医療費と介護費について
医療費について
かつて70歳以上であれば医療費がかからないという時代がありました。
しかし、現在は年齢によって医療費が無料という制度は一切ありません。
一般的に医療費の自己負担は、70歳未満は3割、70歳以上75歳未満は2割、後期高齢者にあたる75歳以上は1割です。(年収が約370万円以上の場合は年齢に関係なく3割負担)
また65歳から89歳の医療費の自己負担額合計は約190万円といわれ、プラス10カ月程度入院した場合にはそれが約60万円かかることから、定年後90歳までいくら準備しておくべきかというとおよそ250万円の医療費の自己負担がかかるということです。
では「あまりに医療費が高額になり老後破産することになったら・・・」そんな心配はいらないかもしれません。
高額療養費制度により、月々の医療費の上限が定められているからです。
特に70歳以上は有利な条件となっていて、例えば、年収が約370万円未満で住民税を支払っている70歳以上の人なら、通院だけの場合は月最大1万8000円の負担で済みます。
介護費について
それでは、老後の介護費についてはどうでしょうか。介護は一度始まってしまえば長期戦になることも多いです。できるだけ介護する人とされる人の両方に精神的、経済的な負担がかからないようにすることが大切です。
そうはいっても必ずかかるのが介護費です。
月々の介護費用は個人差が大きく「いくら用意しておけばよい」というのが難しいのですが、おおよそ8万円程度が平均値のようです。また、介護支援制度をご存知でしょうか。
65歳以上で介護や支援の必要があると市区町村から認定されれば自己負担は介護にかかったもののうち1~3割になります。
介護保険制度では、所得に応じた負担が課されてきます。
具体的には所得に応じて介護報酬の1割または2割をサービス利用料としてサービス利用者が負担することを定めています。2割を負担するのは、年収が約280万円以上の単身者、359万円以上の夫婦の高齢者です。
こちらは原則論なのですが、例外がありまして、ケアプランの作成の居宅介護支援と介護予防支援は介護報酬の全額を保険者が負担するので、サービス利用者の負担はありません。
また通所施設や短期入所施設、介護保険施設や特定施設などにおける食費や滞在費、家賃などといったサービス利用料以外の費用は、利用者が全額負担しなければいけません。
なお、自治体や社会福祉法人など一部の機関によっては、所得が低いなど、生活困難者に対して、利用者負担軽減制度として、サービス利用料や食費の一部を助成しています。
2種類の費用負担の方式
費用負担の方式には2種類あり、利用者は各方式により費用負担します。
訪問介護や通所介護などケアプラン上のサービスに関しては、普通、介護報酬の1割または2割については利用者が支払い、残りは介護事業者が介護給付として国保連合会に請求する仕組みです。これを現物支給方式と呼びます。
一方、住宅改修や福祉用具貸与などのサービスについては利用者が業者に一度支払い、その後保険者に支給申請書を提出することで費用の9割またあは8割をサービス利用者が市区町村から受け取る償還払い方式があります。
支給限度基準額とは
介護サービスを想定外の人数が利用することを避けるために介護給付で利用可能なサービスの限度額である支給限度基準額を介護保険制度では整えています。
区分支給限度額というものがあり、これは住宅改修と福祉用具購入以外の居宅サービスの支給限度基準額を指します。要介護度ごとに、いくらという枠が介護報酬の点数で決められています。
支給限度額を超えてサービスを利用すると利用者が全額負担することになります。
ただし高額介護サービス費支給制度により、ある上限額を超えた分の費用は市町村から利用者に戻されます。