法定相続人とは?誰が相続人になるか順位・範囲・確認方法を解説

鶴見駅の司法書士

「父の前婚の子も相続人なのか」「子どもが先に亡くなっていると孫は相続できるのか」「兄弟姉妹の誰に連絡すればよいのか」。相続が始まると、家族の記憶だけでは判断できない相続人の問題に直面します。

法定相続人は、戸籍と民法の順位で確認するのが原則です。思い込みで相続人を一人でも漏らすと、遺産分割協議や相続登記をやり直すことになるため、この記事で確認方法まで整理します。

この記事を要約すると

  • 配偶者は常に相続人となり、子、直系尊属、兄弟姉妹には優先順位があります。
  • 前婚の子、認知された子、養子、代襲相続人なども、戸籍上の関係に応じて相続人になります。
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認し、相続人全員を確定してから遺産分割協議を始めます。

この記事をおすすめしたい方

  • 「法定相続人、誰」というキーワードで記事をお探しの方
  • 前婚の子や認知された子、養子がいる相続を確認したい方
  • 相続登記や遺産分割協議の前に、相続人の漏れを防ぎたい方

法定相続人とは?民法で定められた相続人

法定相続人とは、民法の規定によって相続権を持つ人です。配偶者は常に相続人となり、血族相続人には順位があります。民法第887条から第890条に基本ルールが定められています。e-Gov法令検索の民法で条文を確認できます。

順位 血族相続人 相続が始まる条件
第1順位 子がいれば、親や兄弟姉妹は原則として相続人にならない
第2順位 直系尊属(父母など) 子がいない場合に、存命の近い世代が相続人になる
第3順位 兄弟姉妹 子も直系尊属もいない場合に相続人になる

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配偶者・子・親・兄弟姉妹の確認ポイント

配偶者は、法律上の婚姻関係があれば常に血族相続人とともに相続人になります。内縁の配偶者は、原則として法定相続人ではありません。子には、前婚の子、認知された子、養子も含まれます。

子が被相続人より先に死亡している場合、その子の子である孫が代襲相続人になることがあります。兄弟姉妹が相続人となる場面では、兄弟姉妹の子まで代襲するかなど、戸籍の確認が特に複雑です。

よくある家族関係と相続人の扱い

家族関係 確認すること
前婚の子 現在の配偶者との子だけでなく、全ての子を確認
認知された子 認知の記載がある戸籍を確認
養子 普通養子・特別養子など身分関係を戸籍で確認
先に亡くなった子 孫などの代襲相続の有無を確認
相続放棄者 放棄の有無と、順位への影響を確認

法定相続人を戸籍で確認する方法

最初に、被相続人の最後の本籍地や住所を確認し、出生から死亡まで連続する戸籍・除籍・改製原戸籍を集めます。転籍や戸籍の改製がある場合は複数の市区町村に請求することがあります。次に、戸籍から配偶者、子、親、兄弟姉妹の関係を読み取り、相続人の住所と現在の戸籍をそろえます。

不動産の相続登記では、相続人の確認が必要です。法務省の相続人申告登記の案内でも、被相続人の戸籍と申出人の戸籍などを用いて相続人であることを確認する仕組みが説明されています。戸籍の束が多い場合は、法務局の法定相続情報証明制度を利用できることもあります。

相続人を漏らしたまま協議しない

法定相続人を一人でも欠いた遺産分割協議は、その人に対して効力を主張できません。連絡がつかない相続人がいる場合も、勝手に除外せず、住所を戸籍の附票で確認し、必要に応じて遺産分割調停を検討します。

相続放棄、相続欠格、廃除、胎児などが関係すると結論が変わることがあります。判断が難しい場合は、戸籍一式を持って司法書士や弁護士へ相談するのが安全です。裁判所の家事事件のQ&Aも、手続きの入口を確認する資料になります。

よくある質問

Q1. 配偶者がいれば、子どもは相続人になりませんか?

配偶者と子どもが共同相続人になります。配偶者がいるから子どもが除外されるわけではありません。

Q2. 前の結婚相手の子も相続人ですか?

被相続人の子であれば、前婚の子も原則として相続人です。戸籍で親子関係を確認し、現在の家族だけで判断しないことが大切です。

Q3. 孫はいつでも相続人になりますか?

孫が常に相続人になるわけではありません。親である子が被相続人より先に死亡しているなど、代襲相続の要件を満たす場合に相続人となります。

Q4. 内縁の配偶者は法定相続人ですか?

内縁関係だけでは、原則として法定相続人になりません。遺言や特別縁故者制度など別の制度が関係する可能性があります。

Q5. 戸籍を集めても相続人が分かりません。

戸籍の読み取りは、転籍・改製・認知・養子・代襲相続があると複雑になります。相続登記や協議の前に、専門家へ戸籍一式の確認を依頼できます。

まとめ

法定相続人は、家族の認識ではなく、民法の順位と戸籍で確定します。前婚の子や代襲相続人などを含めて相続人を確定してから、遺産分割協議、相続税申告、相続登記へ進みましょう。

司法書士・行政書士 梅澤徹

この記事の監修者

司法書士・行政書士 梅澤 徹(うめざわ とおる)

あいりん司法書士事務所 代表。神奈川県司法書士会(第2259号)・神奈川県行政書士会(第15090451号)所属。相続手続き3,000件超をサポート。プロフィールを見る 無料相談のご案内

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