証人の債務から逃れるには、債権者との交渉や債務整理※が必要になることがあります。

【用語解説】

  • ※債務整理:借金の返済が困難な場合に、法的手続きを通じて借金を減額したり免除したりする方法のこと

司法書士への依頼で確実に期限内に手続き完了

相続放棄の手続きは自分で行うことも可能ですが、期限が3ヶ月と短いため、専門家に依頼することで確実に手続きを完了できます。

司法書士に依頼するメリット

項目 メリット デメリット
自分で手続き 費用が安い 書類不備のリスク、時間がかかる
司法書士に依頼 確実に期限内に完了、書類不備なし 費用がかかる(3〜5万円程度)

司法書士への依頼費用の目安

依頼内容 費用目安
相続放棄の申述書作成 3万円〜5万円程度
戸籍謄本等の取得代行 1万円〜2万円程度
債権者への通知代行 1万円〜2万円程度

費用は事務所によって異なりますので、複数の事務所に見積もりを依頼することをおすすめします。
初回相談無料の事務所も多いので、まずは相談してみましょう。

司法書士からのアドバイス
相続放棄は一度受理されると撤回できません。借金だけでなくプラスの財産も放棄することになるため、慎重に判断する必要があります。
財産と借金の全体像を把握してから、相続放棄をするかどうか決めることをおすすめします。

FAQ

Q. 相続放棄をしたことは債権者に通知する必要がありますか?
A. 法律上の義務はありませんが、相続放棄申述受理証明書を取得して債権者に送付することで、督促を止めることができます。}
通知しないと、債権者からの請求が続く可能性があります。

Q. 被相続人の借金を知らずに返済してしまいました。相続放棄はできますか?
A. 状況によります。借金の存在を知らずに、少額の返済をしてしまった場合は、相続放棄が認められる可能性があります。
ただし、借金の存在を知った上で返済した場合は、単純承認とみなされる可能性が高くなります。早めに専門家に相談してください。

Q. 相続放棄をしたら、被相続人の持ち家に住み続けることはできませんか?
A. 相続放棄をすると、被相続人の不動産を相続する権利がなくなります。ただし、他の相続人がいる場合はその相続人から賃借することは可能です。
また、生前に賃貸借契約を結んでいた場合は、賃借人の地位を引き継ぐことができます。

 

まとめ:親の借金は3ヶ月以内の相続放棄で回避できる

亡くなった親の借金が発覚した場合、相続放棄をすれば支払い義務から逃れることができます。
ただし、相続放棄には「相続の開始を知ってから3ヶ月以内」という期限があるため、早めの行動が重要です。

まずは信用情報機関(CIC・JICC・KSC)への照会や遺品の確認で借金の全容を把握し、相続放棄をするかどうか判断しましょう。
相続放棄を決めたら、必要書類を揃えて家庭裁判所に申述書を提出します。

相続放棄の手続きに不安がある方や、期限が迫っている方は、専門家への相談をおすすめします。
当事務所では相続放棄に関する無料相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

“横浜市内の相続代行の相談を受ける司法書士”

あいりん司法書士行政書士事務所 梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん司法書士事務所を経営。相続専門7期目として相続業務を幅広く対応。

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