【裏技】相続した少額預貯金の解約を司法書士が解説!

今回のテーマ

動画を解説

少額預貯金の相続手続きを簡単にする方法を解説します。

この方法を使うためには3つの条件があります。

1つは額が少ないこと
2つ目は相続人館で揉めていないこと
3つ目は相続人の誰か一人がご自身で手続きをすることです。

額が少なければ相続手続きを専門家に頼むほどではないということで、ATMでこそっと下ろしてしまうということもあったりします。

ただATMで下ろす場合は1円単位では下ろせないのでどうしても端数が残ってしまったり、こっそり下すのでちょっとした後ろめたさがあったりするんじゃないかなと思います。

では実際にどうすれば良いのか。

金融機関に行って解約すればいいんです!

額が少ない相続手続きの場合、戸籍を全部提出する必要はありません。
一部だけでいいです!
一部っていうのは亡くなったという記載が分かる部分と相続手続きをする人が、相続人だっていうことがは証明できれば大丈夫です。

相続人全員の印鑑証明書もいらないですし、遺産分割協議書も提出する必要はありません。

息子がお父さんの相続手続きをする場は、お父さんが亡くなったという記載が載っている戸籍と自分が息子で相続人だ ということがわかる戸籍を持って金融機関に行けば相続手続きができるということになります。

大きく違うのが相続人同士でもめてないですって言うことを金融機関にきちんと伝える必要があるという点です。

金融機関によっては聞き取り調査に加えて、書類に相続人の間で揉めていないということを記載させ、相続人から異議が出た場合には相続人同士で解決をしますというところにチェックをさせたりして相続人で揉めていないということを確認していきます。

どれくらいの金額であればこの方法が使えるかというと金融機関によって様々な んですが、広島の場合主な金融機関は100万円以下であればこの方法で相続手続きを進めることが可能ということでした。

ただ金融機関によって取り扱いは違うのでご自身で手続きされる場合は、必ず事前に金融機関に確認をしてください。額が少ない預貯金の相続手続きであれば遺産分割協議書を提出する必要がないので作らなくても大丈夫です。

ただ相続財産の中に不動産がある場合は、名義を変更するときに法務局に遺産分割協議書を提出する必要があります。
その場合は、遺産分割協議書は作る必要があります。

今回の方法が一番活用できるのは相続財産の預貯金の額が少なくて相続財産の中に不動産がない場合は、すごく使いやすい方法です。

今日は額が少ない預貯金の相続手続きを簡単にする方法についてお話をしました!

司法書士梅澤の見解

相続した少額預貯金は、簡単な方法で解約できるかもしれません。今回の動画では100万円以下の預貯金の解約方法を解説しました。

この動画の監修者

“代表司法書士梅澤徹”

あいりん行政書士法人 梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん行政書士法人と司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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