【司法書士が解説】相続税は期限内、かつ現金納付が原則!

横浜 司法書士

今回は相続税のお話しです。

相続が発生して税理士の先生に相続税の計算をしてもらったところ「どうやら相続税がでそうだ・・・」という時は、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内に、相続税の申告と相続税の納付を完了していなければいけません。

相続財産を取得した全員は申告時に所定の書類を記載した上で全員の記名押印が必要になります。

申告書は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。

 遺産分割協議がまとまっていない場合

遺産分割協議が相続人間でまとまっていない場合でも相続税申告の期限は待ってくれません。

分割されていない財産があり、どうしても期限が来てしまう時は、法定相続分により分割したものとして相続税申告をします。

申告後に分割をしてください。なお、相続税額が変わるのなら、相続税の修正申告が必要になります。

また、小規模宅地の特例や、配偶者控除の制度を利用すれば相続税がかからないという時も、相続税申告自体は必要ですのでご注意ください。(特例の適用は申告期間の3年以内の分割に限られます)

 

ペナルティは絶対回避!納付期限は守りましょう。

相続税も税金の一つなので期限に関しては厳重に捉えてください。仮に納期限に間に合わない時は遅れた日数に対して延滞税が発生します。

一方で税務調査が入った後に、指摘された箇所を申告した場合は、税額の15~20パーセントの無申告加算税を納めることになります。

さらに申告した税額が少ないことが明らかになった場合は、税額の10~15パーセントの過少申告税という制度や、申告内容に虚偽があった時も追加納税額に対し35~40パーセントの重加算税が上乗せされることになります。

このとおり、相続税がでることが明らかになった場合はその後の事務は税のプロである税理士に任せたほうが得策だといえます。

相続税の延納や分割払い、物納について

相続税は期限以内に現金で一括払いするのが基本です。

被相続人が亡くなった日の翌日から10カ月以内に、現金でサッと支払らえればいいのでしょうが、相続した財産が不動産など換金しづらいものであると現金では相続税を支払えないケースも出てきます。このようなときは延納や物納など様々な制度が容易されています。

 延納について

相続税を支払うための現金が用意できない場合は、被相続人の住所地を管轄する税務署に所定の用紙を提出しましょう。

延納はたいてい担保が必要になるので、担保を所有している証明書を提出することになります。

税務署の審査により、条件を満たしていないと判断された場合は却下されたり、担保を変更することになります。

なお、延納は原則的には5年以内の期間制限があります。

ただし、相続した財産の中に不動産の割合が多ければその分延納できる期間が延びます

延納が認められる4つの条件があり、⓵延納申請書を相続税の納付期限までに提出し、②税額が10万円を超えていて、③現金で一度で納めるのが難しい理由があり、④担保を用意できることです。

なお、担保は国債や地方債、社債、土地、建物、立木などが該当します。

現物納付について

物納は現金で相続税を納税できない時に代替的にとれる方法です。要は現金ではなく、物で相続税を納付する方法です。

物納は延納したとしても現金で相続税を納めるのが難しい事情があるときに認められます。

物納にはルールがあり、条件や順位が定められています。売る予定のものや訴訟にかかるものを物納できるわけではありません。

順位は次の通りです。①延納しても現金で納められない、やむを得ない理由があること、②物納する財産が国内にあり、一定条件に当てはまる財産であること③その財産が「物納できない財産」ではないこと④相続税物納申請書など必要書類を相続税の納付期限までに提出することです。

物納をする際は被相続人の住所地を管轄する税務署に提出して、物納の許可を得る必要があります。

まとめ

いかがだったでしょうか。相続税の支払いには期限があり、原則的には現金で、期限内に納めるものです。

ただし、困難なときは代替手段も残っているということをご理解いただけたと思います。相続手続きに関してご質問があるときは横浜市鶴見区の司法書士高橋までお尋ねください。

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