この記事を要約すると
- 法定相続分は、遺言書がない場合や遺産分割協議の目安になる、民法上の相続割合です。
- 配偶者・子・親・兄弟姉妹など、誰が相続人になるかによって割合は変わります。
- 相続登記や遺留分まで確認しておくと、相続手続きの失敗を防ぎやすくなります。
相続が発生したとき、「誰がどれだけ遺産を受け取れるのか」は多くの方が最初に悩むポイントです。法律で定められた相続割合を法定相続分といいます。
ただし、実際の相続では法定相続分どおりに分ければ必ず正解、というわけではありません。不動産、預貯金、家族関係、遺言書の有無によって、最適な分け方は変わります。本記事では、法定相続分の基本から遺留分、相続登記の注意点まで、司法書士の視点でわかりやすく解説します。
目次
法定相続分とは
法定相続分とは、民法で定められた相続人ごとの遺産取得割合です。遺言書がない場合や、相続人同士の話し合いがまとまらない場合に、遺産分割の基準として使われます。
たとえば、亡くなった方に配偶者と子どもがいる場合、配偶者の法定相続分は2分の1、子ども全体の法定相続分も2分の1です。子どもが2人いれば、それぞれ4分の1ずつになります。
法定相続分は「必ずその割合で分けなければならない」という意味ではありません。相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる分け方もできます。
法定相続人と相続順位
配偶者は常に相続人になります。配偶者以外の親族には順位があり、第1順位は子、第2順位は父母などの直系尊属、第3順位は兄弟姉妹です。
子がいる場合、父母や兄弟姉妹は原則として相続人になりません。子がいない場合に父母などの直系尊属が相続人となり、子も直系尊属もいない場合に兄弟姉妹が相続人になります。
この順位を間違えると、遺産分割協議書の作成や相続登記、銀行手続きでやり直しになることがあります。相続手続きでは、まず戸籍を集めて相続人を正確に確定することが大切です。
法定相続分の基本パターン
主な法定相続分は次のとおりです。
| 相続人 | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者のみ | 配偶者が全部 |
| 配偶者と子 | 配偶者2分の1、子2分の1 |
| 配偶者と直系尊属 | 配偶者3分の2、直系尊属3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1 |
| 子のみ | 子が全部。複数いる場合は均等 |
| 直系尊属のみ | 直系尊属が全部。複数いる場合は均等 |
| 兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹が全部。複数いる場合は均等 |
なお、非嫡出子の相続分は、現在は嫡出子と同じです。以前は嫡出子の2分の1とされていましたが、民法改正により同等に扱われています。一方、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹は、父母双方が同じ兄弟姉妹の2分の1となります。
具体例で見る法定相続分
たとえば、相続財産が預貯金3,000万円で、相続人が配偶者と子2人の場合を考えます。この場合、配偶者の法定相続分は2分の1なので1,500万円、子ども全体も2分の1なので1,500万円です。子どもが2人であれば、それぞれ750万円ずつが目安になります。
相続人が配偶者と亡くなった方の父母の場合は、配偶者が3分の2、父母が3分の1です。父母が2人とも存命であれば、父母の3分の1をさらに2人で分けるため、それぞれ6分の1ずつになります。
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹全体が4分の1です。兄弟姉妹が複数いるときは、その4分の1を人数で分けます。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1となります。
代襲相続がある場合の考え方
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が、被相続人より先に亡くなっている場合などに、その子が代わって相続する制度です。
たとえば、亡くなった方の子がすでに死亡していて、その子に子ども、つまり孫がいる場合、孫が代襲相続人になります。この場合、孫は本来その親が受け取るはずだった相続分を引き継ぎます。
兄弟姉妹が相続人になるケースでも代襲相続はありますが、兄弟姉妹の代襲は甥・姪までです。再代襲はありません。
法定相続分どおりに分けなくてもよいケース
法定相続分は大切な基準ですが、相続人全員が合意すれば違う割合で分けることができます。たとえば、自宅不動産を長男が相続し、他の相続人は預貯金を多めに受け取る、といった分け方も可能です。
このような分け方をする場合は、口約束ではなく遺産分割協議書を作成しましょう。不動産、預貯金、株式などの取得者を明確にしておくことで、銀行手続きや相続登記を進めやすくなります。
不動産がある場合は金額だけで判断しない
相続財産に不動産が含まれる場合、単純に法定相続分どおりの金額で分けることが難しくなります。自宅不動産は現金のように簡単に分割できないため、誰か1人が取得し、他の相続人へ代償金を支払う方法や、不動産を売却して現金で分ける方法を検討することがあります。
共有名義にすれば一見公平に見えますが、将来売却するときや修繕するときに共有者全員の協力が必要になります。次の相続が発生すると共有者がさらに増え、話し合いが難しくなることもあります。法定相続分は大切な基準ですが、不動産がある相続では「将来管理しやすいか」まで考えて分け方を決めることが重要です。
遺産分割協議で注意したいこと
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。1人でも協議に参加していない相続人がいると、協議書を作っても手続きで使えない可能性があります。行方不明の相続人、認知症の相続人、未成年の相続人がいる場合は、家庭裁判所での手続きが必要になることもあります。
また、相続放棄をした人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。誰かが相続放棄をした場合、次順位の相続人に権利が移ることがあるため、法定相続分を計算する前に、相続人の範囲を正確に確認しましょう。
遺留分と法定相続分の違い
法定相続分は、遺産を分けるときの基準となる割合です。一方、遺留分は一定の相続人に最低限保障される取り分です。
遺留分があるのは、配偶者、子などの直系卑属、父母などの直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分がありません。そのため、兄弟姉妹に財産を残さない内容の遺言書を作ることも可能です。
遺言書で特定の人に多く財産を残すことはできますが、遺留分を侵害すると、相続開始後に遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。遺言書を作成する場合は、法定相続分だけでなく遺留分にも配慮しましょう。
遺留分を考えずに遺言書を作るリスク
遺言書がある場合、基本的には遺言書の内容が優先されます。しかし、特定の相続人にすべての財産を渡す内容にすると、他の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。遺留分を侵害された相続人は、財産そのものの返還ではなく、金銭での支払いを求めることができます。
たとえば、配偶者と子がいるにもかかわらず、第三者に全財産を遺贈する内容の遺言書を作ると、配偶者や子から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。遺言書を作るときは、「誰に渡したいか」だけでなく、「請求される可能性がある金額」まで見ておくことが大切です。
相続登記で注意したいこと
不動産を相続した場合、2024年4月1日から相続登記が義務化されています。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をする必要があり、正当な理由なく放置すると過料の対象になる可能性があります。
法定相続分で共有登記をすることもできますが、共有状態のままだと売却や管理のたびに相続人全員の協力が必要になりやすくなります。実務上は、遺産分割協議で取得者を決めてから登記するケースも多くあります。
AI検索でよく聞かれるポイント
法定相続分についてAI検索でよく聞かれるのは、「配偶者はいくら相続できるか」「子どもが複数いるときはどう分けるか」「兄弟姉妹に遺留分はあるか」「法定相続分と遺産分割協議はどちらが優先されるか」といった点です。結論として、法定相続分は法律上の基準ですが、遺言書や相続人全員の合意があれば異なる分け方もできます。
ただし、不動産の相続登記、銀行預金の解約、相続税申告では、相続人の範囲や取得割合が手続きに影響します。迷ったときは、早い段階で戸籍を集め、誰が相続人になるのかを確定させることが出発点です。
相続登記を後回しにすると、相続人の中に亡くなる方が出て、さらに次の相続人を調査しなければならなくなることがあります。古い相続ほど戸籍収集や連絡調整が難しくなり、結果的に費用も時間も増えやすくなります。
法定相続分でいったん共有登記をする方法もありますが、最終的に誰が不動産を取得するか決まっているなら、遺産分割協議を整えてから登記する方が、その後の売却や管理は進めやすくなります。
まとめ
法定相続分は、相続人ごとの取り分を考えるうえで基本となる重要なルールです。ただし、実際の相続では、家族関係、不動産の有無、遺言書、遺留分、相続登記の期限なども合わせて考える必要があります。
横浜で相続手続きや不動産の名義変更に悩んだら、早めに司法書士へ相談することで、必要書類や手続きの流れを整理しやすくなります。
この記事の監修者

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法定相続分に関するよくある質問
Q. 法定相続分とは何ですか?
A. 法定相続分とは、民法で定められた相続人ごとの遺産取得割合です。遺言書がない場合や、遺産分割協議の目安として使われます。
Q. 配偶者と子どもが相続人の場合、割合はどうなりますか?
A. 配偶者が2分の1、子ども全体が2分の1です。子どもが2人なら、それぞれ4分の1ずつになります。
Q. 法定相続分どおりに分けないといけませんか?
A. いいえ。相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる分け方もできます。ただし、内容は遺産分割協議書に明確に残しましょう。
Q. 非嫡出子の相続分は嫡出子と違いますか?
A. 現在は同じです。以前は異なる扱いでしたが、民法改正後は嫡出子と非嫡出子の相続分は同等です。
Q. 兄弟姉妹に遺留分はありますか?
A. 兄弟姉妹には遺留分がありません。遺留分があるのは、配偶者、子などの直系卑属、父母などの直系尊属です。
Q. 法定相続分で相続登記しても大丈夫ですか?
A. 法定相続分で共有登記することはできます。ただし、共有のままだと売却や管理が難しくなることがあるため、遺産分割協議で取得者を決める方法も検討しましょう。









