【司法書士解説】おじいちゃんから3億貰ったら、 何に使いますか?

今回のテーマ

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もしも、おじいちゃんから3億貰ったら、何に使いますか?

使う前にこれだけは確認してください!!

それはおじいちゃんの「意思能力」!

結論、意思能力がない人がした法律行為は【無効】です。

最近、認知症の方が某大学病院に3億円を寄付したことがニュースになっています。

これは有名な金沢の機械メーカーの前の社長に病院側が多額の寄付を持ち掛け、大学創立の50周年記念事業に合わせて行われた募金に応じる形で、"3億円を寄付"をしたというニュースです。

その時点の意思能力の有無が争点になっています。

繰り返しですが、意思能力が無かったら無効なので今後の進展に注目です。

司法書士梅澤の見解

意思能力が無い人がした寄付は有効なのか解説しました。基本的には意思能力がなければ無効です。

この動画の監修者

あいりん行政書士法人 梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん行政書士法人と司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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