【司法書士解説】ワイドショーで超話題!市川猿之助さんの遺書をとは?Mさんに正しく相続できるのか?

今回のテーマ

動画を解説

ワイドショーで話題!歌舞伎役者の市川猿之助さん

市川さんはMさんという人に遺書なのか遺言なのかメモを残していました。

今日はそれについて解説します。

遺書は、残された家族や友達に想いとかを伝えるものですよね。
逆にいうと法律的な拘束力はないですよね。

遺言書は、遺産を誰にどのように承継させるかを書いたものですが、
これは法的な効力があるので、遺産をちゃんと相続できます。

でもそれって手紙のタイトルが遺書なのか遺言なのかで変わるものでは無くて、あくまでもその手紙の内容が遺言にあたるのか遺書にあたるのかで判断するわけです。

今回の猿之助さんのメモに遺書とあっても“自分が死んだらMに遺産をすべて相続させたい”と書いてあれば遺言として成立する可能性があったわけです。

司法書士梅澤の見解

歌舞伎役者の市川猿之助さんが書いたMさんへのメモ。遺書と遺言の違いを解説しました。
このメモで相続できるのか?動画で説明しています

この動画の監修者

あいりん行政書士法人 梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん行政書士法人と司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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