相続一般

養子縁組について

鶴見駅の司法書士

養子縁組について

養子縁組とは親子関係がない人に法的に親子関係を発生させる制度です。この養子関係は、縁組によって発生します。また逆に縁組を解消する制度を離縁と言います。

養子縁組の要件

養子には2種類あり、普通養子、特別養子に分けれらます。今回は普通養子縁組をピックアップしてして要件を見てみましょう。

①成年に達している親と養子の縁組意思の合致が必要です。

②養子が養親の尊属または年上の人ではないことが必要です。夫婦が養親になる場合、夫婦の一方が養子より年上の人であっても、他方が養子より年下の人だと養子縁組はできません。

③未成年者を養子にする場合であって、夫婦が養親の時は、共同で縁組をする必要があります。また、配偶者の同意がない縁組はできません。

④養子が15歳未満の場合は、法定代理人の承諾が必要です。

⑤未成年者を養子とする場合は原則として家庭裁判所の許可が必要です。

⑥養子縁組を成立させるためには届け出る必要があります。

以上のような要件を満たしているか確認しましょう。その効果は養子が縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得することです。

養子になった時の効果

以上のように養子縁組の届け出ると養子には実子同様に養親の氏を称することになり、未成年者であれば養親の親権のもと生活するようになります。

その結果、養親、養子ともに扶養義務を負い、お互い相続権を取得します。さらに親子間で当然に法定血族としての親子関係が発生することになります。一方で養子の実の親との間では、親子関係に変化はなく相続関係も一切変わりません。

養子縁組すると相続税が安くなるか。

養子縁組をすると養親からの相続時に相続税は安くなるのでしょうか。養子には当然相続する権利がありますので、養子縁組をすると法定相続人が増えることになります。

また、生命保険や死亡退職金の非課税枠も増加しますので、その結果、相続税は安くなります。ただし無限に養子を増やして税金を安くすることは許されませんので、普通養子の数は実子がいる場合は1人、実子がいない場合は二人までと制限しています。

相続人(養子)が増えると相続税が安くなる?

法定相続人が増えると、基礎控除額は一人当たり600万円の加算ができますし、相続税の総額を計算する際、相続人が増えることによって累進課税が下がります。

また、生命保険金や死亡退職金についても、非課税枠(一人500万円)を活用し、相続税を下げられます。

逆に注意をして頂きたい点があり孫を養子にした場合です。この場合は相続税額が通常の2割増となるため、相続税が高くなる可能性があります。とはいっても孫を養子にすると「一代飛ばし」のメリットがあるので検討する余地は十分あります。つまり相続税負担や登記費用の負担が得られると推測できます。

養子縁組の事例

父はAであり、その先妻の子はBです。Bは後妻であるCに育てられました。後妻Cには兄弟Dがいます。Aの死後、BはCに相続してもらいたいと考えているがCがその後亡くなった場合の事例です。

養子について事例検討

Cが亡くなると、BはCの相続人ではないので、CがAから相続した財産は兄弟Dに入ってしまします。この場合、BとしてはCに「Aから相続した全財産をBに相続させる旨」遺言書を書いてもらうことです。

しかしながら、遺言書は書き直すこともできますし、Bは一親等の血族ではないので、相続税の負担が2割増加することになります。ですのでCとBで養子縁組をすることも検討されてはいかがでしょうか。

この場合、Bは法律上Cと親子関係が発生し、仮にCが亡くなってもCの財産はBへと相続されます。このような事例で養子縁組を活用することができますので、鶴見駅のしにあの窓口司法書士事務所にお気軽にご相談ください。

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