「相続税はいつまでに払うのか」「現金が足りない場合はどうするのか」と不安になっていませんか。相続税は、遺産分割が終わっていなくても申告・納付期限が進むため、家族の話し合いを待つだけでは間に合わないことがあります。
この記事では、相続税の申告・納付期限、延納・物納の条件、未分割の場合の対応を実務的に解説します。
この記事を要約すると
- 相続税の申告・納付は、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
- 相続税は金銭で一括納付が原則ですが、要件を満たせば延納、さらに困難な場合は物納を申請できます。
- 遺産分割が未了でも期限は止まらないため、概算申告・納税資金の準備を早めに進めます。
この記事をおすすめしたい方
- 「相続税 期限、現金納付」というキーワードで記事をお探しの方
- 相続した不動産はあるものの、納税に使える預貯金が少ない方
- 遺産分割協議がまとまらず、申告期限が迫っている方
相続税の申告・納付期限は10か月
国税庁は、相続税の申告書を、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に提出するよう案内しています。申告が必要な場合、原則として同じ期限までに納税します。国税庁「相続税の申告手続」で確認できます。
| 時期 | 確認すること |
|---|---|
| 相続開始直後 | 遺言、相続人、預貯金・不動産・債務を確認 |
| 3〜6か月 | 評価、分割方針、納税資金、税理士への相談 |
| 10か月以内 | 申告書提出と納付、特例・控除の必要書類提出 |
遺産分割協議がまとまっていなくても、申告・納付期限は原則として延長されません。未分割で申告する場合の特例適用には、申告書への記載や申請書の提出が必要になることがあります。
現金で払えないときの延納
延納は、相続税を一度に納めることが困難な場合に、一定期間に分けて納付する制度です。国税庁によれば、税額、納期限、担保、申請書類などの要件があり、誰でも利用できるわけではありません。国税庁の延納・物納申請案内を確認してください。
申請する場合は、納期限までに必要書類をそろえ、金銭納付が困難な事情を説明します。延納期間には利子税がかかることがあるため、総支払額も確認します。
延納でも難しいときの物納
物納は、延納によっても金銭で納付することが困難な場合に、一定の相続財産で納める制度です。物納できる財産の順位や管理処分の難しさなど、要件と審査があります。国税庁「相続税の物納」に沿って準備します。
期限に間に合わせるための準備
- 被相続人の預貯金・不動産・株式・保険・債務を一覧にする
- 土地の評価資料、残高証明書、固定資産評価証明書を集める
- 相続人全員の戸籍と住所を確認する
- 納税に使える現金と、売却・延納の選択肢を比較する
相続登記が必要な不動産がある場合は、法務省の相続登記義務化の案内も確認します。相続税の期限と相続登記の期限は別なので、片方だけを見て安心しないことが重要です。
よくある質問
Q1. 相続税の期限はいつから数えますか?
原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月です。死亡日と常に同じとは限らないため、個別事情は税務署や税理士へ確認します。
Q2. 遺産分割が終わらないと申告できませんか?
申告期限は待ってくれません。未分割の状態で申告する方法があるため、期限前に税理士へ相談してください。
Q3. 延納は分割払いと同じですか?
一般的な分割払いではなく、法律上の要件を満たして申請・許可を受ける制度です。担保や利子税が必要になる場合があります。
Q4. 不動産を物納すれば簡単に納税できますか?
物納には対象財産の順位や管理処分要件があります。売却、延納、物納のどれが適切かを比較して申請します。
Q5. 相続税がかからなくても申告は必要ですか?
基礎控除内なら原則不要ですが、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使う場合など、申告が必要なケースがあります。
まとめ
相続税は、遺産分割の進み具合にかかわらず10か月の期限を意識して準備する必要があります。財産と納税資金を早く把握し、必要なら税理士と延納・物納を含めて検討しましょう。

