相続税の計算
相続財産がどれだけあるのか、また、なにがあるのか調べたら相続税の計算を行います。
ただし、相続税の計算はかなり複雑なためご自分ではやらずに専門家に任せるのが得策です。
相続税の計算をするには課税価格を知る必要があります。
「課税価格」は、相続財産とみなし相続財産の合計から、非課税財産や債務などマイナスの財産、葬儀費用を差し引き、相続人に対する相続開始前3年以内の贈与財産を合わせた金額です。
課税価格が分かったら
課税価格がわかったら、そこから基礎控除を差し引きます。
基礎控除は3000万円+(相続人数×600万円)です。差し引いた金額を「課税遺産総額」と言います。
課税遺産総額を分割するのですが、ここは一旦各相続人の法定相続分で分割します。
その上で分割したそれぞれの金額に相続税率を適用し、税額を算出します。
この税額の合計額を、相続財産に対する相続税額といいます。
なお、相続税は金額が多いほど税率が上がる超過累進税率を採用しています。
加算や控除について
この相続税額の総額を、各相続人が実際に取得した財産額に応じて按分し、申告、納付をします。
もちろん多額の相続財産を取得した人はその分多く相続税を払うことになるでしょう。
ただし、税額「控除」という制度があり要件にあてはまる相続人は、税額から一定額を差し引くことができます。
税額控除のなかでも配偶者に適用されるものと、未成年者や障碍者に適用されるものがあります。
また「加算」としては被相続人の兄弟姉妹などが財産を相続した場合には、その相続人の税額に20パーセント相当額を加算して相続税を支払うことになるでしょう。
特に孫、兄弟姉妹、おい、めいなどが相続人となった場合、2割加算のの対象となります。ただし、孫の場合は代襲相続人であれば2割加算の対象にはなりません
配偶者に有利!?配偶者控除について
ある要件にあてはまると、本来納めるべき税額から、一定額をマイナスできる税額控除という制度があるというのは説明しました。
様々な控除制度がある中で、この配偶者控除の認知度は高いです。
相続分はご存知ですか?
ご夫婦であれば互いに貢献しあいながら生活をしています。
一方が亡くなれば、貢献したことへの考慮がされるべきでしょう。
そこで配偶者控除があり、配偶者が財産を相続した場合、「法定相続分」と「1億6000万円」のいずれか多い金額まで、相続税が一切かかりません。
配偶者控除は、残された配偶者が実際に取得する金額により確定するため、相続税の申告までに分割が決まっていないと配偶者控除の適用をうけることはできません。
また配偶者控除は例え税金がかからないことがわかっても申告する必要がありますのでお気を付けください。
生前贈与はありましたか?
ある方が亡くなり財産を取得した方が、その方が亡くなる前の3年以内に、亡くなった人から財産の贈与を受けていた場合、その財産は課税価格に加えます。
でもこれ、贈与税も払って、相続税も払う可能性があり、結果二重に税金を払うことになりかねません。
なので、国に支払った贈与税は贈与を受けた人の相続税額からマイナスすることができるのです。
これを暦年課税分の贈与税額控除と呼び、この取り扱いは相続時精算課税時にもあります。
未成年者や障碍者の控除について
相続した方が20歳未満の場合には「未成年者控除」により、相続した方が85歳未満の障害者である場合は「障碍者控除」により、その人が相続する税額から一定額をマイナスできます。
未成年控除について
未成年控除の額は、現状の年齢から20歳になるまでの年数×10万円です。1年未満の端数は切り上げます。(16歳11か月の時は20歳までは3年1カ月ですね。この1カ月は切り上げて4年として計算します)
未成年控除の適用要件は⓵法定相続人であり、②20歳未満であり、③日本国内に住所があることが必要です。
障害者控除の額は、一般障害者(障害等級3~6歳)の場合は85歳になるまでの年数×10万円(特別障碍者の場合は20万円)です。
障害者控除の適用要件は、①法定相続人であり、②85歳未満で、障害者であり、③日本国内に住所があることです。
相続が連続して起きたら要確認!数次相続控除
父が亡くなり、母が間もなく亡くなり一人の子が相続する場合など、数次に相続が発生するケースがあります。
この場合、子が二度分の相続税まるまる負担するのは経済的に大きな負担となるでしょう。
したがって、最初の相続で納めた相続税額の一部を、次の相続の税額から差し引くことができます。これを数次相続と言います。
数次相続控除は2回目の相続税が軽くなる
数次相続控除は、相続により財産をもらった人が、その後10年以内に死亡した相続となった場合に適用されます。
最初の相続のことを「一次相続」、二度目の相続を「二次相続」といいます。二次相続時に差し引くことができる額は、二次相続までの期間について、一次相続の相続税額を、一年につき10%ずつ減額した金額です。