【相続登記に必要】相続における同一性証明書

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この記事を要約すると

  • 相続登記には『氏名』『住所』など被相続人の同一証明する書類が必要
  • 同一証明の書類には『住民票の除票』『戸籍の附票』がある
  • 『住民票の除票』『戸籍の附票』がない場合、被相続人の登記済証(権利証)があれば相続登記できる

意外に知られていない同一性証明書

相続登記を行う際に必要となる書類の一つに『同一性証明書』があります。これは住民票や戸籍の附票など被相続人の同一性を証するための書類のことです。しかし、住民票や戸籍の附票などは保存期間が過ぎてしまい、手に入れることが困難な場合があります。

いざという時に困ることがないように、相続登記を申請する際に必要となる同一性証明書について紹介します。

被相続人の同一性を証する書面について

まず、相続登記の申請時に必要とされる同一性証明書について詳しく説明します。同一性証明書とは、被相続人の同一性を証明する書類であり、簡単にいうと『登記簿上の被相続人が死亡した人物であることを証明することができる書類』です。

なぜ被相続人の同一性を証する書面が必要なのか

一般的には、相続登記には被相続人の出生から死亡までのすべての情報が記載された戸籍を添付します。これにより、戸籍を確認すれば被相続人が死亡したということがわかります。

しかし、『〇〇さんが死亡』と戸籍に記載されていたとしても、”実際に亡くなったのは登記簿に載っている〇〇さんなのか”という点は不明なままです。

人物の特定について法務局では、『住所』そして『氏名』一致するかどうかで確認します。

たとえば、登記簿に『横浜市磯子区A丁目B番地 〇〇』と記載されていた場合、『住所:横浜市磯子区~』および『氏名:〇〇』の二点について確認を行います。

この際に一つの問題が生じます。

相続登記に添付された戸籍には、その人の『氏名』については記載されていても、『住所』については記載されていません。なぜなら戸籍に記載されているのはその人の『本籍地』であり、『住所』ではないからです。

このままでは、〇〇さんの死亡戸籍が提出されても、法務局で確認を取ることができません。”亡くなられた方が登記簿に記載されている方と同一人物なのか”不明なままになってしまいます。そのため、相続登記の申請する際には、被相続人の同一性を証する書面が必要になります。

被相続人の同一性を証明できる書類とは?

 “相続における同一性証明書がなぜ必要なのか”上記項目のような背景があることを考えると、『戸籍の本籍地が載っている書類』や『登記簿上の住所と氏名が載っている書類』さえあれば十分だといえます。

このような書類があれば、被相続人の同一性を証明できる書類から『戸籍』と『登記簿』に書かれた情報を比較し、繋ぎ合わせることができます。法務局でも『戸籍に死亡したと書かれている〇〇さんと登記簿に記載されている横浜市磯子区の〇〇さんは同一人物である』と特定することが可能になります。

具体的にはどんな書類が該当するのか

では、具体的にどんな書類が被相続人の同一性を証明できるのか説明していきます。

住民票の除票

住民票には、その人の住所と氏名が記載されています。しかし、住所や氏名だけでなく、その人の本籍地や戸籍筆頭者についても住民票に記載してもらうことが可能であることを皆さんご存知でしたでしょうか。

あまり馴染みのない書類なので知らなかった人も多いのではないかと思います。実は、市町村役場に備え付けてある住民票の請求用紙に、本籍地や戸籍筆頭者の記載について希望するためのチェック欄があります。

もしかしたら、亡くなられた方の住民票は取得することができないと思っている方もいるかもしれません。しかし、「除票」という形であれば、死亡した人の住民票も市町村役場で発行してもらうことが可能です。ただし、基本的な請求方法は一般的な住民票と同様ですが、被相続人の住民票除票を取得するためには、相続人に該当する人が請求者であることを証明しなければなりませんので注意が必要です。

戸籍の附票

戸籍の附票とは、戸籍に記載された人の住所と氏名が記載されており、戸籍簿と一緒に作成されるものです。戸籍簿と戸籍の附票は基本的にまとめて一緒に作成されるものなので、当然のことながら本籍地についても記載されます。

この戸籍の附票によって「住所地・氏名・本籍地」の三点を同時に証明することが可能になります。つまり「被相続人の同一性を証明する書類」として戸籍の附票を利用するのは十分有効であるといえます。

 

 

登記簿の住所が不明な場合はどうすればいい?

ここまで紹介した『住民票の除票』や『戸籍の附票』に「登記簿上の被相続人の住所地」の記載がない場合があります。その理由と対処法について説明します。

登記簿上の被相続人の住所地が記載のない理由

住所変更登記をしていなかった

せっかく取得した住民票の除票や戸籍の附票に記載されている住所が登記簿と異なるケースも珍しいことではありません。その理由の一つに「住所変更登記をしていなかった」が挙げられます。

これは、不動産を取得したら時点で住所が変わったにもかかわらず、住所変更の登記をせずにそのまま死亡した場合に、このような現象が起こります。住所変更の登記は任意のため、住所が代わっても住所変更登記をしない人がいるのは不思議ではありません。

保管期間を過ぎて廃棄された

『住民票の除票』や『戸籍の附票』があれば、容易に被相続人の同一性を証明することができます。死亡した日が直近の日であれば問題ありませんが、市区町村役場において「書類の保管期間が過ぎて廃棄された」ことも登記簿上の被相続人の住所地を確認できない理由に挙げられます。

市区町村役場は『住民票の除票』や『戸籍の附票』に保存期間を設けており、現在は150年とされていますが、以前は5年間と定められていました。そのため、人によっては保管期間の超過によって廃棄されていることがあるので、注意が必要です。

住所地が記載のない時の対処法

以前は、法務局の担当官ごとに「不在籍証明書や不在住証明書」「登記済証(いわゆる権利証)」「固定資産税の評価証明書」など異なる書類の提出を求められることがありました。しかし、平成29年3月23日民二第174号の通達により登記簿の住所が不明な場合の必要書類について明確に提示されるようになりました。

この通達によると所有権に関する被相続人名義の登記済証(改正前の不動産登記法第60条第1項)の提供があれば,不在籍証明書及び不在住証明書など他の添付情報の提供を求めることなく被相続人の同一性を確認することができ、登記に関する申請を受け付けることができる、というものでした。

つまり、「たとえ住民票の除票や戸籍の附票の発行が役所における保存期間の満了によってできなくても、被相続人の登記済証すなわち権利証さえあれば相続登記を行うことができる」ということです。

※注意していただきたいことは、“被相続人の登記済証(権利証)があれば、はじめから住民票の除票や戸籍の附票を用意しなくても良い“というわけではありません。あくまでも住民票の除票や戸籍の附票から被相続人の同一性を証明することが原則として必要です。

従来であれば、このような書類の準備ができなかった場合に不在住証明書及び不在籍証明書のような書類が必要でしたが、被相続人の登記済証(権利証)があれば不在住証明書及び不在籍証明書は不要というのが通達内容の趣旨です。

権利証は原本還付される

ちなみに、本籍地付きの住民票の除票や戸籍の付票が無く、別途権利証のみをご用意していただくことについて「法務局に権利証を預けてしまって、戻ってくるの?!」と思われる方もいらっしゃると思いますが、この場合、権利証をコピーして原本還付の手続きを致しますで、登記完了後にはしっかりとお客様に権利証をお返ししますのでご安心ください。

登記済証(権利証)もない場合はどうすればいい?

住民票の除票や戸籍の附票が手元になく、被相続人の同一性を証明できない上に、登記済証(権利証)も準備できない場合はどうすればよいのでしょうか?

このような場合は、「平成29年3月23日民二第174号通達」以前のように、不在住証明書及び不在籍証明書のような書類が必要になります。実際にどの書類が必要になるのかについては、担当の法務局に事前に問い合わせる必要があります。
基本的に相続登記を行う際には、被相続人の住民票の除票や戸籍の附票を用意し、万が一に備えて登記済証(権利証)についても確認をとるようにしておくと安心です。

相続人の同一性を証する書面について

戸籍上には相続人の住所は記載されていませんので、相続人に関しても同一人であることを証明しなければいけません。これは住民票を添付することで証明できます。

それでは遺産分割協議に加わった不動産を取得する相続人以外の共同相続人について同一性を証明する必要があるかということですが、共同相続人について戸籍上の本籍と遺産分割協議上の住所が違う場合でも、相続人の氏名が戸籍及び印鑑証明書と同一であるならば別途住民票は不要です。

まとめ

いかがだったでしょうか。意外に知られていない同一性証明書。

もし、亡くなってからしばらく経ってから相続登記を行う場合、住民票の除票や戸籍の附票のような被相続人の同一性を証明する書類に関する問題に直面するかもしれません。

被相続人の住所を登記簿上に見つけられない場合は相続登記に関する手続きに手間がかかります。複雑な手続きに不安を感じたり、心配な点がある場合は相続の専門家に相談や依頼をする方が安心です。

 

この記事の監修者

あいりん行政書士法人    梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん行政書士法人と司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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