親の借金で相続放棄する前に!知らないと後悔する3つのデメリット

相続放棄デメリット

この記事を要約すると

  • 相続放棄すると借金だけでなく実家や預貯金も全て失う
  • 一度受理されると撤回不可、3ヶ月以内に財産調査を徹底
  • 次順位の親族に借金が移るため事前連絡でトラブル回避

親が亡くなって借金が発覚し、「相続放棄しよう」と考えていませんか?
突然の借金発覚は本当に驚きますよね。どうすればいいのか分からず、不安になるのは当然のことです。

相続放棄は借金から逃れる有効な手段ですが、実は知らないと後悔するデメリットがいくつもあります。
この記事では、相続放棄を検討している方に向けて、事前に知っておくべき3つのデメリットを分かりやすく解説します。

読み終わる頃には、相続放棄すべきかどうかの判断材料が揃い、後悔のない選択ができるようになります。

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この記事はこんな方におすすめ

  • 親の借金が発覚して相続放棄を検討している方
  • 相続放棄のデメリットを事前に把握しておきたい方
  • 相続放棄以外の選択肢も知りたい方

相続放棄すると全財産を失う|プラスの遺産も受け取れない

相続放棄の最大のデメリットは、借金だけでなくプラスの財産も全て放棄しなければならないことです。

「借金さえなくなれば」と思う気持ちはよく分かります。
でも、ちょっと待ってください。

ここでは、相続放棄で失うものと、代替案としての限定承認※について解説します。

実家や預貯金も含めて全て放棄することになる

相続放棄をすると、被相続人※の財産を一切受け取れなくなります。
具体的には、以下の財産が全て放棄の対象となります。

財産の種類 具体例
不動産 実家、土地、マンション
金融資産 預貯金、株式、投資信託
動産 自動車、貴金属、家財道具
その他 生命保険の解約返戻金、著作権

「借金だけ放棄して、実家は相続したい」という選択はできません。
相続放棄は「全か無か」の選択であり、部分的な放棄は認められていないのです。

思い出の詰まった実家を手放すことになるかもしれません。
相続放棄を決める前に、本当に放棄してよいのかよく考えましょう。

参考:民法第939条(相続の放棄の効力) – e-Gov法令検索

【用語解説】

  • ※限定承認:相続した財産の範囲内でのみ借金を返済する方法
  • ※被相続人:亡くなった方のこと

借金より財産が多い場合は損をする可能性がある

相続放棄を選ぶ前に、必ず財産と借金のバランスを確認してください。

あなたの親御さんには、どのくらいの借金がありそうでしょうか?
そして、どのくらいの財産が残されているでしょうか?

例えば、以下のようなケースを考えてみましょう。

項目 金額
親の借金 500万円
実家の評価額 2,000万円
預貯金 300万円
差し引き +1,800万円

このケースでは、借金を返済しても1,800万円のプラスが残ります。

相続放棄をしてしまうと、この1,800万円を受け取る権利を失うことになります。借金の存在に驚いて、慌てて相続放棄を選ぶのは危険です。

まずは冷静に財産調査を行い、プラスとマイナスの総額を把握しましょう。

財産調査の方法については、当事務所の無料相談でもアドバイスしています。

限定承認なら財産の範囲内で借金を返済できる

「借金の全容が分からない」という場合は、限定承認という選択肢があります。

限定承認とは、相続した財産の範囲内でのみ借金を返済する方法です。

相続方法 概要 メリット デメリット
単純承認 全ての財産・債務を引き継ぐ 全財産を相続できる 借金も全額引き継ぐ
相続放棄 相続人の地位を放棄する 借金を引き継がない 財産も全て放棄
限定承認 財産の範囲内で債務を弁済 持ち出しリスクなし 手続きが複雑、全員の同意必要

限定承認なら、借金が財産を上回っていても、自分のお金を持ち出す必要がありません。

ただし、限定承認には「相続人全員の同意が必要」という条件があります。

一人でも反対する人がいると、限定承認はできません。

また、手続きも相続放棄より複雑なため、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

参考:民法第922条(限定承認) – e-Gov法令検索

司法書士からのアドバイス
相続放棄と限定承認、どちらを選ぶべきかは財産と借金のバランス次第です。
借金の全容が分からない場合は、まず信用情報機関への照会で借金を調査しましょう。
判断に迷ったら、3ヶ月の期限内に専門家へご相談ください。

FAQ

Q. 相続放棄しても生命保険金は受け取れますか? A. 受取人指定があれば受け取れます。生命保険金は相続財産ではなく受取人固有の財産です。

Q. 借金がいくらあるか分からない場合は? A. 信用情報機関(CIC、JICC、KSC)に照会すれば調査できます。

Q. 限定承認の費用はいくらですか? A. 司法書士に依頼した場合、一般的に10万円〜30万円程度です。

 

相続放棄は撤回不可|一度の判断が取り消せない理由

相続放棄の2つ目のデメリットは、一度受理されると二度と撤回できないことです。
「後から考え直せばいい」と思っていませんか?残念ながら、相続放棄にはやり直しがききません。

ここでは、なぜ撤回できないのか、そして後悔しないための財産調査の方法を解説します。

家庭裁判所に受理されると二度と撤回できない

相続放棄は、家庭裁判所に受理された時点で確定します。
民法第919条第1項には、以下のように定められています。
「相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない」

つまり、「やっぱり相続したい」と思っても、後から取り消すことは法律上できません

撤回できるケース 撤回できないケース
詐欺や強迫によって放棄させられた場合 自分の意思で放棄した場合
未成年者が法定代理人の同意なく放棄した場合 財産調査が不十分だった場合
成年被後見人が後見人の同意なく放棄した場合 後から財産が見つかった場合

「財産をよく調べなかった」「後から高額な財産が見つかった」という理由では、撤回は認められません。

なお、判例でも「相続放棄の撤回は認められない」という立場が確立されています(最判昭和40年5月27日・民集19巻4号781頁)。

相続放棄を申し立てる前に、財産調査を徹底することが極めて重要です。

参考:民法第919条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し) – e-Gov法令検索

【用語解説】

  • ※熟慮期間:相続人が相続を承認するか放棄するかを考える期間のこと。原則3ヶ月

後から財産が見つかっても相続権は戻らない

相続放棄後に高額な財産が見つかるケースは、実際に起こりえます。

例えば、以下のような事例があります。

事例1:実家の土地の下から埋蔵金が見つかった

相続放棄後、実家の取り壊し工事中に金の延べ棒が発見されました。
しかし、すでに相続放棄しているため、発見した財産を受け取る権利はありません。

事例2:知らなかった不動産が見つかった

相続放棄後、被相続人名義の別荘が存在することが判明しました。
評価額は1,000万円以上でしたが、相続権はすでに放棄しているため、相続できませんでした。

このようなケースを防ぐためには、相続放棄の前に徹底した財産調査が必要です。
不動産については、法務局で「所有不動産記録証明書」を取得すれば、被相続人名義の不動産を全て確認できます。

参考:所有不動産記録証明制度について – 法務省

3ヶ月の熟慮期間内に財産調査を徹底する方法

相続放棄の期限は、「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」です。
この3ヶ月間を「熟慮期間※」といいます。

法務省の統計によると、令和4年度の相続放棄の申述受理件数は約26万件に達しており、年々増加傾向にあります。
多くの方が相続放棄を選択していますが、中には調査不足で後悔するケースもあります。

熟慮期間内に財産調査を完了させるため、以下のスケジュールで進めましょう。

時期 やるべきこと
1週目〜2週目 郵便物・通帳・契約書の確認、信用情報機関への照会申請
3週目〜4週目 不動産の調査(名寄帳、所有不動産記録証明書の取得)
5週目〜6週目 金融機関への残高照会、株式・投資信託の調査
7週目〜8週目 財産目録の作成、プラスとマイナスの比較
9週目〜12週目 相続放棄・限定承認・単純承認の判断、必要に応じて手続き

財産調査が3ヶ月以内に終わらない場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てることができます。
期限に追われて判断を誤らないよう、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

参考:相続の承認又は放棄の期間の伸長 – 裁判所

司法書士からのアドバイス
3ヶ月の熟慮期間は意外と短いものです。
特に、信用情報機関への照会は回答まで2〜3週間かかることがあります。
相続が発生したら、すぐに財産調査を始めることが大切です。期限が迫っている場合は、熟慮期間の伸長申立てをご検討ください。

 

FAQ

Q. 熟慮期間の3ヶ月はいつから数えますか?
A. 相続開始を知った日から3ヶ月です。通常は被相続人の死亡を知った日です。

Q. 熟慮期間の伸長は必ず認められますか?
A. 財産調査に正当な理由があれば、通常は認められます。

Q. 相続放棄を詐欺で強制された場合は?
A. 詐欺や強迫による放棄は取り消しが認められる可能性があります。

次の相続人に借金が移る|親族トラブルを防ぐ3つの対策

相続放棄の3つ目のデメリットは、あなたが放棄すると次順位の相続人に借金が移ることです。
自分だけの問題ではなく、親戚にも影響が及ぶのは本当に心苦しいですよね。

ここでは、相続順位の仕組みと、親族トラブルを防ぐための対策を解説します。

子が放棄すると親の兄弟姉妹に借金が引き継がれる

相続放棄をすると、あなたは「最初から相続人ではなかった」ものとして扱われます。
その結果、次の順位の相続人に相続権が移ります。

相続には以下の順位があります。

相続順位 相続人 備考
常に相続人 配偶者 他の相続人と共同で相続
第1順位 子が死亡している場合は孫(代襲相続※)
第2順位 親(直系尊属) 親が死亡している場合は祖父母
第3順位 兄弟姉妹 兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪

例えば、あなた(子)が相続放棄をすると、次のように相続権が移ります。

ケース:父が死亡、母と子2人が相続人の場合

  1. 子2人が相続放棄 → 母と父の両親(祖父母)が相続人に
  2. 祖父母も放棄または既に死亡 → 母と父の兄弟姉妹(叔父叔母)が相続人に
  3. 叔父叔母も放棄 → 母のみが相続人に

このように、あなたが放棄した借金は、親戚に引き継がれていきます

何も知らない叔父や叔母に突然、債権者から連絡が届くことになるのです。

【用語解説】

  • ※代襲相続:本来の相続人が先に死亡している場合、その子が代わりに相続すること

相続順位が変わる仕組みと全員放棄までの流れ

借金を誰にも引き継がせないためには、相続人全員が相続放棄をする必要があります。

以下は、全員が放棄するまでの一般的な流れです。

ステップ 内容 期限の起算点
ステップ1 配偶者と子が相続放棄 被相続人の死亡を知った日から3ヶ月
ステップ2 親(直系尊属)が相続放棄 自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月
ステップ3 兄弟姉妹が相続放棄 自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月
ステップ4 甥・姪が相続放棄(代襲相続の場合) 自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月

ポイントは、次順位の相続人の熟慮期間は「自分が相続人になったことを知った日」から起算されることです。

つまり、あなたが相続放棄したことを親戚に伝えなければ、親戚は「自分が相続人になった」ことを知らないままになってしまいます。
その状態で債権者から請求が届くと、すでに3ヶ月が経過していて相続放棄できない可能性があります。

参考:相続の放棄の申述 – 裁判所

事前に親族へ連絡すればトラブルは回避できる

親族トラブルを防ぐために、以下の3つの対策を実践しましょう。

対策1:相続放棄する前に親族へ連絡する

相続放棄を決めたら、次順位の相続人になる親族に必ず連絡しましょう。

連絡する内容は以下の通りです。

  • 被相続人が亡くなったこと
  • 借金があること(金額も伝える)
  • 自分が相続放棄する予定であること
  • 次順位の相続人として相続放棄が必要になること

対策2:相続放棄の手続きを一緒に進める

可能であれば、親族と一緒に相続放棄の手続きを進めましょう。同じ司法書士に依頼すれば、書類の準備や提出をまとめて行えます。
費用も個別に依頼するより抑えられることがあります。

対策3:相続放棄申述受理通知書のコピーを共有する

相続放棄が受理されると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
この通知書のコピーを次順位の親族に渡しておくと、熟慮期間の起算点を証明しやすくなります。

FAQ

Q. 親族が相続放棄の連絡を無視した場合は?
A. 熟慮期間経過で借金を引き継ぎます。内容証明郵便で記録を残しましょう。

Q. 親族全員が相続放棄したら借金は?
A. 相続財産から弁済され、残りは国庫に帰属します。

Q. 代襲相続とは何ですか?
A. 本来の相続人が先に死亡している場合、その子が代わりに相続することです。

まとめ

親の借金で相続放棄を検討している方に向けて、知らないと後悔する3つのデメリットを解説しました。

相続放棄は借金を引き継がない有効な手段ですが、以下の重要なデメリットがあります。

  1. プラスの財産(実家・預貯金)も全て放棄しなければならない
  2. 家庭裁判所に受理されると二度と撤回できない
  3. 次順位の相続人(叔父叔母など)に借金が移り、親族トラブルの原因になる

相続放棄を選ぶ前に、まずは財産と借金のバランスを調査することが大切です。
借金の全容が分からない場合は、限定承認という選択肢もあります。
また、相続放棄する場合は、必ず次順位の親族に連絡してトラブルを防いでください。

3ヶ月の熟慮期間は意外と短く、判断に迷っているうちに期限が過ぎてしまうこともあります。
後悔のない選択をするために、早めに専門家へご相談ください。

当事務所では、相続放棄に関する無料相談を実施しています。財産調査から相続放棄の手続き、親族全員の放棄サポートまで、トータルでお手伝いいたします。

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この記事の監修者

“横浜市内の相続代行の相談を受ける司法書士”

あいりん司法書士行政書士事務所 梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん司法書士事務所を経営。相続専門7期目として相続業務を幅広く対応。

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