【遺言執行について徹底解説】手続きから受領まで

遺言執行について

1.遺言執行業務について

遺言執行業務についてご説明します。

●法令順守

遺言執行者は、法令を守り、誠実にその使命を果たします。また、遺言執行時において紛争性がある場合でも、遺言者の意思を尊重し、遺言内容を実現します。

●執行報酬の計算

遺言執行報酬の基準となる遺産総額に計算は、「相続税申告なし」の場合、不動産評価を固定資産評価額で行うものとします。

また、「相続税申告あり」の場合、不動産評価を含めた各種財産評価を相続税申告評価にて行います。この際の遺産総額の計算において、負債や相続税申告上の控除は適用しないものとします。

●遺言執行の対象

不動産は、相続開始とともに相続人の共有財産となります。

これを遺言書にて指定された割合で、間違いなく法務局に登記申請を行い、遺言書の記載のように名義変更を行う場合、法律上、司法書士の職務を通じて実現する形になります。

当法人では、司法書士法人オーシャンに手続代行を委託いたします。

※本件における不動産登記申請の報酬、登録免許税、その他実費は別途、司法書士法人からのご案内となります。

2.特別割引料金の対象

●「紛争性なし・特別割引料金」の対象については、下記の3つの条件を満たす場合となります。

・遺産総額が3000万円未満であること
・執行対象物が5件以内であること
・遺言書を通じて財産を受けるのは、相続人のみであり、かつ紛争性がないこと

3.案件ごとの特性について

案件ごとの特性について解説します

●「相続税申告あり」となる事案

当該案件において相続税申告の必要がある場合、「相続税申告あり」の基準にて報酬を計算いたします。この場合、相続税申告に必要な書類収集の代行も本件業務を通じてお手伝いいたします。

※なお相続税申告は税務となり、法律上、税理士の職務領域となります。

相続税申告にかかる報酬や税金などは、協力先の税理士を通じてご案内いたします。

※書類収集の範囲は、行政機関、金融機関が対象となります。

●「紛争性あり」となる事案

当該案件において、下記に該当する場合には「紛争性あり」の基準にて報酬を計算いたします。

・相続人間や受遺者間に、寄与分や特別受益などの主張、あるいは遺留分権利者との間で遺留分評価額に関する意見の相違があり、遺言執行開始時より6ヶ月を経過しても方針がまとまらない場合
・相続人や受遺者が遺産分割調停や遺言無効訴訟等、なんらかの裁判手続きを提起した場合
・相続人や受遺者が上記のような目的で代理人弁護士を選任した場合

4.報酬の受領

報酬受領の時期について解説します。

●受領の時期

遺言執行業務の完了時、または遺言執行開始時より10ヶ月を経過したときのいずれか早い時期に相続財産より報酬を受領いたします。

なお、相続人間や受遺者間の調整、その他、特別な事情により、遺言執行業務が名義変更を除いて終了している場合で、かつ遺言執行開始より1年が経過している場合においては、遺言執行報酬の80%相当額を相続財産から先に受領されていただきます。

その後、遺言執行業務の終了時に、残金と実費相当を受領いたします。

●日当の請求

いかなる場合においても、相続人間や受遺者間の調整、その他、特別な事情により、相続開始から10ヶ月を経過しても、遺言執行業務を完了できない場合には、10ヶ月経過後の協議や打ち合わせについては、1時間1万円(税抜)の日当を計上し、業務終了時に報酬・実費とともに受領いたします。

この記事の監修者

“横浜市内の相続代行の相談を受ける司法書士”

あいりん司法書士行政書士事務所    梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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