【司法書士解説】空き家対策と相続登記の義務化!改正ポイントと放置リスクを解説

空き家対策と相続登記の義務化

この記事を要約すると

  • 全国で所有者不明の空き家が発端となり社会問題が多発したため、2024年4月より不動産の相続登記が義務化された
  • 空き家であっても相続登記の放置には、罰則や責務の追及などさまざまなリスクがある
  • 登録免許税免除や相続人申告登記などの特例も準備されているため、空き家の相続こそ司法書士に相談して早めに対策する必要がある

全国で地域問題の引き金となっている空き家の多くは、相続登記の放置が原因といわれています。

空き家の所有者を明確化するために、国は2024年4月から不動産の相続登記を義務づけました。今回は、利活用の予定がない空き家や空き地に焦点をあてて、不動産の相続登記について解説します。

相続登記の放置リスクや罰則、改正により新設された特例についても紹介します。

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空き家の相続登記は2024年4月から義務化

2024年(令和6年)4月より相続登記が義務化されました。相続で所有権を得た不動産についても対象となります。

住んだり運用したりといった利活用の予定がない空き家や空き地も相続登記が必須です。空き家の相続登記義務化について、知っておくべきポイントを紹介します。

空き家など不動産の相続登記とは?

相続登記とは

2024年4月からの不動産登記制度改正により、不動産を相続し所有権を得た場合、一定期間内の相続登記申請が定められました。相続登記とは、相続による不動産所有権の名義変更のことです。

相続登記の義務化は、実際に住んだり運用したりなど利活用する不動産だけでなく、空き家や空き地、今後空き家になる予定の不動産にも適用されます。

出典:法務局 相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)~なくそう所有者不明土地!~

空き家の相続登記義務化の背景と必要性

現在、所有者不明の空き家や空き地が発端となり「周辺環境を悪化させる」「公共事業や災害復旧などが妨げられる」といった社会問題が日本各地で起こっています。

空き家や空き地が発生する原因の約3分の2は「相続登記が完了していないこと」という国土交通省の統計も存在します。

所有者不明の空き家や空き地を減らすため、政府は全ての不動産について所有権の明確化を図っているのです。不動産の相続登記の義務化は、2024年4月以前に相続した不動産にも適用されます。

出典:国土交通省 所有者不明土地の実態把握の状況について

 

空き家の相続登記の手続きの流れと必要書類

空き家を含む不動産の相続登記は、法務局に申請します。その後、審査を経て相続登記が完了するのですが、通常申請から完了までにかかる日数は、1~2週間程度です。ただし、法務局が混みあう時期などは、もう少し長引きます。

また、不動産の相続登記の場合は、申請に必要な書類を揃えるだけでも、それなりの日数がかかるでしょう。ちなみに必要書類は以下の通りです。

  • 遺産分割協議書
  • 登記原因証明情報
  • 登記識別情報
  • 印鑑証明書
  • 実印
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 固定資産評価証明書
  • 本人確認書類

所有者死亡により生じた相続では、故人の戸籍謄本や住民票の除票なども必要です。

住む予定のない空き家や活用する予定のない空き地の場合、自分でこうした必要書類を揃えるのはかなり負担に感じられるはずです。

法務局では、不動産の相続登記の専門家・資格代理人として司法書士を紹介しています。司法書士は、必要書類の準備も代行します。相続した不動産の相続登記を期間内に済ませるには、専門家である司法書士に依頼するのがおすすめです。

出典:法務局 不動産登記申請手続

 

空き家の相続登記の費用

相続登記にかかる主な費用は、次の3種類です。

  • 登録免許税
  • 書類の取得費用
  • 司法書士報酬

空き家などの利活用予定がない不動産の相続であっても、かかる費用項目は同様です。それぞれの費用を詳しく見ていきましょう

登録免許税

登録免許税とは、相続登記を法務局で申請する際に納める税金です。登録免許税の金額は、以下の計算式で算出できます。

「登録免許税=不動産の固定資産税評価額×税率0.4%」

たとえば、固定資産税評価額が1,000万円の土地の場合、登録免許税は4万円です。

固定資産税を算出する際に、基準となる不動産価値を金額で評価したものが「固定資産税評価額」です。固定資産評価額は3年ごとに見直され、自治体から郵送される固定資産税の納税通知書に記載されています。

出典:国税庁 No.7191 登録免許税の税額表

必要書類取得費用

相続登記では、さまざまな証明書類の取得や作成にも費用が掛かります。こうした必要書類の取得費用は、1通あたり数百円程度です。書類によって取得申請する機関が異なります。

マイナンバーカードの普及により、大手コンビニエンスストアで取得できる書類もありますが、遠方から取り寄せる必要がある場合、切手代なども視野に入れておきましょう。多くの場合、概ね1万円以内で全ての必要書類が揃います。

司法書士報酬

相続登記は、自分で法務局に出向き、申請することもできます。しかし、相続した不動産が空き家であり地域問題化している場合など、相続登記を早急に済ませたい場合もあるでしょう。

また、相続登記には、必要書類の準備のほかにも申請書の記入や法務局への申請といった煩雑な作業を要します。こうした相続登記の手続きは、相続人の負担になりがちです。

特に、相続する不動産が空き家などの場合、面倒に感じられるでしょう。そのため、空き家の相続登記では、相続のプロである司法書士に手続きを一任するケースが多いです。

司法書士報酬には、一律の規定がないため、司法書士報酬額は、司法書士事務所によって異なります。必要書類の取得費用なども込みで、10万円前後が相場です。まずは、無料相談がある相続に強い司法書士事務所で見積もりを依頼してみましょう。

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空き家の相続登記の期限

2024年4月に改正された不動産の相続登記義務化制度では「相続を知った日から3年」が期限です。遺産分割のケースでも、遺産分割成立日から3年以内に相続登記の申請を完了させなければなりません。

2024年4月以前に相続し、現在空き家となっている不動産でも2027年3月31日までに相続登記の申請を済ませる必要があります。

 

空き家の相続登記改正のポイント

不動産の相続登記が義務化されたことで、空き家を相続した人、相続の予定がある人は知っておくべきポイントがいくつかあります。

空き家の放置にはリスクがあり、放置させないための特例も準備されています。

空き家の相続登記の放置に罰則?

相続した不動産の存在を知っているにも関わらず、期限の3年を過ぎても正当な理由なく相続登記を放置していると最大で10万円の過料の対象となる恐れがあります。過料とは、追加でかかる税金のようなものです。

また、相続登記が済んでいない不動産が何らかの問題の引き金となった場合、所有者が管理責任を問われたり、除去費用の強制徴収されたり、特例が適用されなくなったりするなどの罰則も新設されました。

対象となる不動産が空き家の場合、相続登記の放置されやすい傾向があります。活用する予定のない不動産を相続した場合こそ、早めに相続登記に向けて動き出すのがよいでしょう。

出典:国土交通省|空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律

空き家の相続登記にかかる登録免許税は免除とは?

相続登記の登録免許税は、要件に該当した場合にのみ、令和7年3月31日まで免除の対象となることがあります。登録免許税免除の適用の要件は、次の通りです。

  • 1次相続人が相続の名義変更を行わないまま死亡し、2次相続人が名義変更する場合
  • 不動産の評価額が100万円以下の場合

数代前から空き家となっている建物や、使い道のない空き地などの相続では、相続登記の登録免許税免除の対象となるケースも多いです。

まずは、登録免許税免除の要件に適合していないか、確認しましょう。相続登記を司法書士に一任する場合、登録免許税免除の要件適用の確認も代行してくれます。

出典:税務署 相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について

「相続人申告登記」が利用できる?

「長年空き家」などの不動産の相続では、相続人が何人いるか不明だったり、遺産分割協議をして相続する人を決める必要があるなど、すぐに相続登記を申請できないケースが珍しくありません。

その場合は、相続登記の前に「相続人申告登記」の制度を利用できます

相続人申告登記とは、相続人が「自分が相続人の一人であること」を旨を登記簿に記載する制度のことで、相続登記の申請義務化に伴い、創設されました。相続人申告登記は、相続を知った日から3年以内に申請する必要があります。

また、遺産分割協議成立後、3年以内に相続登記申請を済ませることが義務付けられています。

出典:法務省 相続人申告登記

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まとめ

日本全国で空き家の存在が社会問題化していることを受けて、国は2024年4月から、不動産の相続登記を義務付けました。この改正により、現在所有権を有しているものの、登記を完了していない不動産についても、2027年3月末までに相続登記を済ませる必要があります。

空き家や空き地となっている不動産の相続登記は放置されがちですが、そのままでは過料や責務を負う恐れがあります。不動産の相続登記を放置することには、ほかのデメリットも多く、一刻も早い申請がおすすめです。

まずは、不動産の相続登記について司法書士への無料相談を利用しましょう。空き家の相続登記には、必要書類の準備や特例の適用についても相談できる、司法書士に一任するのが早道です。

 

この記事の監修者

“横浜市内の相続代行の相談を受ける司法書士”

あいりん司法書士事務所    梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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