【行政書士監修】遺産分割協議書とは?遺産分割の4つの方法と作成方法を解説

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相続人手続きのおける遺産分割協議書とは、どのような書類かご存知でしょうか?

被相続人の方が遺言書を残していない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、その内容を遺産分割協議書として書面にする必要があります。この書面を遺産分割協議書といいます。

遺産分割協議で「誰がどの相続財産を取得するのか?」を決定するため、相続手続きにおいて遺産分割協議は非常に重要な手続きの一つです。相続人皆さんが納得できる遺産分割協議を行うためには、普段からの相続人同士のコミュニケーションが重要になります。

今回は、遺産分割の4つの方法と作成方法について詳しく見てみましょう。

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遺産分割協議とは? 何をすること?

お亡くなりになった方の相続財産について、「誰がどの財産を取得するか?」を相続人全員で話し合って決めることを「遺産分割協議」といいます。

「協議」といっても、ドラマのように相続人の皆さんで膝を突き合わせて行うわけではありません。相続全員の合意があれば遺産分割協議は法的に成立しますので、相続人間のお話はお電話やメール・お手紙で行うこともあります。相続人全員が遺産分割協議に合意したら、その内容を書面にします。この書面を「遺産分割協議書」といいます。

遺産分割協議は、「相続人全員」で「相続財産」について話し合いをするため、当然「相続人が誰か?」「どんな相続財産があるのか?」を確定したあとでなければ行うことはできません。ただし、相続の全てのケースで遺産分割協議が必要となるわけではありません。

例えば、亡くなった方が遺言書を残している場合は遺言書の内容に沿って相続財産を分割することになりますので、遺産分割協議は不要です。

 

遺産分割の4つの方法 

次に、遺産分割の4つの方法を詳しく見てみましょう。遺産分割には、4つの方法があります。

  1. 現物分割
  2. 換価分割
  3. 代償分割
  4. 共有分割

①現物分割

相続財産をそのままの形で相続分に応じて分割する方法をいいます。つまり、相続財産を売却して現金化するなどといったことを行わないということです。現物分割は、もっとも単純でわかりやすい分割方法です。

例えば、預貯金などは子どもが取得、不動産は妻が取得するといった分割方法です。あらかじめ家族で話し合いをしていた場合などには、この「現物分割」で解決してしまうケースも少なくないでしょう。

②換価分割

相続財産によって現物分割を行うことが困難なケースがあります。このような場合に、相続財産を売却するなどして現金化して遺産分割を行うことを「換価分割」といいます。

例えば、遠方にある不動産や、高額の維持費がかかる高級車・被相続人が趣味で集めていた骨董品など、相続財産を現状のままでは引き継ぎたくない、もしくは引き継ぐことが困難な場合が該当します。

ただし、相続人の希望通りに売却できるとは限りませんので、あらかじめそのような場合も想定して対策を考える必要があるでしょう。

③代償分割

代償分割は、事業承継などのため特定の相続人が相続財産を取得する場合などに活用される方法です。

代償分割では、特定の相続人が全ての遺産を相続する代わりに、他の相続人に対してその相続人の相続分に応じた金銭を支払う、もしくは自分の所有する他の財産を渡します。

他の相続人に支払いを行う人にそれなりに資力がなければ、代償分割を行うことは難しいでしょう。そのため、代償分割の場合には事前の対策が必要となります。なお、代償分割を行う場合には、その旨を必ず遺産分割協議書に記載しましょう。

記載がなければ、通常の贈与とみなされて贈与税が課税されてしまうおそれがあるため注意しましょう。

④共有分割

共有分割は各相続人の持分を決めて共有で分割する方法をいいます。不動産などの分けることが難しい相続財産であっても、公平に分割することができますが、相続人が死亡した際にさらに共有者が増えることになり処分が困難になるなど、後にトラブルを生む可能性があります。

不動産は、極力共有分割せずにどなたか特定の相続人が相続されることをおすすめします。

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遺産分割協議書の作成

遺産分割協議の結果、相続人全員が合意したら「遺産分割協議書」として書面にします。なお、相続手続きにおいて遺産分割協議書の作成は必須ではありません。

ただし、不動産の相続登記(名義変更)をする場合や、金融機関で手続きをする場合に遺産分割協議書は提出書類の1つになっています。また、後日相続人間で言った言わないの争いを避けるためにも遺産分割協議書を作成しておいた方が良いでしょう。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書の書き方に法的なルールはありません。ただし、内容に不備や不足がある場合には手続きが進められない可能性がありますので、法的な知識が必要な書類といえるでしょう。

遺産分割協議書の記載事項

①被相続人に関する情報

氏名だけでなく、亡くなった日・最後の住所・本籍地も記載します。

②相続人の氏名と被相続人からみた続柄

相続人との続柄を記載します。

③誰がどの相続財産を取得するのか

相続財産が特定できるように記載します。銀行口座の場合、銀行名・支店名・口座種目・口座番号・口座名義人を記載します。

④合意したことを証明するための署名・捺印(相続人全員)

遺産分割協議書には実印で捺印します。そして実印であることを証明するため、印鑑登録証明書を添付します。

上記以外にも、後から発見された相続財産に関することなどを記載しておくと相続トラブルの防止につながります。遺産分割協議書は、ご自身で作成することも可能です。しかし、様々な相続トラブルの回避のためにはやはり専門家へ依頼することをおすすめしています。

私たちあいりん司法書士事務所では、相続人や不動産の調査から遺産分割協議書までまとめてお任せいただくことが可能です。

 

まとめ

今回は遺産分割協議書について詳しく解説しました。遺産分割協議書の作成にあたっては、法的なルールはありませんのでご自身で作成することも可能です。ただし、法的な知識が必要であること・相続トラブルを防止することを考えると専門家に依頼した方が良いでしょう。

あいりん司法書士事務所では、遺産分割協議書に関することはもちろん、相続全般について無料面談を行っております。遺産分割協議に関するお悩みや心配事は、どうぞあいりん司法書士事務所にご相談ください。

 

この記事の監修者

行政書士   井上 紗由理 

子どもの育休中に行政書士の資格を取得。元金融機関勤務のキャリアを活かした相続手続きのアドバイスを得意とする。お客様の立場に立った相続相談に定評あり。

 

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