生前贈与(事例)~3年以内の贈与財産~
贈与者の亡くなる2年前に土地の贈与を受け名義変更した場合、どのような問題点が出てくるのか具体的に見ていきます。
母の生前に土地の贈与を母から受け名義変更したあと母が死亡した事例を考えてみましょう。この贈与は相続税における相続財産に含まれるのかがポイントになります。
結論から申し上げますと、この贈与で取得した土地に関しては相続開始前3年以内の贈与財産ですので相続財産に加えます。
これは相続や遺贈によって財産を取得した人が、相続開始前3年以内にその被相続人から贈与を受けている場合は、その贈与財産を贈与時の価額で相続財産に加えるという規定が根拠になっています。
では、贈与税として申告し納税した贈与税額はどうなるのか。まさか贈与税を払ったのに相続税までも納税しなければいけないのでしょうか。もちろんそんなことはなく、これについては相続税額から差し引かれるということになります。
「3年以内の贈与財産は相続財産に加える」という規定は贈与税の特例である「配偶者への自宅贈与」、「子や孫への教育資金の贈与」、「住宅資金の贈与のうち特例部分」については適用されませんので、3年以内贈与であっても加える必要はありません。
みなし相続財産について
相続が発生すると財産を相続したり、遺贈で受け取ることがありますが、そのような効果と似たものになるのであれば、課税の公平の観点からみなし相続財産として加えます。
例えば被相続人の死亡により保険受取人が取得する生命保険金で、その保険料を被相続人が負担した部分に対応する保険金や、被相続人の死亡により相続人が取得する死亡退職金、または、まだ保険事故が発生していない生命保険で、保険料を被相続人が負担し、かつ被相続人以外が契約者である場合の生命保険に間する権利などです。
ただし、これらは取得する方の固有の権利として得るものですので原則として遺産分割の対象にはなりません。ちなみに、生命保険金と一緒に受け取った入院給付金、通院給付金は本来の相続財産です。
葬儀費用について
被相続人の葬儀で受け取った香典や花輪代などは相続財産に含める必要はありません。ただし、葬儀にかかった費用は相続財産から差し引くことができます。この場合、香典返しは除かれますのでご注意ください。
まとめ
相続税の対象となる財産は、相続財産のすべてです。預貯金や不動産、車、家財などがあり、そのほかには特許権などの無形財産も金額換算ができるので課税対象となります。
これらをプラス財産とすると、借金などはマイナスの財産です。ですので最終的にはプラス財産からマイナス財産を差し引いて課税対象を計算します。一方で非課税財産と呼ばれるものがあり墓地や仏壇などは金銭的な価値があっても相続税はかかりません。