【相続解説】ちびまる子ちゃんのおじいちゃんが亡くなったら誰が相続人になる?

今回のテーマ

動画を解説

まず、友蔵さんの遺産を相続できるのは誰なのか?
これは友蔵さんの奥様と息子のひろしと、ひろしの兄弟2人になります。

「法定相続」というのは、誰が相続人で、それぞれどのくらいの(法定)相続分があるかが法律で決まっていてみんな公平に相続財産を分ける方法です。

友蔵さんが亡くなった時、遺産承継するのは奥様のこたけさんとひろしを含む子供3人なので、この4人で4分の1ずつ相続できるって思いますよね?違うんです!

友蔵さんの奥様が相続財産の半分をもらって、残りの半分を子供たち3人で山分けするんです。

これは友蔵さんと奥様が夫婦で一緒に財産を積み上げてきたから、奥様が多くもらえるというわけです。
でも、ひろしは友蔵と暮らしてて、友蔵さんをお世話してるから「なんで他の兄弟と割合が一緒なんだよ」ってなりますよね?

残念ながら一緒に暮らしていたからといって、自動的に遺産の取り分が多くなるということはないんです。

司法書士梅澤の見解

こんなことで兄弟でもめ事が起きないように生前に友蔵がひろしに多めに取得できるよう、遺言書を作っておいた方がいいです!

自分の子どもたちが揉めないためにみなさんも必ずやりましょう!

この動画の監修者

“代表司法書士梅澤徹”

あいりん司法書士事務所 梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

tiktokfacebookinstagram

梅澤徹youtubeバナー 

梅澤徹tiktokバナー

関連動画

無料相談のご案内

横浜市の相続・遺言に関するご相談ならあいりん司法書士事務所へ。

相続のご相談は完全無料です。【横浜駅徒歩4分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。

横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。

【最低価格保証】
当公式サイトからのご予約が1番お得です!

電話で相談する

実績豊富な専門家が無料でお話を伺います phone 050-8892-3563
  • 土日祝日も対応
  • 受付9:00-18:00

WEBで無料相談を予約

専用の予約フォームから簡単に
無料相談をご予約できます
24時間以内にご返信
代表司法書士梅澤

専門スタッフ
がお答えします