相続登記のために、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めたものの、「銀行や証券会社にも同じ束を何度も提出するの?」と困る方は少なくありません。
法定相続情報一覧図の写しを取得すると、戸籍の束の代わりとして相続登記や預貯金の相続手続などに利用できます。ただし、遺産分割協議書や登録免許税まで不要になる制度ではありません。この記事では、相続登記で何を省略できるのか、取得方法と注意点を司法書士が整理します。
- 一覧図の写しは、法務局の登記官が相続関係を確認して認証した書面です
- 交付手数料は無料で、必要な通数を申し出られます
- 相続登記では戸籍一式の代わりに使えますが、ケースごとの他の書類は別途必要です
- 銀行など複数の手続を同時に進める人ほど利用価値があります
目次
1. 相続登記で使う法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図とは、被相続人と法定相続人の関係を図や一覧で表した書面です。戸除籍謄本などと一緒に法務局へ提出すると、登記官が内容を確認し、認証文付きの「一覧図の写し」を交付します。
制度の正式名称は「法定相続情報証明制度」です。一覧図の写しは、相続登記だけでなく、預貯金の払戻し、相続税申告、年金など、対応している相続手続で戸籍の束に代えて提出できます。制度の手続と利用範囲は、法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続」で確認できます。
1-1. 相続関係説明図との違い
| 比較項目 | 法定相続情報一覧図 | 相続関係説明図 |
|---|---|---|
| 法務局の認証 | あり | なし |
| 主な目的 | 複数の相続手続で戸籍の束に代える | 相続登記で関係を分かりやすく示し、戸籍の原本還付を受ける |
| 別手続での利用 | 対応機関で利用可能 | 原則として提出先ごとに確認が必要 |
| 取得手続 | 法務局への申出が必要 | 申請人が作成して登記申請に添付 |
名称が似ていますが、2つは別の書類です。相続登記のチェックリストに「相続関係説明図」とある場合、法定相続情報一覧図と取り違えないようにしてください。
2. 一覧図を相続登記で使うと省略できる書類
法務局の案内では、法定相続情報一覧図の写しを提出すると、一覧図に記載・認証された相続関係について、戸除籍謄本などの束の提出に代えることができます。
2-1. 戸籍の束を何度も持ち回らずに済む
一般的な相続登記では、被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本と、相続人の現在戸籍などを確認します。一覧図の写しを複数通取得すれば、相続登記と銀行手続を並行しやすくなります。
2-2. 住所を記載すると住民票を省略できる場合がある
相続人の住所を一覧図に記載するかは任意です。法務局は、住所を記載することで、相続登記などにおいて相続人の住所証明書の提出が不要になる場合があると案内しています。
ただし、一覧図を交付した後、住所変更を理由にした再申出はできません。提出先の運用もあるため、住所を記載するかは、今後予定している手続を確認して決めましょう。住所記載の扱いと家族構成別の様式は、法務局の様式・記載例に掲載されています。
3. 一覧図があっても必要になる書類
一覧図は「誰が法定相続人か」を証明する書類であり、「誰が不動産を取得するか」を決める書類ではありません。
- 遺産分割による登記:遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書など
- 遺言による登記:遺言書、必要に応じて検認済証明書など
- 不動産の特定:固定資産課税明細書や登記事項証明書など
- 代理申請:委任状
- 納税:登録免許税
個別事情によって追加資料が必要になります。必要書類の全体像は、当事務所の相続した不動産の名義変更を自分で行う流れも参考にしてください。
4. 法定相続情報一覧図を取得する4ステップ
4-1. 戸籍などの必要書類を集める
通常必要になる書類は、被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本、被相続人の住民票の除票、相続人全員の現在戸籍、申出人の本人確認書類です。一覧図に相続人の住所を載せる場合は住所証明書、代理人が申し出る場合は委任状などが加わります。兄弟姉妹相続や代襲相続では、確認範囲が広がることがあります。条件別の書類は法務局の必要書類一覧で確認してください。
4-2. 一覧図を作成する
家系図形式または列挙形式で、被相続人と法定相続人の関係を整理します。法務局は、配偶者と子、親、兄弟姉妹、代襲相続など、家族構成別の様式と記載例を公開しています。
4-3. 申出書と一緒に法務局へ提出する
申出先は、被相続人の本籍地、最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産所在地を管轄する登記所のいずれかです。窓口だけでなく郵送でも申し出られます。
4-4. 認証済みの写しと戸籍原本を受け取る
一覧図の写しの交付手数料は無料です。銀行や証券会社などの予定数を確認し、必要な通数を申出書へ記載すると、同時並行で手続を進めやすくなります。交付までの日数は登記所や案件によって異なるため、急ぐ場合は申出先へ確認しましょう。
5. 一覧図を作るメリットが大きい人
- 不動産、銀行、証券会社など提出先が複数ある人
- 戸籍の原本が1セットしかなく、複数手続を同時に進めたい人
- 相続人が多く、戸籍の束が厚くなっている人
- 相続税申告など、登記後にも相続関係を証明する予定がある人
反対に、提出先が相続登記だけで、必要書類も単純な場合は、一覧図を取得する工程が増えることもあります。使う先の数と急ぎ具合で判断しましょう。
戸籍の束を「原本が1冊しかない分厚い身分証明ファイル」と考えると分かりやすいでしょう。銀行Aへ預けている間は銀行Bへ出せず、返却を待つと手続全体が長引きます。法定相続情報一覧図の写しを複数通取得すると、それぞれの窓口へ同時に提出しやすくなります。ただし、各窓口が求める遺産分割協議書や印鑑証明書までコピー1枚で済むわけではありません。最初に提出先ごとの必要書類表を作るのが、結局いちばんの近道です。
6. 取得前に知っておきたい5つの注意点
- 遺産分割の結果は記載されません。法定相続人の範囲を証明する制度です。
- 戸籍収集そのものは必要です。最初の申出時には戸除籍謄本などを法務局へ提出します。
- 利用できるか提出先へ確認します。金融機関ごとに追加書類や有効性の確認方法が異なる場合があります。
- 再交付できるのは原則として当初の申出人です。他の相続人が自由に再交付を受けられるわけではありません。
- 保存期間があります。法務局の案内では、一覧図は申出日の翌年から起算して5年間保存され、その期間内は再交付を申請できます。
7. 相続登記義務化との関係
相続登記は2024年4月1日から義務化されています。原則として、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請が必要です。遺産分割が成立した場合にも、その成立日から3年以内に内容を反映した登記を申請する義務があります。2024年4月1日より前の相続にも経過措置があります。期限の詳細は法務省「相続登記の申請義務化」で確認してください。
一覧図を申し出ただけでは、相続登記の申請義務を果たしたことにはなりません。期限が迫って遺産分割がまとまらない場合は、相続人申告登記も含めて検討します。詳しくは相続登記をしない場合のリスクをご覧ください。
8. 迷ったときの判断基準
「相続手続の提出先が2か所以上あるか」「戸籍が複雑か」「登記期限に余裕があるか」の3点で判断すると整理しやすくなります。
| 状況 | 考え方 |
|---|---|
| 相続登記と複数の金融機関手続がある | 一覧図の利用価値が高い |
| 相続登記だけで家族関係も単純 | 戸籍一式で進める方が早い場合がある |
| 兄弟姉妹・代襲相続・数次相続がある | 戸籍の確認範囲が広いため専門家への相談を検討 |
| 3年の期限が迫っている | 一覧図の取得だけで安心せず、登記または相続人申告登記を優先 |
必要書類の収集や登記申請をまとめて進めたい場合は、不動産相続まるごとプランもご確認ください。
9. まとめ:一覧図は戸籍の束を繰り返し出す負担を減らす
法定相続情報一覧図の写しは、相続登記を含む複数の相続手続で、戸籍の束を何度も提出する負担を減らせる書面です。交付手数料は無料ですが、最初の戸籍収集と一覧図作成は必要で、遺産分割協議書などを省略できる制度ではありません。
提出先が複数なら一覧図を活用し、相続登記だけなら手続全体を比較して選ぶことが大切です。戸籍関係が複雑な場合や期限が近い場合は、早めに司法書士へ相談してください。
「兄弟姉妹や代襲相続で戸籍が複雑」「3年の期限が近い」「不動産と金融機関の手続を同時に進めたい」という方は、書類収集の前に全体の順序を確認すると手戻りを減らせます。横浜を中心に相続手続を支援するあいりん司法書士事務所へ、無料相談をご予約ください。
法定相続情報一覧図と相続登記のFAQ
Q1. 法定相続情報一覧図だけで相続登記できますか?
いいえ。一覧図は主に戸籍一式に代わる書面です。遺産分割協議書、印鑑証明書、住所証明情報、委任状、登録免許税など、申請内容に応じた書類や費用が別途必要です。
Q2. 一覧図の取得にはいくらかかりますか?
法務局が交付する一覧図の写しの手数料は無料です。ただし、戸籍・住民票などの取得費用、郵送費、専門家へ依頼する場合の報酬はかかります。
Q3. 一覧図に有効期限はありますか?
法定相続情報一覧図の写し自体について法令上一律の有効期限が定められているわけではありません。ただし、金融機関など提出先が独自に発行時期を確認する場合があるため、事前に確認してください。
Q4. どの法務局でも申し出られますか?
申出先は、被相続人の本籍地、最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産所在地のいずれかを管轄する登記所です。全国どこでも自由に選べるわけではありません。
Q5. 相続人全員が申出人になる必要はありますか?
いいえ。相続人のうち1人が申出人となって手続できます。ただし、再交付を申し出られるのは原則として当初の申出人です。
Q6. 一覧図を取れば相続登記義務を果たせますか?
いいえ。一覧図の取得と相続登記は別の手続です。一覧図を取得しただけでは登記名義は変わらないため、期限内に相続登記または状況に応じた相続人申告登記を行う必要があります。
参考にした公的情報
- 法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」
- 法務局「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」
- 法務局「申出手続に当たって用意する書類」
- 法務省「相続登記の申請義務化」
- 法務省「相続人申告登記について」
司法書士・行政書士 梅澤 徹(うめざわ とおる)
あいりん司法書士事務所。相続登記、遺言、相続放棄などの相続手続を支援しています。

