「亡くなった方が外国籍で、日本に不動産や預金がある。どの国の法律で相続するのか、書類をどこまで集めればよいのか分からない」というご相談は少なくありません。外国人が被相続人となる相続は、国籍、最後の住所、財産の所在地、遺言の方式によって確認事項が変わります。
この記事では、準拠法の考え方、日本の不動産を相続する場合の登記、海外書類の翻訳・認証、相続人調査、期限と相談先を、実務の順番に沿って説明します。国籍ごとの最終判断は、必ず専門家に確認してください。
目次
この記事を要約すると
- 相続の準拠法は、原則として被相続人の本国法で判断しますが、国際条約やその国の法制度も確認が必要です。
- 日本にある不動産の登記手続は日本の法務局で行い、外国の身分証明・死亡証明・相続人証明には翻訳や認証が必要になることがあります。
- 「外国人だから日本の相続手続は不要」とは限りません。日本の不動産を相続した場合は、相続登記の期限を管理します。
この記事をおすすめしたい方
- 外国籍の家族が亡くなり、日本の不動産や預金の手続に困っている方
- 外国人 相続、外国人 相続登記というキーワードで記事をお探しの方
- 戸籍がない、海外の死亡証明書しかない、翻訳・アポスティーユが必要か知りたい方
外国人の相続で最初に確認する4つ
- 被相続人の国籍と、死亡時の常居所・住所
- 日本と海外のどちらに、どの財産があるか
- 遺言書があるか、どの国で作成されたか
- 相続人の国籍・居住地と、身分関係を証明する書類
外国人の相続では、日本人の相続で使う戸籍謄本がそのまま揃うとは限りません。まず国籍国の出生・婚姻・死亡・親子関係の証明書を確認し、誰が相続人かを確定します。
どの国の法律で相続する?準拠法の考え方
日本の国際私法では、相続は原則として被相続人の本国法によるとされています。根拠は法の適用に関する通則法第36条です。ただし、国籍国の法律が不動産所在地法を適用する制度を採用していることもあり、反致や公序などの問題が生じる場合があります。
遺言の成立や方式は別の条文・条約が問題になるため、遺言がある場合は原本、作成地、作成日、公証の有無、準拠法の指定を確認します。法務局や金融機関が求める書類は、国籍や財産の種類によって異なります。
日本の不動産を相続する場合
1. 不動産を管轄する法務局を確認する
日本の土地・建物は、所在地を管轄する法務局で登記します。海外に住む相続人がいても、申請先は日本の不動産所在地を基準にします。
2. 相続人と相続分を証明する
遺言または遺産分割協議書、国籍国の出生・婚姻・死亡証明書、パスポート、住所証明などを用意します。外国語の書類には原則として日本語訳を添付し、署名証明・印鑑証明に相当する書類については法務局へ事前確認します。
3. 2024年開始の相続登記義務を確認する
日本の不動産を相続で取得したことを知った日から、原則3年以内に相続登記を申請します。制度は国籍を理由に免除されません。詳細は法務省「相続登記の申請義務化」、必要書類の考え方は法務局の相続登記手続案内で確認できます。
海外の証明書に必要な翻訳・認証
| 書類 | 確認すること |
|---|---|
| 死亡証明書 | 発行官庁、死亡日、氏名表記、認証の要否 |
| 出生・婚姻証明 | 相続人との親族関係を証明できるか |
| 住所証明 | 登記名義人・相続人の住所表記と一致するか |
| 委任状・署名証明 | 公証、領事認証、アポスティーユの要否 |
アポスティーユは、提出先と提出国、条約の適用関係によって扱いが変わります。外務省の証明・アポスティーユの案内を確認し、提出先の法務局や金融機関にも先に相談してください。
日本の預貯金・株式の相続
金融機関では、相続届、死亡を証する書類、相続人全員の関係を示す書類、遺言書または遺産分割協議書を求められます。海外の証明書の原本還付、翻訳者の要件、署名方法は金融機関ごとに異なるため、口座のある支店へ早めに確認します。
外国人の相続で失敗しやすいポイント
- 国籍だけを見て準拠法を決め、国籍国の相続法を確認しない
- 氏名のローマ字・漢字・旧姓の表記が書類ごとに違う
- 死亡証明書だけで相続人が証明できると思い込む
- 翻訳はしたが、認証やアポスティーユが不足している
- 海外在住の相続人の署名・住所証明の方法を後回しにする
外国人の相続で書類を集める順番
被相続人や相続人が外国籍の場合、国籍だけで日本法が適用されると決めつけることはできません。最後の常居所、国籍、遺言、財産の所在地を確認し、準拠法の判断と日本の手続きを分けて進めます。
- 被相続人の国籍・最後の常居所・死亡地を確認する
- 遺言書の有無と、適用される法律を専門家へ確認する
- 海外の出生・死亡・婚姻証明書を取得し、翻訳・認証の要否を確認する
- 日本の不動産は法務局で登記記録と相続登記の期限を確認する
- 相続人間の紛争や代理交渉がある場合は弁護士へ相談する
法の適用に関する通則法は、相続の準拠法を考える出発点になります。日本の不動産登記は法務局の不動産登記案内を確認してください。外国人の相続は「どの国の法律か」と「日本でどの書類を出すか」を分けて整理します。
日本の不動産を相続する場合の登記確認に役立ちます。
遠方の相続人が登記申請を進める方法を確認できます。
外国人の相続でよくあるQ&A
Q1. 被相続人が外国人なら日本の法律は使えませんか?
一律ではありません。相続の準拠法は原則として本国法ですが、日本の不動産登記や日本の手続方法は日本の制度に従います。
Q2. 戸籍がない外国人は相続できませんか?
相続できないわけではありません。国籍国の身分証明書などで親族関係を証明しますが、必要書類は国ごとに異なります。
Q3. 海外の死亡証明書はそのまま提出できますか?
日本語訳、認証、アポスティーユなどが必要になることがあります。提出先へ原本の要否を確認してください。
Q4. 海外在住の相続人が日本へ行けない場合は?
委任状や署名証明を使える場合があります。書類の形式を先に法務局・金融機関へ確認してから作成します。
Q5. 日本の不動産の相続登記に期限はありますか?
原則として、取得を知った日から3年以内です。海外書類の収集に時間がかかる場合も、早めに相続人申告登記などの選択肢を確認します。
まとめ|外国人の相続は「準拠法」と「日本の手続」を分けて整理
外国人の相続は、国籍国の相続法を確認する作業と、日本の法務局・金融機関で手続をする作業を分けて考えると整理しやすくなります。証明書の発行、翻訳、認証には時間がかかるため、死亡証明書を取得した段階で専門家へ相談するのがおすすめです。
日本の不動産がある場合は、戸籍がないことや海外在住であることだけで止めず、司法書士へ相続人調査と登記書類の事前確認を依頼してください。

