この記事を要約すると
- 相続関係説明図とは遺産を相続する人が誰なのかを明確にするための図
- 相続関係説明図は自分で作成することもできる
- 相続関係説明図の提出先は、法務局、銀行、家庭裁判所などがある
「相続関係説明図って一体何だろう?」「自分でも作れるの?」
相続関係説明図は、相続における家族関係を一目で把握するために作成される重要なツールです。
相続関係説明図を作成することで、相続に関するトラブルを未然に防ぐことができるだけでなく、円滑な相続手続きを進めることも可能です。
この記事では、具体的な手順やツールを紹介しながら、簡単に相続関係説明図を作成する方法を解説します。
相続関係説明図とは?なんのために作るのか?
相続関係説明図とは、ある人が亡くなったときに、相続人の間の親族関係や相続分を示す図式のことです。この図は法律上の相続の手続きを円滑に進めるため、また相続人間のトラブルを防ぐために重要な図となります。
それでは、具体的に何のために相続関係説明図を作るのか、その理由を2つご紹介しましょう。
なんのため?1つ目の理由
相続関係説明図を作る1つ目の理由は、「相続関係を明瞭にするため」です。家族の中で誰が誰の何者で、どういうつながりがあるのかを一目で理解できると、相続の手続きがスムーズに進むことが多いからです。
たとえば、おじいさんが亡くなったとき、そのおじいさんの財産は誰が引き継ぐのでしょうか?そのおじいさんの子どもたちが何人もいた場合、それぞれがどのように財産を引き継ぐのでしょうか?
このようなことを明確にするために、相続関係説明図が役立ちます。この図があれば、例えば「亡くなったおじいさんには奥さんと3人の子どもがいる」といった情報が一目で分かるのです。
また、もしも相続手続きをしていない間に相続人が亡くなってしまった場合(これを「数次相続」といいます)や、相続人が多数いるなど、相続関係が複雑な場合にも、この図はとても役立ちます。誰が誰の何者で、どういうつながりがあるのかが一目で分かれば、混乱を避けることができるからです。
なんのため?2つ目の理由
相続関係説明図を作る2つ目の理由は「戸籍謄本などの原本を返してもらうため」なのです。
例えば相続した不動産の名義を変更する時、法務局という政府の機関に、亡くなった人と相続人の関係を証明するための書類を提出する必要があります。
その書類には、戸籍謄本という、家族の出生や死亡、婚姻などを記録した公的な証明書が含まれます。この戸籍謄本はとても大切な原本の書類です。
そのため、そのコピーと一緒に提出し、後で原本を返してもらうことが多いのです。この時に、相続関係説明図が役立つのです。
一連の戸籍等と相関図を一緒に提出することにより、法務局の担当者は家族の関係を一目で理解することができます。これにより、法務局の審査がスムーズに進み、戸籍等の原本の返却を受けることができます。
相続関係説明図の作成方法と書き方
相続が始まると、たくさんの書類が必要になります。その中の一つが「相続関係説明図」です。
では、「相続関係説明図」はどのように作ればよいのでしょうか?
手書きでもよいのか?自分で書いてもよいのか?
手書きでも大丈夫ですし、自分で書いても問題ありません。相続関係説明図は、法的な手続きにおいて必要となるものですが、特に形式が決まっているわけではないのです。
大切なことは、相続人の親族関係が明確になるように書くことです。
相続関係説明図は、手書きでも問題ありません。実際に相続関係説明図を作成する際に手書きで作成しても問題ありませんが、パソコンで相続関係説明を作成できる便利なソフトもありますので参考にしてみてください。
相続関係説明図は、相続登記や金融機関での手続きに使用するものです。ただ、実際にはこのような書類を作成する・しないに関係なく、相続発生時には誰が相続人となるか確認しておく必要があります。
遺産分割協議や相続税の計算においても、この相続関係説明図は大きな意味を持つのです。出生から死亡までの戸籍謄本を確認し、相続人の人数を間違いなく把握するようにしましょう。
必要書類を収集
相続関係説明図を作成するには、まず家族関係を明確にするための情報が必要です。これには、被相続人の戸籍謄本等などがあります。これらの書類は、市役所や区役所で取得することができます。
次に、相続人が存命であるか、死亡している場合は子供がいるか等を確認するために相続人全員の戸籍謄本等が必要です。戸籍等は、本籍地においてのみ取得可能です。
これらの情報を集めることで、誰が相続人であるか、また、それぞれがどのような関係にあるかを明確にすることができます。
情報を整理しながら作成する
では、情報を集めたら、次はどうするのでしょうか?それは、情報を整理しながら相続関係説明図を作成することです。以下に、その手順を説明します。
①表題をつける
誰(被相続人)の相続関係説明図なのかをわかりやすく説明するため、表題をつけます。
「被相続人 ◯◯ 相続関係説明図」と書きましょう。
「◯◯」には被相続人の名前を記入しましょう。
②被相続人の本籍地や出生などを情報を記載する
被相続人の名前、本籍地、最後の住所(死亡時に住民票が置いてある場所)、登記簿上の住所、出生、死亡日を記載します。登記簿上の住所は、相続時に名義変更する不動産の登記簿に示されている住所を指します。
③被相続人の名前
亡くなった人(被相続人)の名前を記載します。
④相続人情報を記載する
相続人の情報を記載します。記載する情報は相続人の氏名、現住所、出生など住民票に記載されている情報を記載します。図の例では妻と子2人の例で記載していますが、相続人の人数によって適宜記載内容を変更しましょう。
⑤続柄を記載する
記載された人々の関係について続柄を記載します。
「妻」、「長男」、「次女」、「養子」など、戸籍謄本を参考にして情報を掲載しましょう。
⑥相続・分割・遺産放棄について記載する
相続関係説明図には、相続人の関係を図示するために、「相続」「分割」「放棄」の3つの情報が記載されます。
以下にそれぞれの記載情報について説明します。
- 相続:被相続人が亡くなった場合、その遺産を相続する人を記載します。
- 分割:遺産分割協議が行われた場合、その結果を記載します。
- 放棄:相続権を放棄した場合、その旨を記載します。
⑦罫線を記載する
相続関係説明図に記載する人物間の関係がわかりやすいように罫線で表示します。婚姻関係にある場合、二重線を使用して示します。
親子関係や婚姻外における子供の存在の場合、単線を引きます。離婚の経験がある場合は、二重線に「バツ」の印を追加し、離婚が成立した具体的な年月日を明記します。
⑧還付処理をした場合の押印場所
法務局の職員が、戸籍謄本などの原本返却手続きを行う際に、ハンコ(印鑑)を押すための場所を確保するための押印場所です。
相続関係説明図の提出先
相続関係説明図とは、相続人が誰であるかを明確にするための大切な書類です。しかし、この書類をどこに提出すれば良いのでしょうか?
それぞれの提出先で何が求められているのか、また、どのような手続きが必要なのかを詳しく説明します。これから相続の手続きを進める方、またはこれから相続が発生する可能性がある方は、ぜひ参考にしてください。
法務局
法務局は、不動産の名義変更などを行うための公的な機関です。相続が発生した場合、相続人が不動産を相続するためには、法務局に相続関係説明図を提出し、名義変更の手続きを行う必要があります。
相続関係説明図は、相続人が誰であるかを明確に示すための重要な書類であるため、法務局ではその内容を厳しくチェックします。誤りがあると手続きが進まないため、作成には十分な注意が必要です。
金融機関
相続が発生した場合、故人名義の預金や証券を相続人が引き継ぐためには、金融機関に相続関係説明図を提出する必要があります。
金融機関では、相続関係説明図をもとに、相続人が誰であるかを確認し、預金や証券の名義変更を行います。
家庭裁判所
家庭裁判所に相続関係説明図を提出するのは、遺言書が存在する場合や相続人間で意見が合わない場合など、相続に関する問題が発生したときです。
家庭裁判所では、相続関係説明図をもとに、相続人が誰であるかを確認し、適切な手続きを行います。
また、遺言書の有効性の確認や遺産分割協議の調停など、相続に関する様々な問題を解決するための場となります。家庭裁判所に提出する場合は、相続関係説明図だけでなく、他の関連書類も必要となることがありますので、具体的な手続きは家庭裁判所に問い合わせて確認しましょう。
まとめ
今回の記事では相続関係説明図の説明と作成する理由、作成方法、提出先について解説しました。相続関係説明図は、相続人が誰であるかを明確にするための重要な書類です。
相続関係説明図の作成は自分でも行えますし、手書きでも行えますので、遺産相続で必要になった際に作成しておくと良いでしょう。
ただし、養子がいる場合などは作成が難しくなる可能性もありますので、不安な時はプロに相談すると良いでしょう。
この記事の監修者
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