被相続人の財産を受け継ぐ人は、法律で順位が決められています。相続人の中には自らの相続の順位や誰が該当者なのか、分からない人がいるのではないでしょうか。
遺産を受け継ぐ場合は、相続の順位について学んでおくことをおすすめします。本記事は、相続の順位や相続人の範囲や対象となる人物をご紹介します。
法定相続人について
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことです。被相続人の遺産を引き継ぐ際は、相続人が手続きを進めます。
例えば、被相続人の遺産について遺産分割協議をする場合、相続人が集まり、話し合いが行われます。遠隔地に住んでいる相続人は、Web会議システムで参加することもできます。
話し合いの結果、相続員全員の合意を得られることで次の手続きに進められるのです。法定相続人は被相続人の遺産を受け継ぐ権利を有しており、相続するために欠かせない存在です。
遺言書があると、法定相続人以外にも遺産を譲ることができます。被相続人の遺言によって、法定相続人以外に遺産を譲ることを遺贈と呼びます。
法定相続人は遺言書の内容を確認し、遺産の相続を進める必要があるでしょう。
法定相続人の対象者
法定相続人は法律で定められており、被相続人の遺産を引き継ぐ権利を持っています。相続する際は法定相続人を含む相続人等で話し合い、遺産を分配する方法を決めるのです。
法定相続人となる人としてまず大きく分けると次の2つにわかれます。
- 配偶者
- 配偶者以外の人物
上記の対象者について、それぞれの特徴を見ていきましょう。
配偶者
配偶者は常に相続人になります(民法890条)。配偶者は遺産を受け継ぐ立場であり、法定相続人の中でも法定相続分の割合が高い人物です。
例えば、法定相続人が配偶者のみの場合、全ての遺産を引き継ぎます。以下では、それぞれのケースを表にまとめています。
配偶者と子ども(全員で) | 2分の1ずつ |
子供がいない場合、配偶者と直系尊属親(全員で) | 配偶者:3分の2 親:3分の1 |
子供・直系尊属がいない場合、配偶者と兄弟姉妹(全員で) | 配偶者:4分の3 兄弟姉妹4分の1 |
ただし、法律上で配偶者と認められる人物しか該当しません。そのため、内縁関係の方は配偶者と認められず、遺産を相続する権利を有していません。
配偶者以外の人物
配偶者以外の法定相続人としては、子・直系尊属(子供がいない場合)・兄弟姉妹(子供・直系尊属がいない場合)が該当します。子は、相続において第1順位です。
複数人の子がいる場合は人数に応じて、遺産が分配されます。分配の割合は、財産を引き継ぐ人数によって決まります。さらに、法定相続人の順位によって、財産の分配する割合が変わってくるのです。
配偶者以外の法定相続人は、被相続人との関係性を確認した上で正しい情報を把握しましょう。
相続人の順位と範囲
相続人の順位と範囲は、法律で明確に定められています。配偶者は常に相続人となります。配偶者以外の法定相続人の存命の有無によっては、代襲相続が適用されることもあり得るでしょう。
以下が相続人の順位と対象になる方を挙げています。
- 第一順位:子
- 第二順位:両親や祖父母
- 第三順位:兄弟姉妹
ここでは、相続人の順位と範囲を項目ごとに見ていきましょう。
第一順位:子どもや孫
相続人の第一順位の人物には、子が該当します。子は、遺産を引き継ぐ順位が最も高くなっています。
例えば、被相続人に配偶者と2人の子どもがいた場合、3人で遺産を分配します。子は法定相続分である1/2を人数分で割った分の遺産を引き継ぐのです。
仮に法定相続人が子だけの時は、全ての遺産を引き継ぐことになります。法定相続人の子が亡くなっている場合は、被相続人の孫にあたる人物に相続権が与えられるのです。
子の代わりに孫が、被相続人の遺産を受け継ぐことを代襲相続と呼びます。子は、遺産を相続する際に引き継ぐ機会が多い立場と言えるでしょう。
第二順位:両親や祖父母
相続人の第二順位の人物には直系尊属が該当します。直系尊属は被相続人の両親や祖父母が当てはまり、直系卑属の次に遺産を受け取れる立場です。
例えば、被相続人の子がいない場合、両親に相続権が与えられます。両親が亡くなっている際は、祖父母に相続権を与えることになります。
直系尊属に該当する人物は遺産を相続でき、配偶者3分の2、直系尊属3分の1(人数で割る)で分けられます。
第三順位:兄弟姉妹
相続人の第三順位の人物には、傍系血族である兄弟姉妹が該当します。被相続人の子や直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が法定代理人として遺産を受け継ぎます。
仮に兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥や姪の立場の人物が代襲相続します。被相続人の兄弟姉妹は遺産を受け継ぐ権利があり、子や直系尊属がいない場合に相続人となるでしょう。
この場合、相続手続きでは、遺産分割協議がまとまらないことがあります。兄弟が高齢であれば、連絡がつかないこともあり、子や直系尊属の場合と比較して相続手続きの難易度が上がりやすいでしょう。
相続の順位と遺留分の関係
相続の順位と遺留分は、遺留分権利者が誰になるかという点で関係します。遺留分の権利を有するのは兄弟姉妹以外の相続人です。
そのため、第三順位の相続である場合、つまり兄弟姉妹が相続人である場合には遺留分は発生しません(なお、配偶者には発生します)。また第二順位の相続である場合で、相続人が直系尊属のみである場合には、遺留分の割合は相続分の1/3となります。
以上の2点で相続の順位と遺留分が関係します。
相続人 | 遺留分割合 | 法定相続分 | 各人の遺留分 |
配偶者 子 |
1/2 | 配偶者 1/2 子 1/2 |
配偶者 1/4 子 1/4 |
配偶者 直系尊属 |
1/2 | 配偶者 2/3 父母 1/3 |
配偶者 1/3 父母 1/6 |
配偶者 兄弟姉妹 |
1/2 | 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4 |
配偶者 1/2 兄弟姉妹 なし |
配偶者のみ | 1/2 | 全て | 1/2 |
子のみ | 1/2 | 全て | 1/2 |
直系尊属のみ | 1/3 | 全て | 1/3 |
兄弟姉妹のみ | なし | 全て | なし |
相続ができない相続人
被相続人の遺産を受け継ぐ相続人の中には対象者でありながら、相続をできない人もいます。遺産を相続できない相続人には、何かしらの理由があります。
相続ができない人について、以下の人が挙げられるでしょう。
- 相続欠格の該当者
- 相続人の廃除の該当者
- 相続放棄をした人
ここでは、相続ができない相続人を項目ごとに紹介します。
相続欠格の該当者
相続できない相続人として、相続欠格の該当者が挙げられます。相続欠格とは、民法に定められた相続欠格事由に該当する人の相続権を失わせる制度のことです(民法891条)。
例えば、故意に被相続人を死亡させたり、脅迫や詐欺によって遺言を取り消させたりすると相続欠格になります。被相続人の遺言書を偽造したり、破棄をしたりする場合も相続欠格に該当します。
相続欠格の該当者は相続権を失い、被相続人の遺産を相続できません。ただし、相続欠格になった相続人に子がいる場合は代襲相続により、子が相続権を有します。代襲相続は相続欠格でも適用されます。
相続人の廃除の該当者
相続人の廃除とは、被相続人が相続人から虐待や侮辱を受けた場合などに相続の該当者から外せる制度です。被相続人は家庭裁判所に請求することで、該当する相続人から相続権を失わせることができます。
例えば、生前に被相続人本人が家庭裁判所へ申立てをすることで、相続人を廃除する手続きを進められます。遺言書に相続人の廃除する旨を記載しておく方法も選択できるのです。
遺言で相続人の廃除をする場合には、遺言執行者が必要になります。
相続放棄をした人
相続放棄をした人は相続人から外れ、遺産を引き継ぐことができません。相続放棄とは、被相続人の遺産を一切引き継がないことです。
相続人は被相続人の遺産の状況によって、相続する方法を選択できます。例えば、被相続人の遺産において負債が多い場合、相続人は相続放棄を行うことで負債の返済義務を免れます。
被相続人の遺産を相続したくない方は相続放棄を行いますが、同時に受け取る相続権を失うことを理解しておきましょう。なお、相続放棄については、その子たちも含めて相続しないという意思表示なので、代襲相続は発生しません。
まとめ
今回は、相続の順位や相続人の範囲や対象となる人物を紹介しました。相続人の順位は、民法によって定められております。相続の際は順位に従い、被相続人の遺産が相続されます。
法定相続人には、遺留分や法定相続分など状況によって適用される権利が異なるのです。法定相続人は自らが行使できる権利を把握し、適時使うことをおすすめします。
相続に関する知識を身につけることで、臨機応変な行動が取れるでしょう。自らが相続人となる時に備え、早めに学習することをおすすめします。
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この記事の監修者
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