相続人の範囲について
相続人はどのように決められているかご存知でしょうか。
被相続人が自由な意思で相続人を指定しているわけではありません。
現状は民法という法律で相続人の範囲を画一的に定めています。
これを法定相続制と呼びます。
相続人は⓵血族(法定血族を含む)相続人である被相続人の子、直系尊属及び兄弟姉妹と、②被相続人の配偶者が該当します。(民法887条1項、889条、890条)
このうち子と兄弟姉妹には代襲相続の規定が定められています。(民法887条2項)
血族相続人については、相続する順位があり、順位が先の人が相続する仕組みになっています。
同順位の人が複数いる時は、その全員が相続人になります。
他方、配偶者は、常に相続人となります。
これら法定相続人は相続欠格事由(民法891条)や廃除(民法892条)された場合には相続権が無くなります。
一方で自分自身で望めば相続の放棄によって相続権を捨てることができます。(民法939条)
血族相続人
血族とは、被相続人と血のつながりがあることを指します。
血族相続人間では相続する際に順番が決められていて、第一順位が子とその代襲相続人、第二順位が直系尊属、第三順位が兄弟姉妹とその代襲相続人です。(民法887条)
この中で順位が先の人が相続することになります。
第一順位:子
被相続人の子は相続人のうちで最先順位である第一順位です。(民法887条1項)
子が複数いる場合は同じ順位で相続します。(民法900条)
実子・養子、男女の別、嫡出・被嫡出の別、戸籍、国籍の有無を問わず、被相続人と法律上の親子関係にあれば子に該当します。
「養子」の取り扱いはどうなるかというと、養子は実親と養親両者の相続人に該当します。
つまり、養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間と同じような親族関係が生じます。(民法727条)
その結果、養子は養親の相続人になり、さらに実親との親子関係も消えませんので実親の相続人にもなるということです。
養子が離縁しないまま、さらに他と養子縁組をすれば三つの相続人となることができます。
養子が実親と離縁した時に養子と養親の親族関係は終了しますので(民法729条)その後、一方が死亡しても、相続関係にはありません。
一方で特別養子に関しては養子縁組の時に養子と実親の親子関係は終了します。
非嫡出とは法律上で婚姻関係を結んでいない男女の間に生まれた子供のことを指します。
第一順位の子であることに関して嫡出、非嫡出の別を問いませんが、嫡出子と被嫡出子共同で相続する場合、非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1と定められていましたが、民法の改正によって、非嫡出子であっても、嫡出子と同じ額の財産を相続できるようになりました。
母と非嫡出子との関係性においては特殊な問題があり、非嫡出子は、母については、その認知をまたずに分娩の事実により法律上の親子関係が生じますので常に相続人になる関係にありますが、父については父から非嫡出子への認知がなければ法律上の親子関係は発生しません。
子の子以下の直系卑属はどうでしょうか。
子以下の直系卑属は固有の相続権はありませんので子を代襲する形でのみ相続をすることができます。(民法887条)
第二順位:直系尊属
民法889条は第一順位の相続人がいない場合、被相続人の直系尊属が相続人になるとしています。
相続人がいない場合とは⓵子とその代襲者がいない時、②仮に子とその代襲者がいない場合でも、その全員が相続欠格か廃除により相続権を失った時、③子の全員が相続放棄をした場合、④子の直系卑属が代襲すべき場合にその全員が相続放棄をした時が挙げられます。
なお、直系尊属には、夫が死亡した場合の妻の父母などいわゆる姻族は含まれません。
また直系尊属が複数人いる場合は親等の近い人が優先して相続人になります。(民法889条)
親等が同じ人が複数人いるのであれば同順位で相続人となり、相続分は均等です(民法900条4号)
実親と養親がいる場合の取り扱いについては、両者で区別はなく、被相続人が養子のときは、実方及び養方の直系尊属が友に相続人になります。
例えば、実父母、養父母両者が存命の場合、その4人が同じ順位の相続人であり、4人のうち1人だけが生存しているときは、その1人が相続します。
第三順位:兄弟姉妹
第三順位の血族相続人は、亡くなった方の兄弟姉妹となります(民法889条一項)
兄弟姉妹は被相続人の子やその代襲者、直系尊属がいない時や、先順位者がいても、その全員が相続欠格や廃除されていて相続権がない場合などに相続となります。
兄弟姉妹が相続人であることの判断は高度になりますので専門家である司法書士などに任せるのが良いかと思います。
兄弟姉妹が数人あるときは、同順位で相続し、その相続分は均等です。
しかし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分(異母兄弟または異父兄弟)は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1になります。(民法900条)
例えば、父の前妻の子A、Bと後妻の子C、Dがあり、前妻の子Aの死亡によりその兄弟姉妹が相続する場合、Bは被相続人Aと父母は同じでありますが、後妻の子であるC,Dは父のみが同じですのでC,Dの相続分は、Bの相続分の2分の1になります。
また兄弟姉妹については一代のみ代襲相続が認められています。(民法889条)
まとめ
いかがだったでしょうか。
法律上では相続人の相続分は決まっており、遺言書や遺産分割がなければこの記事の通りに法定相続分を有するものとなります。
戸籍を収集する際には必須の知識であり、また、遺産分割協議の前提として相続人はだれなのか?という問いに答える重要な考え方ですので是非マスターしてください。
法定相続人が誰なのかわからない時は是非横浜市鶴見区の司法書士高橋にご相談ください。