相続放棄の際に注意したいこと
相続財産のなかに多額の債務があり、その後の人生が狂わないようできるだけ多くの方に相続放棄について知っていただきたいです。
この記事ではではさらに法律面から相続放棄の注意点をあげ、相続放棄をしようとする方が注意すべき点について解説します。
このページを読むことにより、相続放棄を検討するかたが注意すべき箇所を理解していただければ幸いです。(相続放棄の手続きはこちら)
相続放棄をする際はココを注意!
今回は、
1,生命保険金や死亡退職金は相続放棄をしたら貰えないのか
2,相続放棄と詐害行為取消権について
3,未成年者の相続放棄と利益相反行為について
の3点です。
【注意点1】生命保険金や死亡退職金は相続放棄をしたら貰えないのか
結論からいうと相続放棄をしても生命保険金や死亡退職金を請求する権利は消えません。
理由は以下のとおりです。
先ず生命保険ですが、生命保険は死亡した方の生前の財産ではありません。死亡後に確定する財産です。その財産の関係は、契約に基づいて保険会社と受取人の間にあります。相続放棄とは死亡者が所有していた「生前の」財産を放棄するという意思です。ですから受取人が保険会社に直接保険金請求をする権利はあります。したがって相続放棄をしても保険金請求権は消えないのです。
死亡退職金においても同様の見解です。
死亡退職金も死亡後に発する財産です。原則、指定された受給者が会社に直接死亡退職金を請求する権利があります。(規定に基づく
)
【注意点2】債務者の相続人は必ず相続放棄ができるのか
もし債務超過者の相続人が相続を放棄したらどうでしょうか?
債権者は債権回収のチャンスを逃してしまうことになりますので債権者が詐害行為取消権を提起するというわけです。
しかしこの点については未だに多くの見解や議論がされています。今のところこのケースだと詐害行為取消権の対象にはならないとされています。実務判例でもそのような結果が出ています。
相続放棄は通常の法律行為とは異なります。身分行為論と言って、生まれながらもしくは届け出によって出来た親族関係から発生してしまった相続権利への個人の意思表示です。ですから放棄するか否かはその該当者の自由意志であって尊重するべきだという考えからです。
詐害行為取消権について
詐害行為取消権は民法という法律の規定に次のようなことが書かれています。
(詐害行為取消権)
民法第424条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
詐害行為取消権は債権者へも平等な権利を維持しましょうという制度です。
例えば、横浜太郎さんが横浜次郎さんに1000万円借りていますが、会社の業績低迷で思った以上に給料がもらえず横浜太郎さんは返済できなくなりました。でも横浜太郎さんには900万円の価値がある自宅があります。横浜次郎さんにこの自宅を強制執行で取られたくない横浜太郎さんは、Cさんにわざと格安で譲ってしまいました。
横浜次郎さんはこれで強制執行ができなくなってしまいましたので横浜太郎さんに貸した1000万円も返ってこず大損です。
このような場合に横浜次郎さんが、横浜太郎さんとCさんの間で行われた取引の取り消しを裁判所に訴える事ができます。これが詐害行為取消権です。
【注意点3】未成年者の相続放棄と利益相反行為について
未成年であっても相続権はあります。そしてもちろん相続放棄権もあります。
未成年者が相続放棄をする場合は、その親権者などの法定代理人が主に行います。
しかしやり方によっては利益相反行為になる場合もありますので注意が必要です。
(利益相反行為)
民法第826条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
例を挙げてみましょう。
父、母、未成年の息子二人の4人家族で父親が亡くなりました。法定相続人は「配偶者」「長男」「次男」です。
配偶者が長男と次男の代理人となって相続放棄をすると、配偶者自らの相続分が増えます。これは利益相反行為です。
また配偶者が次男の代理人となって相続放棄をしたとします。すると長男の相続分が増えます。これも利益相反行為にあたります。
つまり誰かが一方的に得をする状態を避け、誰もが平等に権利を有しましょうと定めているのです。何が利益相反行為に当たるのかは客観的な立場から判断されます。親族間の感情で決められるものではありません。
しかし各家族の事情は異なり、配偶者が全て相続した方が良い場合、長男が全て相続した方が良い場合など色々あります。
親権者、複数の未成年者の相互利益が法で定められた基準とは異なる方法で相続したい、或いは放棄したい場合には、特別代理人を選任しなくてはいけません。またその特別代理人なしで決定された相続放棄は、原則効力無しとされています。
ちなみに、配偶者が相続放棄をし、さらにその後未成年の長男と次男の代理人として相続放棄をした場合、配偶者自身の相続分増加も無いですし、長男と次男のどちらかだけが相続分増加するということもありません。
よって、この場合は利益相反行為にはあたりません。
まとめ
いかがだったでしょうか。相続放棄をする際には前述した注意事項を踏まえ申し立てを検討されると良いと思います。専門家に任せたいというかたはこちらから(相続放棄のトップメニュー)