遺産を分割する割合は、被相続人が遺言書で意思表示しても構いませんし、相続人同士が話し合って決めても構いません。ただ、遺言書がなかったり、話し合いがまとまらなかったりしたときは「法定相続分」を目安にします。法定相続分とは、民法できめられた相続人ごとの割合です。下記のパターンがあります。
法定相続について
法定相続人の4パターン
ここでは法定相続時に誰が相続人になり、どの持分を取得できるのか解説します。
①「相続人が配偶者だけのケース」:すべての遺産を相続します
②「配偶者と子が相続人のケース」:2分の1ずつ相続します。
③「配偶者と親が相続人のケース」:配偶者が3分の2で、親が3分の1の割合で相続します。
④「配偶者と兄弟が相続人のケース」:配偶者が4分の3、兄弟が4分の1の割合で相続します。
※同じ順位の相続人が複数いる場合には、その取り分をそれぞれ等しく分けます。
上記のように法定相続分の制度があるとしても、必ずしも法定相続分通りにわけられるわけではありません。そこで、大半の遺産分割では相続人たちが「家と土地をあげる代わりに、その価格と同程度の現金や預貯金をもらう」などと話し合い、遺産を分け合うことになるでしょう。
相続分がある相続人を相続人から廃除することはできるのか
結論からいうと要件を満たすば廃除することができます。 もしも被相続人を虐待するような相続人がいて、被相続人がその人に相続権を与えたくないと考えた場合、相続権をはく奪することが可能です。これを廃除といいます。 廃除を行うには、被相続人が家庭裁判所に申立をするか遺言書の中で廃除の意思表示をして認められると相続人は直ちに相続権を失います。さらに相続人が最低限もらえる相続分である遺留分も受け取れません。
ただし、代襲相続によって廃除された人の子が相続人になることがあります。廃除の対象になるのは遺留分を持つ相続人ですので、兄弟姉妹には遺留分がなく、遺産を残さない旨を遺言すれば事足ります。
相続分の具体的な割合は?
相続人が複数の時は、被相続人の権利義務を相続分に応じて各共同相続人に承継されます。遺言による相続分の指定がない時は、いわゆる法定相続分通りに承継されます。相続人が①配偶者と子である場合は配偶者が2分の1、子が2分の1②配偶者と直系尊属である場合は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1③配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分1の法定相続分になります。
法定相続分については昭和55年頃に配偶者相続分が多くなりました。なお、配偶者と子の法定相続については実子と養子の区別はなく一律に扱います。子が数人の時は相続分は均等になります。注意すべきことは嫡出子と非嫡出子があれば、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1になります。また兄弟姉妹が数人のときの相続分に関して、父母の双方を同じくする兄弟姉妹と父母の一方を同じくする兄弟姉妹があれば、後者の相続分は前者の2分の1になります。
代襲相続が起きたら場合、法定相続分はどのように取り扱われるのか?
「孫以下の直系卑属」か「兄弟姉妹の子」が代襲相続した場合は、被代襲者が受けるはずだった相続分になります。代襲相続人が一人のときは被代襲者の相続分のすべてを相続しますが、代襲相続人が複数いる時は各自の相続分となります。例えば、配偶者とともに死亡した子を代襲して同人の子A,Bが相続する場合には、AとBは死亡した子が受けるはずだった2分の1のうち各4分の1を相続します。
法定相続分の登記を共同相続人のうちの1人ができるのか?
共同相続人中の一人が、単独でその人の持分の相続登記を申請できるのでしょうか。相続人は単独相続、共同相続関わらず、遺産分割前に相続人ごとの不動産の共有関係を公示するため、相続を登記原因とする所有権移転登記を申請することができます。また、この登記は相続人が複数いても単独で申請することができます。
法定相続分による相続の場合には、遺産分割までの間であれば、少なくとも相続分に応じて共同相続人全員の共有になります。従って相続全員が申請人になれますし、そのうちの一人が保存行為として相続登記を申請することもできます。一方で共同相続人の一人が自分の相続持分だけ相続登記を申請することはできません。死亡した方とその相続人の共有された状態を一瞬でもつくることは登記技術的に不可能だからです。
法定相続分を守る制度「遺留分」
遺留分は法定相続分の一部を保証することで法定相続人の権利を守る制度です。もともと亡くなった方は自身の相続財産を処分することに関しては自由なはずです。ですから亡くなった方は好きな方にその相続財産を贈与(生前贈与)できるし、遺言によって無償で贈与することもできます。
しかし、一方で相続制度が残された家族の生活保障や遺産形成に貢献した遺族の目に見えない持分の清算などの機能を持っていることを考えるとこの正当な利益を軽んじていいわけではないです。よって、遺留分は亡くなった方の財産処分の自由と相続人の保護、相対立する要請の調和を図るための制度です。
ここで遺留分制度を見見ると次のような内情があります。これは遺言によっては相続人の地位を奪うことはできないということです。そして遺留分は法定相続人である子や直系卑属、直系尊属や配偶者に対して認められているわけですが、これらの相続人の廃除を遺留分喪失とを直結させています。