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遺言書作成でお困りの方、司法書士が正しい遺言書の書き方を解説

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遺言書作成でお困りの方、司法書士が正しい遺言書の書き方を解説

この記事ではご自分でつくる自筆証書遺言の書き方をお伝えします。いざ相続が起きた後、しっかり遺言書の効力をもたせるようにいくつかの注意点を押さえて自筆証書遺言を完成させましょう。なお、民法上の要件が備わっていない遺言書は無効ですので少しでも自信がない方は司法書士に相談することをおすすめします

自筆証書遺言のルールをおさらい

自分で書く遺言書を法律では「自筆証書遺言」なんて呼びます。自筆証書遺言書の8つの要件を次にまとめました

・遺言時に15歳以上であること
・遺言時に意思能力があること
・全文自書であること
・作成した日付があること
・署名があること
・押印があること
・所定の方式で変更されていること
・遺言の趣旨が解釈可能であること

以上の要件を満たしたものが自筆証書遺言と言えます。「全文が自書であること」について遺言書はすべて自分で手書きする必要があります。例えばパソコンでつくられた遺言書やスマホに音声を残しておくような方法は民法上認められません。せっかく遺言書を作ったのに死後全く効果がないものになってしまったらどうしようもありませんよね。めんどうくさくてもしっかり手書きをしていきましょう。自分がどの相続財産をどの人に分けたいのかを順をおって書くのですが、相続人をしっかり特定しましょう。最低でもフルネームや住所、生年月日は押さえたい記載事項です。

また、相続させたい相手が自分より先に逝くことになった時に備えて、その後の相続先も記載しましょう。そうすると2度も遺言書を書き直す手間が亡くなります。不動産にかんしては登記されている所在地や地番、地籍など細かく正確に記載しますがハイフンで住所を省略された記載でも登記申請で使えることがありますのでその時は司法書士にご相談ください。

自筆証書遺言中にも遺言執行者を記載しておくべきか?

結論は遺言書中に遺言の内容を執行する遺言執行者を指定しておくことが大事です。遺言執行者が財産を管理しつつ土地などの名義変更や遺産分割の手続きをすることができ、煩雑な法律行為を受遺者に代わりすべて行うことができるからです。もし遺言執行者が選定できないのであれば、遺言者の死後に相続人全員の承諾や印鑑証明などが必要となり手続きが複雑になるのでできるだけ避けるようにしましょう。遺言執行者は相続人のなかの一人にするか、司法書士などの士業に依頼する場合がありますが、遺言の執行は高度な法律行為が必要になるケースがあるのでなるべく士業に依頼したほうが圧倒的に安全です。

自筆証書遺言中に「付言事項」を記載しておくべきか?

結論としてはできるだけ付言事項を残しておくことをおすすめします。確かに遺言書中の付言事項には法律的な効果はありません。しかし付言事項では、自分自身の想いや感謝の気持ちを書いておくと残された方たちが救われます。遺言者の方の家族への想いはこちらに書きましょう。例えばこのような一例があります・「「生前横浜太郎には大変お世話になりました。ありがとう。信頼する子である横浜姫子には自分のかわりにお父さんの面倒をみてほしい。主人には住む家を、子供たちにはお母さんの面倒を見るために金銭を相続させる」などのような短い文章で想いを書き連ねるとわかりやすく相続人が理解することができます

遺言書中に日付、住所、氏名、捺印も忘れずに

最後に日付、住所、氏名を書き、捺印をしましょう。これも有効要件の一つです。したがってこれらがないと有効な自筆証書遺言となりません。遺言書にすべての内容を書いたら、一度は必ず遺言書の内容を確認をし封筒に入れ遺言書で使った同じ印鑑で封印します。

自筆証書遺言は簡単に作れるけどトラブルの元!?

自筆証書遺言書は法律に明るくなくとも作れるので、内容に不備があったり、財産の分け方が明確でなかったりするともめごとの原因になりやすいです。

ですので、一般のかたであれば公証役場にいって公正証書遺言書を作成するのがいいかもしれません。自筆証書遺言は死後家庭裁判所で検認の手続きをする必要があり、その際は戸籍など法定書類を集め申し立てをすることになります。遺言の検認の当日に裁判所に行き、裁判官、書記官、申立人の三者で遺言の検認手続きをすることになります。

近年の法改正!自筆証書遺言書の方式が緩和される?!

近年の遺言のメイントピックスとして自筆証書遺言で遺言を残そうとする場合、財産目録も遺言の一部ですがが、その財産目録部分は印刷物でも良いという扱いになりました。但し、全ページに渡って署名押印をする点が特徴です。注意すべきことですが、両面印刷する場合だが、この時は両面に署名押印をしなければいけません。財産目録が印刷物でもよくなったのは、2019年1月13日以降に作成した遺言であることが注意してください。もっともそれ以前の遺言は財産目録を含めてすべて手書きでなければいけません。

きたる2020年には民法ではなく遺言書保管法という法律により遺言書を法務局で預かる制度もスタートします。このメリットは原本とともに画像データが法務局で保管され紛失や変造の危険がなくなる点にあります。また、今までは裁判所内で検認という手続きを経ないと自筆証書遺言は開封できませんでしたが、法務局にあずけた遺言については検認が不要となります。しかし、ここでも戸籍を集めなければいけないことになります。法務局で遺言書の閲覧をする場合は、全相続人に通知がされる運用になりますので、大前提として戸籍の収集も必要になります。戸籍を集め終わるまで2か月程度かかるケースもありますので、すぐに見れない場合も出てくるかと思います。

まとめ

この記事では主に自筆証書遺言に関することをお伝えしました。ご自分で遺言書をお作りになる方はもちろん、既に作った遺言書のリーガルチェックをしてほしいという方もお気軽にお問合せください。(遺言書作成サポート

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