遺言執行者の登記手続き|遺贈登記の必要書類と相続人の協力

遺言執行者と遺贈登記の手続きを相談する相続イメージ

この記事を要約すると

  • 遺言執行者がいるかどうかで、遺贈による不動産登記の進め方が変わります。
  • 遺言執行者は、遺言内容を実現するために必要な行為を行う立場です。
  • 遺言執行者を指定しておくと、相続人全員の協力を待たずに進めやすい手続きがあります。

この記事をおすすめしたい方

  • 遺言書に遺言執行者を入れるべきか迷っている方
  • 遺言執行者 登記、遺贈 登記というキーワードで記事をお探しの方
  • 不動産を相続人以外へ渡す遺言書を作りたい方

遺言執行者とは何をする人か

遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実現するために手続きを行う人です。民法第1006条は、遺言者が遺言で遺言執行者を指定できると定めています。また、民法第1012条は、遺言執行者が遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権利義務を有すると定めています。条文はe-Gov法令検索の民法で確認できます。

不動産を誰かに遺贈する遺言では、遺言執行者の有無が登記手続きに影響します。遺言執行者がいれば、受遺者と遺言執行者が中心になって進められる場面があります。いない場合は、受遺者と法定相続人全員の協力が必要になることがあり、手続きが止まりやすくなります。

遺言執行者がいる場合の登記手続き

たとえば「Aに自宅を遺贈する」と遺言書に書かれていて、遺言執行者が指定されている場合、遺贈による所有権移転登記は、受遺者と遺言執行者が関与して進めます。相続人全員に署名押印をお願いする形に比べると、実務上の負担は軽くなります。

遺言執行者が指定されているかどうかは、登記申請の相手方と必要書類に直結します。遺言書を作る段階で、誰を遺言執行者にするかまで決めておくことが大切です。

遺言執行者と遺贈登記の必要書類を確認する相談イメージ
遺言執行者の指定があると、不動産の遺贈登記を進めやすくなる場合があります。

遺言執行者がいない場合に起きやすい問題

遺言執行者がいない場合、遺贈による登記では、受遺者と相続人が共同で申請する形になることがあります。相続人が多い、遠方にいる、連絡がつかない、協力してくれないという事情があると、登記が進まない原因になります。

特に、相続人以外の第三者へ不動産を遺贈する場合、相続人側の感情的な反発が出ることもあります。遺言書で財産を渡す相手だけを決めても、執行する人が決まっていないと、死亡後の実務が重くなるのです。

登記原因が「相続」か「遺贈」かで手続きが変わる

遺言書の文言によって、登記原因が「相続」になるのか「遺贈」になるのかが問題になることがあります。相続人に対して「相続させる」と書かれているのか、相続人以外も含めて「遺贈する」と書かれているのかで、登記の組み立てが変わります。

最高裁平成3年4月19日判決は、「相続させる」旨の遺言について、原則として遺産分割方法の指定と整理しました。こうした判例の考え方もあり、遺言書の一語一句が登記実務に影響します。

登記申請で確認する主な書類

確認するもの ポイント
遺言書 公正証書遺言か、自筆証書遺言か。自筆証書遺言は検認や保管制度の利用状況を確認します。
死亡を証する書面 遺言者が亡くなったことを示す戸籍などを確認します。
不動産の登記事項証明書 不動産の表示、所有者、持分を確認します。
遺言執行者の資格を示す書面 遺言書による指定、または家庭裁判所の選任審判書などを確認します。
受遺者の住所証明書 登記名義人になる人の住所を確認します。

自筆証書遺言の場合は、紛失や検認の問題が出ることがあります。法務省の自筆証書遺言書保管制度を利用しているかどうかも確認しましょう。不動産を遺贈する場合の申請類型や必要書類は、法務局の相続登記・遺贈登記の手続ハンドブックも確認材料になります。

遺言書を作る段階で注意したいこと

遺贈登記で困らないためには、遺言書を作る段階で、不動産を正確に特定し、受遺者を明確にし、遺言執行者を指定しておくことが重要です。住所だけで不動産を書くと、登記簿上の所在や地番と一致せず、後から確認に時間がかかることがあります。

不動産を遺贈する遺言書では、財産の書き方と遺言執行者の指定が実務上の要です。専門家に確認してもらう場合は、固定資産税納税通知書だけでなく、登記事項証明書も用意しておくと話が早く進みます。

遺言執行者を指定するメリット

遺言執行者を指定する最大のメリットは、死亡後に「誰が手続きを進めるのか」が明確になることです。相続人が複数いる場合、全員が同じ熱量で手続きに協力してくれるとは限りません。仕事が忙しい、遠方に住んでいる、感情的に話し合えないということもあります。

遺言執行者がいれば、預金解約、財産目録の作成、受遺者への引渡し、不動産登記の準備などを中心になって進められます。もちろん、遺言執行者にも責任があるため、信頼できる人を選ぶことが重要です。

遺言執行者を指定するときの書き方

遺言書では、「遺言者は、次の者を遺言執行者に指定する」として、氏名、住所、生年月日などで特定するのが一般的です。専門家を指定する場合は、事務所名や連絡先も分かるようにしておくと、死亡後に発見した人が連絡しやすくなります。

また、遺言執行者が先に亡くなったり、病気で動けなくなったりする可能性もあります。必要に応じて予備的な遺言執行者を定める、または家庭裁判所で選任してもらう余地を残すことも検討します。

まとめ

遺言執行者が指定されているかどうかで、遺贈による不動産登記の進め方は大きく変わります。相続人全員の協力が必要になると、連絡・署名押印・印鑑証明書の取得で時間がかかることがあります。

不動産を相続人以外へ渡したい場合や、相続人同士の関係に不安がある場合は、遺言書の中で遺言執行者を指定しておくことを検討してください。

遺言執行者と登記に関するよくある質問

Q. 遺言執行者がいないと登記はできませんか?
A. できる場合もありますが、相続人全員の協力が必要になることがあります。相続人が多い、連絡がつかない、協力が難しい場合は手続きが止まりやすくなります。
Q. 遺言執行者は誰を指定すればよいですか?
A. 信頼でき、死亡後に実際に動ける人を指定します。不動産や預金が多い場合、専門家を指定することも選択肢です。
Q. 遺言執行者がいると相続人の同意は不要ですか?
A. すべての手続きで相続人の関与が不要になるわけではありません。ただし、遺言内容を実現するための手続きを進めやすくなる場面があります。
Q. 自筆証書遺言でも遺言執行者を指定できますか?
A. 指定できます。ただし、方式不備や紛失を避けるため、法務局の保管制度や公正証書遺言も検討すると安心です。
司法書士・行政書士 梅澤徹

この記事の監修者

司法書士・行政書士 梅澤 徹(うめざわ とおる)

あいりん司法書士事務所 代表。神奈川県司法書士会(第2259号)・神奈川県行政書士会(第15090451号)所属。相続手続き3,000件超をサポート。プロフィールを見る 無料相談のご案内

【最低価格保証】
当公式サイトからのご予約が1番お得です!

電話で相談する

実績豊富な専門家が無料でお話を伺います phone 0120-470-055
  • 土日祝日も対応
  • 受付9:00-21:00

WEBで無料相談を予約

専用の予約フォームから簡単に
無料相談をご予約できます
24時間以内にご返信
代表司法書士梅澤

専門スタッフ
がお答えします