遺産分割協議の方式
遺産分割協議のやり方に関しては民法などの法律には定められていません。
従いまして、相続人が複数いるのなら一人が遺産分割協議書を作り、その他の相続人に署名捺印をもらってもよいし、もちろん共同相続人を一堂に会しても結構です。
実務上も、遺産分割協議証明書として複数作成し、各相続人に署名押印をもらい登記申請することはよくあります。
また相続財産が複数あっても、一回の遺産分割協議で分け合う必要はありません。
例えば不動産が2つある場合、一つの不動産の帰属先を協議する遺産分割も有効であり、その後に残りの不動産の遺産分割協議をすることも当然に有効です。
遺産分割協議の内容
民法906条は「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」と定められています。
これは遺産分割の指針を定めたものと言われています。
従って共同相続人が得る財産額は具体的相続分に合致するのが理想的だといえます。
ですが、実際の遺産分割では具体的相続分とは異なる内容の分割がされることや、一人の相続人が相続人間の事情により相続財産のすべてを取得するケースもかなり多いです。
もちろん各相続人の自由な意思に基づくものである限り、それが無効や取消の原因がない限り、有効です。
例えば「共同相続人の一人が全不動産を取得して、ほかの相続人は少額の現金を取得する」ことはもちろん、「他の相続人から生活援助をうけることを条件に相続財産の分配を受けない」という遺産分割協議も有効です。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議は書面に残さなければいけないのでしょうか。
この点、書面作成が要求されているわけではありませんが、後日のために遺産分割協議書という形で残しておくことが一般的です。
また一度成立した遺産分割協議を共同相続人間の合意により解除したうえで、改めて遺産分割協議をすることができます。
一方で判例は遺産分割協議において長男が母親の扶養をする代わりに他の相続人より多い相続分を取得する協議をしたのにも関わらず、
まったく母親の扶養をしないケースでは、長男以外が遺産分割協議を解除を求めたとしても、遺産分割は協議の成立とともに終了し、後は相続人間の債権債務が残るだけであるとしています。
遺産分割の禁止
法律に定められているわけではありませんが、共同相続人全員の合意があれば5年以内の機関を定めて遺産分割を禁止することができます。(民法256条1項)
共同相続人間の共有物不分割特約は、相続による所有権移転の登記とは別につぎのように所有権変更登記として法務局に申請することができます。
登記の目的 所有権変更
原因 年月日 特約
申請人 (権利者兼義務者)
住所 横浜市鶴見区〇〇
氏名 横浜太郎
まとめ
遺産分割協議の内容に関してはいかがだったでしょうか。
これから遺産分割をする、または既に遺産分割協議をしてしまっている場合にご参考にして頂けたら幸いです。
遺産分割には厳しいルールがあるわけではありませんが、間違ったやり方で遺産分割をすれば後々のトラブルのもとになります。
従って遺産分割協議に関してご質問があれば弊社にご質問頂ければと思います。