【女優山本陽子さん死去】誰が相続するのか?相続財産は?甥姪が相続人となる難しさとは?

女優山本陽子さんの相続財産について

この記事を要約すると

  • 相続財産は法律で決められた順位に沿って相続される
  • 未婚で子どもがいない場合は、その親が相続人となるが親も亡くなっている場合は兄弟が相続人になる
  • 甥・姪の立場の場合は、代襲相続となる 

昭和の清楚な女優として有名な山本陽子さん。先日突然の訃報が流れました。

舞台や女優として多くの芸能活動の功績を残されてきた山本陽子さんは、70歳を機に東京から静岡県熱海市へ移住。子どもがいないといわれているためこれまで築いた莫大な遺産が今度どうなるのか注目を集めています。 

山本陽子さんの姪には女優として知られる山本亜希子さんがいます。山本陽子さんの弟の娘という事ですが、伯母をとても尊敬しているそうです。 

この記事では山本陽子さんの財産相続の行方と姪である山本亜希子さんが財産を継ぐことができるのかを解説します。 

 

山本陽子さんの相続財産は誰が相続するのか? 

 山本陽子さんの財産を相続する権利があっても具体的に誰が相続人であるか決まっているという話は特に出ていません。配偶者や子どもがいる場合は、配偶者や子どもが相続します。 

子どもがいない場合は、その親、兄弟が財産を相続します。

山本陽子さんの年齢を考えると、ご両親はすでに亡くなっている可能性が高いです。山本陽子さんは、四人兄弟の3人目として、1942年に東京都で生まれ、年子の兄弟に囲まれ元気に幼少時代を過ごしました。

山本陽子さんの年齢を考えるとご兄弟は、まだ存命の可能性が高いです。それぞれ一般人のため細かい情報はわかりません。 

すると山本亜希子さんの父が存命の場合、その父に相続の権利があります。 

山本陽子さんは恋の噂の絶えない女性でした。歴代の恋人として話題になったのは、田宮二郎さん、沖田博之さんです。他にも彼氏はいたようですが一度も結婚はせず、子どももいなかったようです。 

今後配偶者や子どもが名乗りを上げる可能性は、限りなく低いと考えられています。 

 

山本陽子さんの相続財産は?

山本陽子さんが築いた財産に関して、これまで具体的な数字の発表はありません

お金の話はあまり人前ではしなかったようです。それでも長きにわたる芸能人としての活躍から財産は相当なものだといわれています。とあるインタビューで、山本さんは最初の映画の仕事は380円だったと答えています。 

車が好きで、日本ではじめてポルシェを個人で持った女性ともいわれています。現在はデイムラー ダブルシックスを愛用。その前は、シボレーコルベットを所有していました。  

70歳という年齢を機に、多くの私物を断捨離し熱海へ移住を決意した山本陽子さん。この時に終活を意識して、動き始めたといわれています。

配偶者のいない山本さんは、もしかすると財産に関してもこの辺りで一度しっかり整理していたかもしれませんね。  

もし生前山本さんが財産の相続に関して遺言書を作成していた場合、このあたりの時期でしょう。法的に有効な遺言であれば、その遺言の通りに相続が行われるでしょう。甥や姪に分配することまで考えていたかもしれません。 

 

甥姪が相続人になる相続手続きの難しさとは?  

財産は法律で決められた順位に沿って相続されます。姪である山本亜希子さんが、陽子さんの財産を継ぐというのはできないのでしょうか? 

法律では、配偶者や子ども、親、直系の親族には最低限の遺産を請求する権利(遺留分侵害額請求権)を認めています。財産を相続する権利というのは、その順位が高いほど財産を引き継ぐための手続きが行いやすい権利です。 

甥・姪は、この最低限の遺留分を請求する権利がありません。良好な関係を築けていれば、問題はないのですがそうでないときはとても時間がかかります。  

 

甥・姪が相続するのは代襲相続が発生した場合のみ  

甥や姪ができる相続には、代襲相続というものがあります。

代襲相続とは、被相続人に子どもがおらず、既に両親も亡くなっていて、さらに被相続人の兄弟姉妹が死亡等の理由によって遺産を相続できない場合です。

甥や姪の立場の人が財産相続をする場合、相続における手続きではまず自分の立場を証明するための以下の戸籍謄本が必要です。 

  • 被相続人の生まれたときから死亡に至るまでのすべての戸籍(除籍・原戸籍)謄本 
  • 被相続人の両親のすべての戸籍(除籍・原戸籍) 
  • 被相続人の兄弟すべての戸籍(除籍・原戸籍) 
  • 代襲相続人を含む相続人全員の戸籍謄本 

 出生から死亡時までの被相続人、両親、兄弟、相続人全員のすべての戸籍(除籍・原戸籍)を用意する必要があります。

 財産を相続するというのは、細かな書類手続きが多いので遠くの地域にいる場合などは、大変な労力が予想されます。山本陽子さんは、年齢から考えるとご両親が存命であると考えるのは難しいです。

陽子さんの弟である山本亜希子さんのお父さんは、年齢から考えると健在の可能性がありますね。 

甥・姪は原則として相続人にならない 

 甥・姪は、基本的には相続人となることはありません

被相続人の親や兄弟が生きていた場合は、その人に優先権があるからです。生前にどれだけ仲が良かったといっても、財産相続の場面では法律通りに相続するのが原則です

なお、甥・姪の子どもには、相続の権利はありません。代襲相続できるのは、甥・姪までだということを覚えておきましょう。 

 山本陽子さんの場合は、ご兄弟が3人いるので山本亜希子さんを含め、甥や姪も複数人いるかもしれません。遺産相続の問題は、デリケートなためその後の人間関係に大きく影響します。親戚関係がそれまで良好でも、お金が絡んだとたんに仲が悪くなったという話もよくあります。 

 山本陽子さんのお人柄を考えると、親戚にも仲良く過ごしてほしいと願っているかもしれません。 

甥・姪が代襲相続人となるケース 

 代襲相続人とは、相続権のある被相続人の直系の子どもや孫がいないまたはなくなっていた場合どれだけ下の代でも相続ができる権利が発生する仕組みです。 

代襲相続人になった場合相続手続きの難航が予想されるでしょう。法定相続人としてすべての相続手続きを行います。被相続人の銀行口座の名義変更や解約・不動産の相続登記・相続税申告の手続きなどでは多くの書類やサインが必要です。 

それ以外にも生前に遺言書が作られていた場合、甥・姪にも相続が発生します。

遺言書に遺産相続の分配として「●●にすべてを相続させる」と記載され甥・姪が代襲相続人となっている場合、遺言書に記載された通りに相続されることとなります。 

 

甥・姪の代襲相続分 

代襲相続が行われる場合甥や姪の取り分は、親が引き継ぐはずだった分の財産をさらに分け合う形になります。財産の取り分としては、配偶者の優先度が高く、その後直系の子どもや孫に権利があります。 甥や姪の子どもには、相続の権利はありません。 

山本陽子さんのご兄弟のケースで考えてみます。まずは兄弟に3等分で遺産がわけられます。

被相続人よりも先に死亡した兄弟の子であり甥や姪で相続権がある人は、この親である人に分けられた3等分の中からさらに分配をされます。そのため、甥や姪の相続分はどうしても低くなりがちです。 

代襲相続が発生すると法定相続人同士の関係が複雑になり、人数が増えたことによりちょっとしたことでもトラブルになりがちです。財産でトラブルになる可能性がある場合は、専門家を交えて話をしたほうが良いかもしれません。 

 

まとめ

山本陽子さんは、独身で子どももいないため兄弟が法定相続人となります。

姪で活躍が知られている山本亜希子さんへ遺産が回ってくる可能性もゼロではありません。財産を所有している人が亡くなった場合、配偶者、子ども、直系の親族という優先度がきめられています。 

山本陽子さんの年齢を考えても、ご両親が生きているかはわかりません。その場合はご兄弟での分配が考えられます。山本亜希子さんに直接ではなく、亜希子さんのお父さんを通して財産が分配されるかもしれません。 

法律では、配偶者や子ども、親、直系の親族には最低限の遺産を請求する権利(遺留分侵害額請求権)を認めています。甥・姪としての立場の場合、財産を相続する権利がありません。

 甥・姪が財産を引き継ぐ場合は、代襲相続といいます。代襲相続を行う場合は、手続きに難航したり相続人である親戚同士でトラブルが生じたりする可能性があります。 

 多額の遺産がある場合、甥・姪の立場で相続手続きを行うことは非常に困難です。相続は、細かな手続きが非常に多く、個人で行うには時間や労力が削られます。相続でお悩みの場合は相続に詳しい司法書士や弁護士などに相談してみましょう。

この記事の監修者

あいりん司法書士事務所    梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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