相続登記は郵送でできる!郵送申請に向いている人と申請方法を解説

相続登記は郵送でできる_相続登記申請方法

この記事を要約すると

  • 相続登記は郵送申請ができる。法務局が遠方だったり、相続内容がシンプルな人におすすめ
  • 相続登記の方法は窓口申請・郵送申請・オンライン申請の3種類がある
  • 郵送申請を成功させるには、正しい必要書類の収集と正確な申請書の記入が不可欠なので、相続のプロである司法書士に任せるほうが安心で確実

「相続登記の郵送申請ってどうしたらいいの?」

「申請に必要な書類や手続き方法がわからなくて困っている」

このようにお悩みの方も多いでしょう。

相続登記の郵送申請は自分1人でできます。でも自分で作業をすすめると色々とわからないことがでてきます。

この記事では、相続登記を郵送申請でしたいと考えている人に、具体的な方法や注意点をお伝えします。また、自分に郵送申請をするのが合っているかどうか、郵送以外の申請方法も示しながら解説します。

記事を読むと自分に合った申請方法がわかるので、ぜひ最後までお読みください。

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相続登記は郵送申請ができる

相続登記は、郵送で申請ができます。相続登記についての正しい知識と準備があれば、自分で手続きを進めることも可能です。

郵送での相続登記をおすすめするのは以下のような人です。

  • 登記物件を管轄する法務局が遠方にある
  • 相続関係が複雑でない
  • 相続登記に関する基本的な知識がある
  • 平日の日中に仕事がある
  • 手続きに時間がかけられる

相続登記の申請は物件の所在地を管轄する法務局に提出する必要がありますが、遠方でも郵送なら出向く手間を省くことができます。

相続登記の内容がなるべく単純なものである場合がおすすめです。法定相続人が少なく、相続関係が複雑でなければ自分で手続きを進めやすいでしょう。複雑なものは司法書士など専門家に依頼するのが安心です。

申請するときは、申請書類を正しく作成し、必要書類を正確に集めましょう。書類不備の時は、法務局に出向くか郵送でやり取りするので時間がかかります。

手続きの手間と時間を考えると、とくに忙しい人は司法書士に依頼するのもよいでしょう。

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相続登記の3つの申請方法

相続登記の申請方法

相続登記の申請方法は、

  • 窓口申請
  • 郵送申請
  • オンライン申請

の3つです。それぞれの申請方法の特徴やメリット、デメリットを確認することで、自分の状況にあった申請方法を見つけられます。

それぞれ詳しく解説します。

①窓口申請

直接、管轄の法務局に出向いて手続きを行う方法です。法務局の業務時間は平日の午前9時から午後5時となっています。

管轄の法務局へ電話するか、法務局手続き案内予約サービスで予約します。1回20分の完全予約制ですが、その時間内であれば不明点を質問でき、もし書類に不備があれば指摘があります。

申請が受理されても後日不備の連絡があれば、提出先の法務局に出向いて修正が必要です。

審査が終了し登記が完了したら、法務局で登記識別情報通知書と登記完了証を受け取ります。

登記識別情報通知書とは、平成17年の不動産登記法の改正により新しくできた書類です。従来の登記済権利書(登記済証)、いわゆる権利証と同じもので、電子化に対応しています。再発行はできないので大切に扱いましょう。

②郵送申請

申請書と必要書類を揃えて郵送で手続きを行う方法です。相続登記の郵送での申請日は、申請書が法務局に到着した日になります。

法務局に直接行く必要がないので、平日に時間がなかったり管轄先の法務局が遠方でも申請ができて便利です。

しかし書類の不備で法務局から補正連絡(修正依頼)があった場合、修正は法務局に直接出向くか、もしくは書類を法務局から一度送り返してもらって修正し、再度郵送で送り返すという手間が発生します。

相続登記が完了するまでに、窓口申請よりもかなり時間がかかるので、手続きには十分な時間をみておきましょう。

③オンライン申請

申請の大部分をオンラインで行い手続きを行う方法です。申請は平日の午前8時30分から午後9時までです。

手続きは平日のみですが、申請の時間が長くて直接出向く必要もなく、便利に利用できます。申請を提出した後の不備もオンライン上で修正できます。

しかし、手続きをするにはパソコンと本人確認をするためのマイナンバーカード、そしてカードをパソコンで読み取るための機械が必要です。

さらに専用ソフトをパソコンにインストールしなければなりません。パソコンに不慣れな人にはかなりハードルが高いです。申請に必要な書類は、別途郵送または持参しなければならないのにも注意してください。

相続登記の申請方法の選択は、自分の状況や相続手続きの複雑さなど総合的に考えて決めましょう。

不安な点がある場合は、相続登記を数多く手がける司法書士などの専門家に相談しながら進めていくと、スムーズな相続手続きにつながります。

 

郵送申請の具体的な方法

郵送申請の手順は、以下の通りです。手続きの流れを確認しておきましょう。

1と2は、他の申請方法の場合でもだいたい同じです。

  1. 必要書類を準備する
  2. 登記申請書を作成する
  3. 書類一式を封筒に入れる
  4. 管轄の法務局に郵送する
  5. 登記が完了する

それぞれ詳しく説明します。

1.必要書類を準備する

申請のための書類を集めるのは大変ですが申請にはとても大切な作業です。コツコツと集めていきましょう。相続登記を郵送で申請する場合の必要書類として主なものをあげてみました。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑登録証明書(不要な場合もあり)
  • 新たに登記名義人となる相続人の住民票
  • 最新の固定資産評価証明書(最新の固定資産税課税明細書でも可能)

この他にも、状況に応じて必要なものがあります。

  • 遺産分割協議書 遺産分割の協議を行ったときに作成
  • 遺言書 被相続人が作成していた場合に添付
  • 相続関係説明図 申請が終わって戸籍謄本などの書類の返却を希望する場合に作成

相続登記の内容は人によって違うので、必要書類も変わります。ここに掲載していない書類が必要になることもあります。必ず法務局のHPで再度確認してください。

法務局:相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)

2.登記申請書を作成する

登記申請書には正式な用紙はありません。ただ、法務局は申請書の様式や記載例を公開しているので、利用すると便利です。法務局のHPで相続登記申請書の様式はダウンロードできます。

登記申請書には印鑑を使用します。実印を使用することが多いです。

また、申請書が複数枚にわたることがあります。その場合は下の図のように各ページに契印を押してください。この印鑑は申請書に押した印鑑と同じものにしましょう。

登記申請書の契印方法

相続登記の郵送での登録免許税は収入印紙を申請書に貼って納付します。貼り付け場所は上の画像を参照してください。また印紙は割印はせずそのまま提出します。

登録免許税の税額は不動産評価額の1000分の4です。例えば評価額が1,000万円の場合、税額は4万円になります。収入印紙は郵便局で購入しましょう。

また、登記申請書には必ず書かなければならない「必要記載事項」があります。これが抜けてしまうと申請が受理されないので注意が必要です。以下の表で相続登記申請書の書き方を確認してください。

記載事項 内容 記載例
登記の目的 相続登記は、不動産の所有権移転が多い 所有権移転
原因 相続開始の日付 令和〇年〇月〇日 相続
相続人 相続人とその住所、あれば持分
被相続人が誰かも記載
(被相続人 A)
~市~町~丁目~番~号 B
添付情報 申請する際に申請書以外に提出する書類を記載 登記原因証明書(A及びBの戸籍謄本)
住所証明情報(Bの住民票の写し)
課税価格 相続登記の対象となる不動産の固定資産評価額  
登録免許税 課税価格の1000分の4  

③書類一式を封筒に入れる

相続登記の書類を郵送する時は、法務局に書類が届いたことが確認できるよう書留や赤色のレターパックを必ず利用しましょう。青色のレターパックは受け取り確認がないのであまりおすすめしません。

登記完了のときに郵送で不動産の登記識別情報通知や登記完了書の交付を希望する場合、個人は「本人受取限定郵便」での受け取りに限られます。(法務省:本人識別情報の通知の方法について

封筒はA4の書類が入るサイズを用意し、「書留+本人限定受取郵便」金額分の切手を貼ってください。宛名には自分の住所氏名を記載し、返信用封筒として書類と合わせて送付しましょう。

④管轄の法務局に郵送する

申請書と必要書類一式は、相続する物件所在地を管轄する法務局に郵送してください。また、封筒の表面には「不動産登記申請書在中」とよくわかるように朱書きしましょう。

管轄法務局は法務局:管轄のご案内から調べられます。

⑤登記が完了する

相続登記の郵送申請をして、とくに法務局から補正依頼(修正依頼)がなければ登記が完了です。

法務局で登記申請の処理が完了しても特に通知はありませんが、登記申請時に交付書類等の送付を希望した場合は書類が郵送されてきます

送付されるものは

  • 各不動産の登記識別情報通知
  • 登記完了書
  • 戸籍などの還付を希望していれば添付書類

です。特に「登記識別情報通知」はいわゆる不動産の「権利書」で2度と再発行されないので、絶対になくさないでください。

郵送申請の成功のコツは、正確な相続登記申請書を書くことと、正しい必要書類が準備できるかどうかです。法務局のHPなどで確実に情報収集をしながら地道に作業を進めましょう。

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まとめ

相続登記は郵送申請ができます。特に法務局が遠方で、平日に時間が取れない人にはおすすめです。

相続人が少なかったり相続財産が1つだったりと、シンプルな相続登記であれば手続きがスムーズです。

相続登記の方法は3種類あります。窓口申請では申請の不明点や書類の不備を職員に直接確認できます。郵送申請は法務局が遠方で、かつ平日に時間が取れない人、オンライン申請はパソコンが得意で修正もオンラインでしたい人におすすめです。

郵送申請を成功させるには、正確な相続登記申請書の記入と正しい必要書類の準備が不可欠です。情報収集や作業などに時間をかけてコツコツ進めましょう。

郵送のやりとりになるので、他の申請方法より時間も手間もかかります。もし相続登記が複雑なら、相続のプロである司法書士に任せるほうが安心で確実でしょう。

 

この記事の監修者

“横浜市内の相続代行の相談を受ける司法書士”

あいりん司法書士事務所    梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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