遺言書がある場合の遺産分割協議|できるケースと注意点を解説

遺言書があるのに、相続人全員で別の分け方をしたい。「遺言どおりにしなければならないのか」「一部だけ協議で変更できるのか」と迷う方は少なくありません。遺言の内容、遺言執行者、受遺者の有無によって結論が変わります。

遺言書がある場合の遺産分割協議について、できる場合と注意点を解説します。

この記事を要約すると

  • 遺言書があっても、相続人・受遺者など関係者全員の合意で別の分け方ができる場合があります。
  • 遺言執行者がいる場合や、第三者への遺贈、遺言で分割方法が指定されている場合は慎重な確認が必要です。
  • 協議をする場合も、遺言書の原本と相続人・受遺者の範囲を最初に確認します。

この記事をおすすめしたい方

  • 「遺言書 遺産分割協議」というキーワードで記事をお探しの方
  • 遺言と家族の希望する分け方が違っている方
  • 遺言執行者や第三者への遺贈がある相続を確認したい方

遺言書があるときの基本

遺言は、原則として遺言者の意思を死後に実現するためのものです。まず遺言書の方式・有効性・対象財産・受遺者を確認します。自筆証書遺言を法務局が保管している場合は、法務省の自筆証書遺言書保管制度の手続きも確認します。

遺産分割協議ができる主な場面

場面 確認すること
相続人全員が別の分け方に合意 遺言の利益を受ける人を含めた合意
遺言にない財産がある その財産について別途協議
遺言執行者がいる 権限・同意・手続きへの影響
第三者への遺贈がある 受遺者の権利と承諾

遺言があるから、相続人だけで自由に変更できるとは限りません。遺贈を受ける第三者や遺言執行者の関与を確認します。

協議書を作成する場合は、相続人と受遺者、対象財産、遺言との関係を明確にします。書き方は遺産分割協議書の書き方、遺産分割の基本は遺産分割の方法・期限も確認してください。

民法上の遺言・遺産分割の条文はe-Gov法令検索の民法で確認できます。

よくある質問

Q1. 遺言と違う分け方はできますか?

関係者全員の合意で可能な場合がありますが、受遺者や遺言執行者の関与を確認します。

Q2. 遺言執行者が反対したら?

遺言の内容と執行者の権限を確認し、必要に応じて専門家へ相談します。

Q3. 一部の財産だけ協議できますか?

遺言の対象と協議対象を分けて整理できますが、財産の特定を明確にします。

遺言書保管制度は法務省の自筆証書遺言書保管制度、遺産分割の根拠はe-Gov法令検索の民法でも確認できます。

まとめ

遺言書がある場合は、遺言の内容・受遺者・遺言執行者を確認してから、遺産分割協議の可否を判断します。

司法書士・行政書士 梅澤徹

この記事の監修者

司法書士・行政書士 梅澤 徹(うめざわ とおる)

あいりん司法書士事務所 代表。神奈川県司法書士会(第2259号)・神奈川県行政書士会(第15090451号)所属。相続手続き3,000件超をサポート。プロフィールを見る 無料相談のご案内

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