贈与税の110万円控除とは?相続対策の計算・記録・注意点を解説

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子や孫に現金や不動産を渡したいと考えたとき、「贈与なら相続税対策になる」とだけ考えるのは危険です。贈与税は、財産をもらった人に課税される税金で、契約の成立、贈与額、贈与者が亡くなった時期によって相続税との関係も変わります。

この記事では、贈与税の基礎控除・計算方法・相続対策の注意点を、暦年課税と相続時精算課税の違いも含めて説明します。

この記事を要約すると

  • 暦年課税では、1年間に受けた贈与の合計額から基礎控除110万円を差し引いて贈与税を計算します。
  • 相続時精算課税は、将来の相続税計算との関係があるため、目先の非課税だけで選ばないことが大切です。
  • 贈与契約、振込記録、受贈者の管理実態を残し、相続開始前の贈与の加算にも注意します。

この記事をおすすめしたい方

  • 「贈与税 110万円、相続対策」というキーワードで記事をお探しの方
  • 親から子や孫へ毎年お金を渡す方法を検討している方
  • 不動産やまとまった現金を生前に移したい方

贈与税は誰にかかる?

個人から財産をもらった場合、原則として受贈者に贈与税がかかります。贈与は、贈与する人の「あげる意思」と、もらう人の「受け取る意思」が合致して成立します。親が子名義の口座に振り込んだだけで、子が管理していなければ、実質的な贈与と認められない可能性があります。

暦年課税の110万円基礎控除

暦年課税では、1月1日から12月31日までに受けた贈与の合計額から基礎控除110万円を差し引きます。国税庁も、合計額が110万円を超える場合は申告が必要になると案内しています。国税庁「贈与税の申告等」を確認してください。

年間贈与額 基本的な考え方 注意点
110万円以下 暦年課税の基礎控除内 贈与の事実・管理記録は残す
110万円超 超過額を基に申告・納税 申告期限と税率を確認
不動産・株式 時価等で評価 現金以外は評価方法が複雑

相続時精算課税との違い

相続時精算課税は、一定の要件を満たす贈与者・受贈者の間で選択でき、贈与時の課税と相続時の精算を組み合わせる制度です。国税庁は、選択後の贈与財産を相続税の計算に加算する仕組みを説明しています。国税庁の贈与税申告案内で最新の要件を確認します。

「毎年110万円まで」と「相続時精算課税の基礎控除」は別の制度です。贈与者・受贈者の年齢要件、選択届出、以後の取り扱いを確認せずに進めないでください。

相続開始前の贈与に注意

生前贈与をしたから、その分が必ず相続税の対象外になるとは限りません。暦年課税の贈与は、相続開始前の一定期間に行われたものが相続税の計算に加算される場合があります。国税庁は、令和6年1月1日以後の贈与について、相続開始前7年以内の贈与が加算対象となることを案内しています。国税庁「財産を相続したとき」を確認してください。

正しい贈与のための3つの記録

  • 贈与日、金額、財産を記載した贈与契約書を作る
  • 受贈者本人の口座へ振り込み、通帳・振込記録を残す
  • 受贈者が通帳や印鑑を管理し、使い道を自分で判断する

不動産の贈与では、登記費用や登録免許税、不動産取得税も考慮します。相続税対策だけでなく、家族間の公平、将来の生活費、遺留分、介護負担まで含めて計画しましょう。

よくある質問

Q1. 毎年110万円なら必ず贈与税はかかりませんか?

暦年課税の基礎控除内であっても、贈与の合意や受贈者の管理実態が必要です。最初から一定額を長期間渡す契約と評価される場合などは注意します。

Q2. 孫への贈与なら相続税に関係しませんか?

相続開始前の贈与や、孫が遺贈・生命保険金などで財産を取得する場合は相続税との関係が生じることがあります。

Q3. 相続時精算課税にした後、暦年課税へ戻せますか?

同じ贈与者について、一度選択すると撤回できないのが原則です。選択前に将来の相続財産と家族構成を確認してください。

Q4. 現金手渡しでも贈与になりますか?

現金手渡しでも贈与は成立し得ますが、後から事実を説明しにくくなります。契約書や受領記録を残し、受贈者が管理できる状態にします。

Q5. 贈与税の申告期限はいつですか?

贈与を受けた翌年の一定期間に申告・納税します。年度ごとの期限は国税庁の最新案内で確認してください。

まとめ

贈与税対策は、110万円という数字だけで判断せず、贈与の成立・記録・相続税への加算まで確認することが重要です。家族の財産状況を整理し、税理士などに相談して制度を選びましょう。

司法書士・行政書士 梅澤徹

この記事の監修者

司法書士・行政書士 梅澤 徹(うめざわ とおる)

あいりん司法書士事務所 代表。神奈川県司法書士会(第2259号)・神奈川県行政書士会(第15090451号)所属。相続手続き3,000件超をサポート。プロフィールを見る 無料相談のご案内

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