生命保険と相続の概要
被相続人が亡くなると生命保険の引継ぎの問題が出てきます。ここでは生命保険と相続の問題を絡めてお伝えします。この記事を読んで生命保険の取り扱いを理解して頂けたら幸いです。
相続が発生した場合、仮に生命保険金を受け取れるなら保険会社に請求することになります。
その後はもちろん、部署や担当者、支社などの保険会社の連絡先を確認し、電話で連絡した後、必要書類を自宅に送ってもらいます。
その際には事前に保険証券を見つけておき証券番号や連絡先、亡くなる前の入院先や手術の有無などを伝えると円滑なやり取りになります。
速やかに支払われる生命保険金
葬儀などで現金が必要になる場合もあるかと思いますが、どの程度の日数で生命保険金が支払われるのか気になりますよね。
上の項目で説明したように生命保険金の請求は送られてきた請求書類に必要事項を記載するところから始まります。
一般的には、保険証券、被保険者の住民票の除票、死亡診断書、保険金受取人の住民票、戸籍謄本、印鑑証明書、災害事故証明書、交通事故証明書などが必要になります。
その後は、保険会社が審査をし、入金となりますが、この時間はおよそ一週間程度なのではないでしょうか。
通常であれば生命保険金を請求できる期間は3年に設定されていますし、生命保険金は現金として有効活用できるので必ず、速やかに請求することをお勧めします。
生命保険金にかかる税金は契約形態によって変わります。
生命保険の豆知識(保険の登場人物)
生命保険には登場人物が複数いて複雑です。まず、こちらで登場人物を整理しましょう。
「契約者」は生命保険の契約をして保険料を支払う人です。「被保険者」とは、保険の補償を受ける人や保険の対象になる人です。「受取人」は字のごとく、保険金を受け取る人のことを指します。「保険者」は保険会社のことを指します。
保険契約を引き継いだ場合は?
被相続人が生命保険に加入して保険料を払っていても、被保険者が被相続人本人でなければ、被相続人がなくなっても、生命保険金は発生しません。つまり鶴見太郎が契約者であるが、横浜次郎が被保険者であるなら、契約者である鶴見太郎が死亡しても生命保険金は発生しないということです。
こうなると鶴見太郎の相続人が生命保険契約の権利を相続することになりますので、保険会社所定の方法で名義変更を行いましょう。
この時には被保険者と保険会社の同意が必要です。
生命保険の相続対策を伝授!
生命保険金が相続対策として活用できることは聞いたことがあるのではないでしょうか?
生命保険金は遺族の生活保障となるのはもちろん、相続税対策として有効に活用できます。
つまり非課税枠の有効利用です。非課税枠とは500万円×法定相続人の数で算出される枠であり、そもそも「生命保険金」は相続税の課税対象ではあるが、非課税枠が制度的に存在しています。
また生命保険金はあくまでも現金なので相続税の納税資金としても機能します。さらに受取人を指定すれば、保険金は相続という扱いではなく遺贈という扱いになあり遺産分割の対象ではなくなります。
相続人が使える非課税枠について
生命保険金の非課税枠制度の利用はだれでも使えるわけではありません。あくまでも被相続人が契約者であり、相続人が受取人の場合にのみ使えます。従って相続人以外の人が生命保険金の受取人の時は、非課税枠制度は使えません。
生命保険は誰でも一律の条件で加入できるわけではありません。健康状態や年齢などで、加入できる保険が限られたり、保険料そのものが高額になるケースもあります。したがって相続対策として保険を活用するのであれば早いうちから検討することをお勧めします。
生命保険の相続対策メリット
生命保険を相続対策として活用する際に3つのメリットを挙げられます。
まずは遺産分割対策でしょう。協議上で「不動産を相続人である鶴見太郎にあげ、保険金を横浜徹にあげる」というような手当としての活用があります。
また納税資金になるということです。相続財産として不動産もあるが売却したくない時など手元キャッシュとして生命保険金を納税資金にすることができます。
最後に非課税枠の利用です。非課税枠があると相続財産への課税を最小限にできます。
まとめ
いかがだったでしょうか?生命保険と相続の説明をした後に、その活用方法を見てきました。生命保険の世界はもっともっと深いので信頼できる保険会社の担当者に相談するのも一つの方法です。以上、鶴見の相続専門司法書士の相続と生命保険の活用に関する解説でした。