【司法書士解説】相続税申告が不要な人3選!

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日本で一番高い税金の相続税!

今回は相続税申告が不要な人3選をご紹介します。

一つ目は「相続財産の総額が基礎控除額以下の場合」!

基礎控除額は、3,000万円+(法定相続人の数×600万円)
この額より相続財産が少なかったら相続税の支払いはいらないです。

感覚、この計算をすると相続税の申告がない人が結構いるので、必ず確認しましょう!

二つ目は「財産を取得していない人」!

相続放棄などによって、財産を取得しない相続人は、相続税がゼロになるので、当然申告はいりません。

三つ目は「未成年者控除等を利用して相続税がゼロになる場合」!

相続税を計算する上で税額控除という制度があります。

この制度を使って相続税がゼロになった場合は申告はいりません。

代表的なのは未成年者控除・障害者控除・相次相続控除になります。

司法書士梅澤の見解

相続解説専門の司法書士が相続税の申告が不要な方についてまとめました。

この動画の監修者

“代表司法書士梅澤徹”

あいりん行政書士法人 梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん行政書士法人と司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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