相続人が複数いる不動産について、「自分一人が取得したい」「共有のままにしたくない」と考えることがあります。相続登記前に一人が単独取得するには、相続人全員の合意、代償金、遺産分割協議書の作成などを整理する必要があります。
相続登記前の単独取得を、手続きの順番と注意点から解説します。
この記事を要約すると
- 相続登記前でも、遺産分割協議で取得者を一人に決めることは可能です。
- 他の相続人が納得していないまま単独名義にすることはできません。
- 代償金を支払う場合は、金額・支払時期・資金の出所を協議書に明記します。
この記事をおすすめしたい方
- 「相続登記前 単独取得」というキーワードで記事をお探しの方
- 実家を一人が相続し、他の相続人へ代償金を払う予定の方
- 不動産の共有を避けて相続登記を進めたい方
単独取得までの流れ
- 戸籍で相続人全員を確定する
- 不動産の評価と代償金を話し合う
- 遺産分割協議書に取得者と支払条件を書く
- 協議書・戸籍などを添えて単独名義の相続登記を申請する
民法第907条は、共同相続人が協議で遺産分割できることを定めています。e-Gov法令検索の民法を確認してください。
代償金を支払うとき
| 記載事項 | 具体例 |
|---|---|
| 取得者 | 不動産を取得する相続人の氏名 |
| 代償金 | 金額、支払日、振込先 |
| 不払い時 | 期限や協議の方法 |
単独取得と代償金はセットで合意内容を明確にします。不動産の評価方法も、固定資産税評価額、路線価、査定額などどれを使うか確認します。
相続登記の期限
法務省は相続登記の申請義務化について、相続を知った日から3年以内を原則と案内しています。法務省の相続登記概要と法務局のハンドブックを確認し、協議が長引く場合も期限管理をします。
よくある質問
Q1. 他の相続人の同意なしに単独取得できますか?
遺言など別の根拠がない限り、相続人全員の合意が必要です。
Q2. 代償金は必ず現金で払いますか?
金銭で支払う代償分割が一般的ですが、具体的な財産を渡す方法もあります。税務確認が必要です。
Q3. 協議書を作ったら登記は自動ですか?
自動ではありません。法務局へ相続登記を申請します。
Q4. 話し合いがまとまらない場合は?
家庭裁判所の遺産分割調停を検討します。共有を避けたい理由と代替案を整理します。
まとめ
相続登記前の単独取得は、全員の合意と代償金の条件を明確にし、期限内に登記まで完了させることが重要です。

