今回の相談者は、40代サラリーマンの山田さんです。相続の件で、非常に困った事態が起きていると、筆者の事務所に駆け込んでこられました。
先日、兄からLINEがあり、「実父の相続の件で、親類を名乗る人から突然連絡があった」というのです。
山田さんの母は、実父とは離婚しており、その後再婚しました。山田さんは、兄と2人兄弟で、母と継父に育てられました。
山田さんのお兄さんの話によると、「横浜の一等地に、実父の祖父名義の土地があり、実父の弟さんが相続するため、遺産分割協議に協力してほしい」というのです。
お兄さんからは、「村上さんという方から、書類が送られてくるから」と聞き、書類を受け取ったのですが、その中身を見ると、なんと合計20人で相続するというのです。
どうして良いか分からず、相談に来られました。
わずか6坪の土地に相続人が20人も・・・
祖母からの手紙によると、実父の祖父の土地は横浜の一等地にある土地だそうです。広さは、わずか6坪ほどとのことです。
ところが、同封されている家系図をみたところ、子ども、孫、ひ孫を合わせて相続人は20人もいます。
山田さんのお兄さんは、電話で祖母と話をしたそうです。
なんでも、横浜の一等地の狭い土地を巡って、相続権利のある親族たちで揉めているようです。
これ以上の面倒ごとは避けたいようで、祖母から「兄と私に引き下がってほしい」という思いが、ヒシヒシと伝わってきたみたいです。
山田さんからは「たったの6坪の土地を20人で分配しても、大したことないだろうから、できれば相続放棄したいのですが…」と相談をいただきました。
山田さん自身が相続に詳しくなく、面倒ごとはできるだけ避けたかったのでしょう。
打ち合わせに同席していた、提携先の司法書士は、山田さんの話を聞くと、「それはちょっと手間かもしれませんね」と伝え、次のように説明しました。
①相続放棄するには、亡父の戸籍を全部集めて、家庭裁判所に申述することになる。しかし、亡父の戸籍を集めるにも時間と費用がかかり、家庭裁判所への書類の提出にも手間がかかる。
②自分で手続きすれば費用は抑えられるが、司法書士や弁護士に手続きを依頼すると、それなりに費用がかかる。
このような相続に巻き込まれては、手間も時間もかかり、考えることも増えるため、地獄のような状況になりかねません。
そこで、私は、次のような提案をしました。
提案:相続分の譲渡
私が提案したのは、相続放棄をするまでもない!便利な裏技「相続分の譲渡」です。
相続分の譲渡とは、自分の相続分を他人に譲り渡すことを言います。
自分の相続の権利を特定の相続人に譲渡するようにすれば、相続するものはなく、実質的に相続放棄と同じことになります。
その方法なら、相続放棄時の面倒な手続きが必要ありません。
相続分の譲渡は、「譲渡証書」に実印を押印し、印鑑証明書を添付するだけで手続き完了です。
山田さんは「それはいいですね!」と言った後、少し考え込んでしまいました。
「手続きについてはわかりました。でも、印鑑証明や戸籍謄本を、親族とは言え、他人に託すってことですよね…。兄に相談してみます」
中村さんはそのように言うと、事務所を後にされました。
まとめ
後日、山田さんから連絡が入りました。
山田さんのお兄さんが改めて祖母に電話で確認をした際、諸々の手続きは司法書士に依頼しているとのことでした。
私は、「印鑑証明書などは、専門家である司法書士に送付すれば安心です。なので、まずは司法書士の連絡先を聞いて、必要書類を送付すると良いですよ!」とアドバイスしました。
その後、山田さんとお兄さんは祖母の依頼先の司法書士と連絡を取り、相続分の譲渡の手続きを無事、完了することができました。
後日、山田さんは、「今回の件、突然の出来事で驚きましたが、本当に助かりました」と、明るい声で、感謝の言葉をくれました。
戸籍を3代さかのぼったら相続人が20人も見つかったという今回の出来事。
今後は不動産登記法が変更され、相続後3年以内に相続登記をすることが義務付けられましたので、こうしたケースは減っていくと思われます。
とはいえ、もし自分と関わる相続問題で、山田さんのような状況が明らかになった場合は、早めに対処することが重要です。
「財産を受け取らない=相続放棄」と認識している方は多いと思います。しかし、相続放棄は手続きが非常に面倒なので、「相続分の譲渡」という方法が有効です。
相続分の譲渡の手続きには、印鑑証明書や戸籍謄本といった書類が必要です。親族とはいえ、これらの個人情報を渡すことに抵抗があるケースもあるでしょう。
その場合には、司法書士等の専門家に手続きを依頼しましょう!個人情報をきっちり扱ってくれるので、不安はなくなり、安心だといえます。
※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。
この記事の監修者
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