【司法書士解説】おじいちゃんから3億貰ったら、 何に使いますか?
今回のテーマ
動画を解説
もしも、おじいちゃんから3億貰ったら、何に使いますか?
使う前にこれだけは確認してください!!
それはおじいちゃんの「意思能力」!
結論、意思能力がない人がした法律行為は【無効】です。
最近、認知症の方が某大学病院に3億円を寄付したことがニュースになっています。
これは有名な金沢の機械メーカーの前の社長に病院側が多額の寄付を持ち掛け、大学創立の50周年記念事業に合わせて行われた募金に応じる形で、"3億円を寄付"をしたというニュースです。
その時点の意思能力の有無が争点になっています。
繰り返しですが、意思能力が無かったら無効なので今後の進展に注目です。
司法書士梅澤の見解
意思能力が無い人がした寄付は有効なのか解説しました。基本的には意思能力がなければ無効です。