この記事を要約すると
- 相続放棄をすると借金は次順位者に移り、全員放棄で相続財産管理人が処理する
- 相続財産より借金が多い場合は債権者の損失となり相続人は払わなくてよい
- 相続放棄は3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述し次順位者への通知も重要
親が亡くなって相続が発生したけれど、借金が多くて相続放棄を考えている方も多いのではないでしょうか。
でも、自分が相続放棄をした後、その借金は誰が払うことになるのか不安ですよね。
特に、家族全員が相続放棄をした場合、借金はどうなるのでしょうか。
この記事では、相続放棄後の借金の行方について、相続人の順位、家族全員が放棄した場合の処理、実際の手続き方法まで、司法書士が分かりやすく解説します。
この記事はこんな方におすすめ
- 相続放棄をしたいが、借金が誰に移るのか心配な方
- 家族全員で相続放棄をする場合の影響を知りたい方
- 相続放棄の手続き方法と期限を確認したい方
目次
相続放棄後の借金は誰が払う?4つの相続順位と責任範囲
相続放棄をすると、その借金の支払い義務は次の順位の相続人に移ります。
ここでは、相続人の順位と責任範囲、相続放棄による影響について解説します。
相続人の順位を理解することで、自分が相続放棄をした場合に誰に影響が及ぶのかが分かります。
相続人の順位は4パターン|配偶者・子・親・兄弟姉妹
相続人には法律で定められた順位があります。
民法では、配偶者は常に相続人となり、それ以外の相続人には順位が定められています。
第1順位:子(直系卑属※)
被相続人※の子が最優先の相続人です。
子が既に亡くなっている場合は、孫が代襲相続※します。
子や孫が相続放棄をすると、次の順位である親に相続権が移ります。
※直系卑属:子や孫など、自分より後の世代の直系の血族 ※被相続人:亡くなった人のこと
※代襲相続:相続人が既に亡くなっている場合に、その子が代わりに相続すること
第2順位:親(直系尊属※)
子がいない場合や、子全員が相続放棄をした場合は、親が相続人になります。
両親が既に亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。
親も相続放棄をすると、次の順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。
※直系尊属:父母や祖父母など、自分より前の世代の直系の血族
第3順位:兄弟姉妹
子も親もいない場合や、全員が相続放棄をした場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、甥や姪が代襲相続します。
兄弟姉妹も相続放棄をすると、相続人がいなくなります。
配偶者は常に相続人
配偶者は、どの順位の相続人と一緒でも必ず相続人になります。
例えば、配偶者と子がいる場合は、配偶者と子が相続人となります。
配偶者が相続放棄をしても、他の順位の相続人には影響しません。
以下の表で相続人の順位と組み合わせを確認しましょう。
| ケース | 相続人の組み合わせ | 相続放棄後の次順位者 |
|---|---|---|
| 配偶者と子がいる | 配偶者 + 子 | 親(子全員が放棄した場合) |
| 配偶者と親がいる(子なし) | 配偶者 + 親 | 兄弟姉妹(親が放棄した場合) |
| 配偶者と兄弟姉妹がいる(子・親なし) | 配偶者 + 兄弟姉妹 | なし(全員放棄で相続人不在) |
| 配偶者のみ | 配偶者のみ | なし(配偶者放棄で相続人不在) |
参考:e-Gov法令検索 民法第887条〜第890条(相続人)
相続放棄すると次順位者へ借金の支払い義務が移る
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになります。
そのため、借金の支払い義務は次の順位の相続人に移ります。
例えば、父が3,000万円の借金を残して亡くなり、母と子2人が相続人だったとします。
子2人が相続放棄をすると、次順位である父の親(祖父母)に相続権が移り、借金の支払い義務も祖父母に移ります。
最高裁判所の司法統計によると、令和4年度の相続放棄の申述受理件数は約27万件に上り、年々増加傾向にあります。
借金を理由とした相続放棄は決して珍しいことではありません。
参考:司法統計年報 – 裁判所
次順位者が相続を知ってから3ヶ月以内に相続放棄をしないと、自動的に相続を承認したことになり、借金の支払い義務を負うことになります。
相続放棄をすると次順位者に影響が及ぶため、事前に家族間でよく話し合うことが大切です。
特に、高齢の親や遠い親戚に影響が及ぶ場合は、早めに連絡して相続放棄の検討を促すことがトラブル回避につながります。
家族全員が相続放棄すると最終的に誰も払わない
すべての相続人が相続放棄をした場合、相続人がいない状態になります。
この場合、借金は誰も払わなくてよいのでしょうか。
結論から言うと、家族全員が相続放棄をすると、最終的には誰も借金を払う義務を負いません。
ただし、被相続人の財産がある場合は、その財産から借金を返済する必要があります。
全員が相続放棄をして相続人がいなくなった場合、相続財産は法人※として扱われます。
債権者※や利害関係人が家庭裁判所に申立てをして、相続財産管理人※を選任してもらい、相続財産から借金を返済することになります。
※法人:法律上、権利義務の主体として扱われる組織や財産のこと
※債権者:借金などの債権を持っている人や会社のこと
※相続財産管理人:相続人がいない場合に、家庭裁判所が選任する相続財産の管理・清算を行う人
つまり、家族全員が相続放棄をしても、被相続人の財産がある限り、その財産から借金が返済されます。
財産より借金が多い場合は、債権者が損失を被ることになり、相続人が借金を払う必要はありません。
ただし、相続放棄をした後も、次の相続財産管理人が選任されるまでは、相続財産を管理する義務があります。
相続財産を勝手に処分したり放置したりすると、単純承認※とみなされて相続放棄が無効になる可能性があるので注意が必要です。
※単純承認:相続を無条件に承認すること。プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐことになる
参考:e-Gov法令検索 民法第951条(相続財産法人の成立)
特に、高齢の親や遠い親戚が次順位者になる場合は、早めに連絡して相続放棄を検討してもらいましょう。
全員が相続放棄をした場合は、相続財産管理人制度を理解しておくことが大切です。無料相談で司法書士に相談し、適切な対応を確認することをおすすめします。
FAQ
Q. 相続放棄をすると誰に借金が移りますか?
A. 次の順位の相続人に借金の支払い義務が移ります。第1順位は子、第2順位は親、第3順位は兄弟姉妹です。配偶者は常に相続人になります。
Q. 家族全員が相続放棄をしたら借金はどうなりますか?
A. 相続人がいない状態になり、相続財産管理人が選任されて相続財産から借金を返済します。
財産より借金が多い場合は、債権者の損失となり相続人は払わなくてよいです。
Q. 相続放棄をしたことを次順位者に伝える義務はありますか?
A. 法律上の義務はありませんが、トラブルを避けるために通知することが望ましいです。次順位者が相続を知らずに3ヶ月を過ぎると、自動的に相続を承認したことになってしまいます。
家族全員が放棄したら誰が払う?相続財産管理人制度
家族全員が相続放棄をした場合、相続人がいなくなります。
このような場合に活用されるのが相続財産管理人制度です。
ここでは、相続財産管理人とは何か、どのように選任されるのか、相続財産がどのように清算されるのかを解説します。
債権者側の視点も含めて理解することで、全体像が把握できます。
相続財産管理人とは?債権者が申立てる仕組み
相続財産管理人とは、相続人がいない場合や全員が相続放棄をした場合に、家庭裁判所が選任する相続財産の管理・清算を行う人です。
通常は弁護士や司法書士などの専門家が選任されます。
誰が申立てできるのか
相続財産管理人の選任を申立てできるのは、以下の人です。
- 債権者(被相続人にお金を貸していた人や会社)
- 特定遺贈※を受けた受遺者※
- 検察官
※特定遺贈:遺言で特定の財産を指定して譲ること
※受遺者:遺言で財産を譲り受ける人
実際には、借金の返済を受けたい債権者が申立てることが多いです。
例えば、銀行が住宅ローンの残債を回収するために相続財産管理人の選任を申立てるケースがあります。
選任の手続きと費用
相続財産管理人の選任は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。
申立てには以下の費用がかかります。
- 収入印紙:800円
- 郵便切手:数千円程度
- 予納金※:50万円〜100万円程度
※予納金:相続財産管理人の報酬や費用に充てるため、申立人が事前に裁判所に納める金額
予納金は、相続財産から回収できない場合に備えて申立人が負担する必要があります。
相続財産が十分にあれば、そこから返還されますが、財産が少ない場合は返還されないこともあります。
このように、相続財産管理人の選任には高額な費用がかかるため、借金の金額が少ない場合は、債権者が申立てをせずに諦めることもあります。
相続財産で借金を返済|清算の流れと優先順位

相続財産管理人が選任されると、相続財産の調査・管理・清算が行われます。以下の流れで手続きが進みます。
ステップ1:相続財産の調査と管理
相続財産管理人は、被相続人の財産(不動産、預貯金、株式など)と債務(借金、未払い金など)を調査します。
財産目録を作成し、財産を適切に管理します。
ステップ2:債権者と受遺者への公告
家庭裁判所は、相続財産管理人が選任されたことを官報に公告します。
この公告により、債権者や受遺者に対して、一定期間内(通常2ヶ月以上)に申し出るよう通知します。
ステップ3:相続財産の換価
不動産や株式などの財産を売却して現金化します。
預貯金はそのまま現金として扱います。
ステップ4:債務の弁済
集めた現金から、以下の優先順位で債務を弁済します。
- 相続財産管理人の報酬と費用
- 税金や公租公課※
- 一般債権者への弁済
※公租公課:国や地方公共団体に納める税金や負担金のこと
ステップ5:残余財産の処理
すべての債務を弁済した後に財産が残った場合は、特別縁故者※への分与や国庫への帰属が検討されます。
※特別縁故者:被相続人と特別な関係があった人(療養看護をした人など)
以下の表で、相続財産の清算の流れと優先順位を確認しましょう。
| 順序 | 内容 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 相続財産の調査 | 不動産、預貯金、株式、借金などを調査し財産目録を作成 |
| 2 | 債権者への公告 | 官報で公告し、債権者に2ヶ月以上の期間内に申し出るよう通知 |
| 3 | 財産の換価 | 不動産や株式を売却して現金化 |
| 4 | 債務の弁済(優先順位) | ①管理人報酬 → ②税金 → ③一般債権者 |
| 5 | 残余財産の処理 | 特別縁故者への分与または国庫帰属 |
相続財産より借金が多い場合は債権者の損失確定
相続財産で借金を全額返済できない場合、つまり債務超過の状態の場合はどうなるのでしょうか。
この場合、相続財産から返済できる範囲で債権者に弁済し、残りの借金は債権者の損失となります。
相続人が相続放棄をしている以上、相続人に請求することはできません。
例えば、被相続人の財産が500万円、借金が3,000万円だった場合、相続財産管理人の報酬や費用、税金を差し引いた残りの金額が債権者に按分※されて弁済されます。
残りの2,500万円程度は債権者の損失となります。
※按分:比例配分すること。複数の債権者がいる場合、債権額に応じて分配すること
債権者は、この損失を貸倒損失として処理することになります。
債権者が保証人や連帯保証人をつけている場合は、保証人に請求することになりますが、保証人がいない場合は回収不能となります。
つまり、家族全員が相続放棄をして相続財産より借金が多い場合、最終的には債権者が損失を被ることになり、相続人は借金を払う必要がないということです。
ただし、相続放棄が認められるためには、相続財産を処分しないことが重要です。
相続財産を勝手に売却したり、預貯金を使ったりすると、単純承認とみなされて相続放棄が無効になる可能性があります。
債権者が相続財産管理人の選任を申立てるかどうかは、借金の金額や相続財産の状況によって異なります。
相続財産の処分は絶対に避け、相続放棄が無効にならないよう注意しましょう。無料相談で司法書士に相談し、適切な手続きを確認することをおすすめします。
FAQ
Q. 相続財産管理人とは何ですか?
A. 相続人がいない場合や全員が相続放棄をした場合に、家庭裁判所が選任する相続財産の管理・清算を行う人です。通常は弁護士や司法書士が選任されます。
Q. 相続財産管理人の選任には費用がかかりますか?
A. はい、収入印紙800円、郵便切手数千円、予納金50万円〜100万円程度がかかります。予納金は申立人(通常は債権者)が負担します。
Q. 相続財産より借金が多い場合、債権者は誰に請求しますか?
A. 相続財産から返済できる範囲で弁済され、残りは債権者の損失となります。相続人が相続放棄をしている以上、相続人に請求することはできません。保証人がいる場合は保証人に請求します。
相続放棄を成功させる3つの手順|3ヶ月以内が期限
相続放棄をするには、正しい手続きを期限内に行う必要があります。
ここでは、相続放棄の申述方法、必要書類、他の相続人への通知、専門家への相談について解説します。
手続きを確実に進めることで、借金を引き継がずに済みます。
相続放棄の申述は家庭裁判所へ|必要書類3種類
相続放棄は、自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
相続放棄申述書
家庭裁判所に提出する申述書です。裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。
申述書には、申述人の情報、被相続人の情報、相続放棄の理由などを記載します。
参考:裁判所 相続放棄の申述
被相続人の戸籍謄本等
被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本(除籍謄本)が必要です。
また、被相続人の住民票の除票または戸籍の附票も必要です。
申述人の戸籍謄本
申述人が相続人であることを証明するための戸籍謄本が必要です。
自分が第何順位の相続人なのかによって、必要な戸籍の範囲が異なります。
- 第1順位(子):被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、申述人の戸籍謄本
- 第2順位(親):被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、申述人の戸籍謄本
- 第3順位(兄弟姉妹):被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、被相続人の父母の死亡の記載のある戸籍謄本、申述人の戸籍謄本
戸籍謄本の収集は意外と時間がかかるため、早めに準備することが大切です。
費用
相続放棄の申述には以下の費用がかかります。
- 収入印紙:800円(1人あたり)
- 郵便切手:数百円程度
これらの費用は比較的少額ですが、戸籍謄本の取得費用(1通450円〜750円程度)が別途かかります。
他の相続人への通知が重要|トラブル回避のポイント
相続放棄をすると、次の順位の相続人に相続権が移ります。
しかし、次順位者が相続の発生を知らないと、3ヶ月の期限を過ぎて自動的に相続を承認してしまう可能性があります。
法律上、相続放棄をした人が次順位者に通知する義務はありませんが、トラブルを避けるためには通知することが望ましいです。
通知する内容
次順位者に以下の内容を伝えましょう。
- 被相続人が亡くなったこと
- 自分が相続放棄をしたこと
- 次順位者に相続権が移ったこと
- 相続を知った日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きが必要なこと
特に、高齢の親や遠い親戚が次順位者になる場合は、早めに連絡して相続放棄を検討してもらうことが重要です。
トラブルを避けるポイント
相続放棄をする際のトラブルを避けるためには、以下のポイントに注意しましょう。
- 相続財産を処分しない:相続財産を勝手に処分すると単純承認とみなされる
- 期限を守る:相続を知った日から3ヶ月以内に申述する
- 家族間で情報共有する:次順位者に早めに連絡する
- 専門家に相談する:手続きに不安がある場合は司法書士に相談する
相続放棄は一度受理されると撤回できないため、慎重に判断することが大切です。
専門家への相談で確実な手続き|司法書士の費用相場
相続放棄の手続きは自分でもできますが、専門家に依頼することで確実に手続きを進めることができます。
司法書士に依頼するメリット
- 必要書類の収集を代行してもらえる
- 申述書の作成ミスを防げる
- 期限管理を任せられる
- 相続財産の扱いについてアドバイスを受けられる
- 次順位者への通知をサポートしてもらえる
特に、戸籍謄本の収集は時間がかかるため、司法書士に依頼すると効率的です。
司法書士の費用相場
相続放棄の手続きを司法書士に依頼した場合の費用相場は以下の通りです。
| サービス内容 | 費用相場 |
|---|---|
| 相続放棄の申述書作成のみ | 3万円〜5万円 |
| 戸籍謄本の収集を含む | 5万円〜8万円 |
| 複数人の相続放棄(2人目以降) | 2万円〜4万円(1人あたり) |
これらの費用に加えて、実費(収入印紙、郵便切手、戸籍謄本取得費用など)が別途かかります。
無料相談の活用
多くの司法書士事務所では、初回の相談を無料で受け付けています。
相続放棄をすべきかどうか判断に迷う場合や、手続きに不安がある場合は、まずは無料相談で専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
相続放棄は3ヶ月という期限があるため、早めに相談することが重要です。期限を過ぎてしまうと相続放棄ができなくなる可能性があるため、注意しましょう。
参考:e-Gov法令検索 民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
戸籍謄本の収集に時間がかかることもあるため、余裕を持って手続きを進めましょう。
次順位者への通知も忘れずに行い、家族間でのトラブルを避けることが大切です。手続きに不安がある場合は、無料相談で司法書士に相談し、確実な手続きを進めることをおすすめします。
FAQ
Q. 相続放棄の期限はいつまでですか?
A. 自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内です。
期限を過ぎると相続放棄ができなくなる可能性があるため、早めの対応が必要です。
Q. 相続放棄の手続きは自分でできますか?
A. はい、自分でもできます。ただし、戸籍謄本の収集や申述書の作成に時間がかかるため、司法書士に依頼すると確実です。
費用相場は3万円〜8万円程度です。
Q. 相続放棄をしたことを次順位者に伝える義務はありますか?
A. 法律上の義務はありませんが、トラブルを避けるために通知することが望ましいです。次順位者が相続を知らずに3ヶ月を過ぎると、自動的に相続を承認したことになってしまいます。
まとめ:相続放棄後の借金は次順位者か相続財産管理人が処理
相続放棄をすると、借金の支払い義務は次の順位の相続人に移ります。
相続人の順位は、第1順位が子、第2順位が親、第3順位が兄弟姉妹であり、配偶者は常に相続人になります。
家族全員が相続放棄をした場合、相続人がいない状態になり、相続財産管理人が選任されて相続財産から借金を返済します。
相続財産より借金が多い場合は、債権者の損失となり、相続人は借金を払う必要がありません。
相続放棄は、自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
次順位者に相続権が移るため、トラブルを避けるために早めに通知することが重要です。
相続放棄の手続きに不安がある場合は、司法書士に相談することをおすすめします。
当事務所では、相続放棄の無料相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
この記事の監修者

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