相続登記の事例
不動産の所有者が亡くなって、複数の相続人がいる場合、共同相続登記を入れる前に、相続人全員で遺産分割協議をして、そのうちの一人を不動産の単独所有としたケース。
この場合は共同相続登記を入れるべきでしょうか。結論は共同相続登記を入れる必要はありません。
直接その者の名義に相続を登記原因として所有権移転登記をすることができます。
なお、共同相続人の中に相続放棄をした方がいるときは、相続放棄をした方を抜かした相続人全員で協議をすれば足ります。
相続一般
公開日: 2020年4月21日
更新日: 2020年4月21日
不動産の所有者が亡くなって、複数の相続人がいる場合、共同相続登記を入れる前に、相続人全員で遺産分割協議をして、そのうちの一人を不動産の単独所有としたケース。
この場合は共同相続登記を入れるべきでしょうか。結論は共同相続登記を入れる必要はありません。
直接その者の名義に相続を登記原因として所有権移転登記をすることができます。
なお、共同相続人の中に相続放棄をした方がいるときは、相続放棄をした方を抜かした相続人全員で協議をすれば足ります。
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