この記事を要約すると
- 「生命保険契約照会」について、相続人であれば誰でも生命保険協会へ請求することができる
- 生命保険契約照会は郵送での申請とオンライン申請の二つある
- 「照会請求」には注意するべき条件がある
相続手続きを進める中で『生命保険の有無』について悩まされることは少なくありません。実際に司法書士事務所へ「故人が保険に入っていたのか不明」という相談をされる方もいるようです。
こういった困りごとを解消するべく、2021年7月1日から「一般社団法人生命保険協会」が運用する「生命保険契約照会制度」がスタートしました。
今回は「通常の相続における生命保険契約照会制度」について、具体的な利用の方法や料金など、相続手続きの専門家である司法書士がお伝えします。
「生命保険契約照会」の利用はカンタン
「一般社団法人生命保険協会」には全国の生命保険会社42社が加入しているため、生命保険契約照会は比較的スムーズに手続きを進めることができます。
「生命保険契約照会」の制度とは
「生命保険契約照会」の制度を一言で説明するならば、故人が生命保険に加入していたか否かについて情報を得ることができる制度です。
「一般社団法人生命保険協会(以下「照会制度事務局」と言います)」に、故人の保険加入の有無について調査を依頼すると、「照会制度事務局」から一斉に全国の生命保険会社に該当する契約の有無について照会がされます。
たとえ保険契約がされていなかった場合でも、必ず照会制度事務局から回答が来ます。
※あくまでも事務局からの回答であり、それぞれの保険会社から直接回答が来るわけではありません。
おすすめの利用方法
災害発生時の行方不明者、死亡者または認知症等患者の保険契約について調べる際にも活用できる制度ですが、通常の手続きとは異なります。詳細は生命保険協会の公式ホームページでも確認できます。
手続きに関しては、①必要書類を書面で揃えて郵送する方法②Web申請の二通りあります。
手続きの手軽さで言えば、全てWebで完結できるWEB申請がおすすめです。
Web申請では、フォームに必要事項を入力し、必要書類を画像でアップロードするだけで済みます。
アップロードする画像は、PDFにする必要はありません。文字が判別できれば、写真でも認められていますので、パソコンだけでなくスマホでも簡単に手続きを行うことができます。
生命保険契約照会の料金について
1回あたり3,000円(税込)の手数料がかかります。
利用料金の支払い方法は、クレジットカード決済かコンビニエンスストアでの支払いのどちらかです。
照会制度事務局に必要書類を提出(もしくはアップロード)した後、精査が完了次第、照会制度事務局から支払い依頼のメールが来ることになっています。
生命保険契約照会の回答期間
照会制度事務局の公式ホームページによると、回答が来るまでの日数は、利用料の支払いから起算して14営業日程度かかるそうです。
しかし、利用料を支払う前段階として、提出書類の精査についての日数も加味しなくてはなりません。照会制度事務局へ書類を提出した時から日数を加えると、回答期間はおよそ約1カ月程度はかかるのではないでしょうか。
生命保険契約照会の具体的な手続き方法
「生命保険契約照会」の手続き方法は、大きく分けて①WEBからの申請(オンラインでの手続き)と、②郵送による申請(書類での手続き)の2つがあります。
ここでは手続きに関する具体的な事柄についてご紹介します。
利用できる人はだれ?
「生命保険契約照会」の手続き申請ができる人(故人の生命保険への加入の有無を確認できる対象者)には、主に相続人が挙げられます。
相続人の他に照会の申請ができるのは以下の方です。
- 親権者や成年後見人など相続人の法定代理人
- 弁護士や司法書士など相続人の任意代理人
- 故人が残した遺言がある場合、遺言執行者
必要書類は何が必要?
生命保険の加入の有無について確認するために必要な書類として『戸籍謄本』や『死亡診断書』があります。
ここでは、照会対象者である法定相続人が「生命保険契約照会」の申請を行う場合に必要な書類をご紹介します。
- 照会申請する方の本人確認がとれる書類
例:運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード・住民票など - 戸籍謄本等、相続人と被相続人の関係を示すことができるもの(法定相続情報一覧図も可)
- 死亡診断書
- 申請書兼同意書(Webマイページ登録後にダウンロードして記入できます)
ちなみに気をつけるべきこととして「本籍地・新本籍・従前戸籍・入籍戸籍」および「マイナンバー」が記載されている場合は、該当する部分を黒塗りして提出しなければなりません。
黒塗りせずに提出した場合は、黒塗りしたものを再提出するように指摘されてしまいます。その間の手続きがすべて止まってしまい、タイムロスになりますのでご注意ください。
WEBによる申請の方法とは?
それでは、二つある申請方法のうち『WEB申請』について具体的な申請方法を流れに沿って説明します。
- 契約照会システムにアクセスし、新規ユーザー登録を行った後にマイページを作成する。
- 契約照会システムのマイページから揃えた必要書類をアップロードする。
マイページへアップロードする書類については、スキャン後にPDFとして行うことができます。他にスマホで書類を撮影し、画像データとしてアップロードすることができます。 - 審査を待つ
※もしも、アップロードした書類に不備が見つかった場合はマイページへ連絡があります。 - 利用料金を支払う。
- 契約照会結果を受け取る。
このように基本的な手続きのすべてがマイページ上で完結できます。
他にも利用料の支払いや進捗状況、回答結果もマイページから確認する形で進められます。ただし、手続きがどこまで進んでいるかなどの問い合わせには対応していないようです。
オンライン手続きに関しては、公式マニュアルが存在します。各自で公式サイトよりご確認頂き、ご自身の責任に基づいてお手続き下さい。
郵送による申請の方法とは?
続いて郵送による書面での手続き申請について主な流れをご紹介します。
- 照会制度事務局の入力フォームへ書類の送付先等を登録する。
- 照会制度事務局から申請書類が郵送される。
- 申請書類に記入、必要書類を揃えて返送する。
- 利用料金を支払う。
- 契約照会結果を受け取る。
書面での申請に関しては、郵送期間を考慮する必要があり、①〜③に時間を要します。
申請から回答を得る期間で考えると、書面での申請の方がWEB申請よりも日数がかかります。そのため、日にちに余裕がなく、急を要する場合はWEBでの申請を検討した方が良いでしょう。
生命保険契約照会の注意点
「生命保険契約照会」において気をつけておくべき注意点を司法書士の視点からご紹介します。
利用できる場面は限られている点に注意
「生命保険契約照会制度」は、いつでも利用できる制度ではありません。もしも、現在存命の方が『自分自身がどの保険に入っているか確認しておきたい』と思い至っても制度の適用外です。
申請が認められる条件として、以下の項目が挙げられます。
死亡した場合
生命保険への加入の有無を確認する照会対象者が故人であり、相続手続きを行う中で生命保険契約の有無が不明な場合は制度の適用になります。
認知判断能力が低下している場合
照会対象者が故人でなくても制度を利用できることがあります。
認知症等によって照会対象者の認知判断能力が低下し、生命保険契約の有無が不明になっている場合は制度の利用が認められています。
災害により死亡または行方不明となっている場合
災害救助法が適用された地域において、被災によって家屋などが焼失・流失し、生命保険契約の有無が不明となっている場合でも手続きを申請することができます。
調査対象とならない生命保険もある
生命保険契約照会は、すべての生命保険が明らかになるわけではありません。中には、調査対象ではない生命保険もあります。例えば以下のようなものです。
- 財形保険契約
- 財形年金保険契約
- 支払いが開始した年金保険契約
- 保険金等が据え置きとなっている保険契約
これらの保険契約は調査の対象にはなりません。
あくまでも対象となるのは、照会制度事務局が照会を受け付けた日付の時点で有効に継続している個人生命保険契約のみとなっています。
回答では「保険会社と保険の有無」が分かるだけ
「生命保険契約照会制度」の利用によって明らかになるのは、生命保険契約の有無だけです。”どの保険会社で生命保険を締結されたのか”のみであり、詳細な生命保険契約の種類や契約内容については分かりません。
ちなみに、生命保険契約の有無が判明しても、照会制度事務局に保険金の手続きなどの請求を代行してもらうことはできません。
まとめ
今回は、「【徹底解説】相続時に生命保険金があるかを調べる方法」と題して、相続手続きに関する専門家である司法書士の視点から、「生命保険契約照会制度」について事前に知っておきたい事柄をご紹介しました。
今回、相続に関するお悩みを抱える皆さんに、お伝えしたかったことは以下の3点です。
- 「生命保険契約照会」について、相続人であればどなたでも生命保険協会へ請求することができる
- WEB申請であれば、手続きのすべてをオンラインで完結できる
- 郵送でも申請可能だが、3000円の手数料が必要であり、郵送期間を含めて日数がかかる
これから「照会請求」する必要がある方だけでなく、照会請求に対して回答を得られた方についてもどのような手順で何をすれば良いのかご相談を承ります。
専門的な知識をもっている司法書士であれば、どんな疑問や悩みに対してもお力になれます。些細なことでも気になることがあれば、問題解決に向けて相続手続きの専門家である司法書士にご相談頂けたらと思います。
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この記事の監修者
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