相続に関する必要な手続きをまるっと代行【全部まるごとプラン】

全部まるごとプランとは?

あいりん事務所では、「全部まるごとおまかせプラン」をご用意しております。

「全部まるごとプラン」では、相続において一般的に必要とされる手続きをまるごと代行いたします。

具体的には、相続人の確定や遺産分割協議書の作成、相続不動産の名義変更(1管轄)、銀行解約(3行まで)などの手続きを行います。

 

「全部まるごとプラン」は、以下のような方におすすめです。

・相続手続きはプロに任せたい方

・相続手続きにご不安がある方

・相続手続きについて、役所とやり取りをするのが面倒な方

・平日はお仕事で役所へ行けない方

 

◆サービス内容

具体的なサービス内容になります。

 

【戸籍収集(3人まで)】

相続手続きに必要な被相続人・相続人の戸籍をすべて収集いたします。

被相続人の方は、出生から死亡までの連続した戸籍が必要となります。

相続人の方は、現在の戸籍が必要となります。

 

【相続関係説明図の作成】

収集した戸籍をもとに、「相続関係説明図」を作成いたします。

「相続関係説明図」とは、被相続人と相続人の関係を示す図のことをいいます。作成することで、どなたが相続人になるのか一目瞭然になります。

 

【法定相続情報一覧図】

収集した戸籍と作成した「相続関係説明図」を、法務局に申請して「法定相続情報一覧図」を作成します。

「法定相続情報一覧図」とは、上記の「相続関係説明図」を法務局で認証してもらったものをいいます。相続関係が公的に証明されたものとして、さまざまな相続手続きで利用することができます。

 

【遺産分割協議書の作成】

相続人のご意向をお伺いして、「遺産分割協議書」を作成します。

「遺産分割協議書」とは、相続人間で行われた遺産分割協議において合意した内容をまとめた書類をいいます。

 

【不動産の調査・帳票の取得】

相続する不動産を調べるために、「固定資産税評価証明書」など必要な書類を取得します。

「固定資産税評価証明書」は、固定資産税の課税対象となるものについて、その評価額を証明するものをいいます。固定資産税評価額だけでなく、所在地や面積、建物の構造なども記載されています。

 

【相続不動産の名義変更】

相続人、相続不動産の調査をして、遺産分割協議書の作成が完了したら、相続不動産の名義変更を行います。

手続きに必要となる「登記申請書」を作成して、法務局へ申請をします。

手続きが完了後、「登記識別情報」を受け取ります。「登記識別情報」とは、以前はいわゆる「権利証」と呼ばれていたものです。

 

【銀行解約(3行まで)】

被相続人名義の銀行口座について、3行まで解約手続きを代行します。

銀行口座の解約は、金融機関へ必要書類を提出して、不備などがなければ預金が払い戻されます。

 

◆料金

全部まるごとプラン

¥352,000-(税込)

個別で依頼するよりお得です。

 

◆手続きの流れ

①無料面談・見積り提示

 ↓

②契約締結

 ↓

③被相続人・相続人の戸籍の収集

 ↓

④相続関係説明図の作成

 ↓

⑤法務局へ「法定相続情報一覧図」の申請

 ↓

⑥遺産分割協議書の作成

 ↓

⑦不動産の調査・帳票の取得

 ↓

⑧相続不動産の名義変更

 ↓

⑨金融機関での口座解約手続き

 

◆お客様ご自身にご対応いただきたいこと

①無料面談・見積り提示の際

→今回の相続にあたって、相続人や相続財産に関することを教えてください。

 

②契約締結の際

→契約書のご記入をお願いいたします。

 

③~⑨相続手続きの際

→各相続人の方の印鑑証明書の取得をお願いいたします。

→遺産分割協議書の作成にあたって、協議の内容をお知らせください。

→弊社からの郵便物のご確認や返送書類のご対応をお願いいたします。

 

◆注意事項

・不動産の名義変更は1管轄内(申請件数問わず)に限ります。

 他管轄の登記申請が必要な場合は別途追加で各管轄毎に各3万3,000円(税込)をご請求します。

 

・ゆうちょ銀行、証券会社、その他銀行解約は合計3行までの金額になります。

 3行を超えてご依頼いただく場合、銀行解約は一行につき各3万3,000円(税込)、ゆうちょ銀行・証券口座については一行につき各5万5,000円(税込)をご請求いたします。

 

 

 

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