遺言書作成のベストタイミングと種類

遺言書はどんな時に作成しておくといいのか

遺産の配分について、本人の意志を通したい場合や、争族となることが想定される場合は必ず遺言書を作成しましょう

例えば「事実婚の妻がいる」「結婚してるが息子もおらず、兄が相続人になる」「前の妻の子供がいる」「妻が介護してくれたから相続してほしい」「うちの仕事を引き継ぐ息子に店舗兼自宅を相続してほしい」「相続人みんなが仲悪い」「家でした者には相続してほしくない」「お世話になった故郷に貢献したい」等の場合は自分の意志をしっかり表示して争いの相続をできるだけ避けた形で遺言書を作ると効果があります。

遺言書には大きく2パターンあり、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。ただし、これらには注意点があります。それは相続人には遺留分(法律で決められた最低限の相続財産を取得する権利)があるので侵害しない形にすることです。遺留分を無視した遺言書を作るとかえって争族の種になりかねません。

また、「その遺言は無効だ!」と訴訟を起こされないように、しっかりした意志があるときに作りましょう日ごろからのコミュニケーションが大事です。遺産分割時の割合に希望がある場合など、争族となることが明らかな時は、弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。

遺言書の種類と開封について

遺言書の種類については、本人が全文を書いた自筆証書遺言と、公証人に作成してもらう公正証書遺言の2種類があることは上の記事でご理解いただけたと思います。

どちらも、故人が自宅の金庫などに保管していることがほとんどなので亡くなった後はまず自宅を探すことをお勧めしています。

但し、封筒に入った自筆証書遺言書に関してはみつけても開封してはいけません。当然加筆や改ざんを疑われるような行為は避けるべきです。自筆証書遺言の場合は公正証書遺言とは異なり家庭裁判所で検認手続きを受け開封します。

検認とは相続人に対して遺言があることや、その内容を知らせることで、遺言書の偽造や追加修正、変更などを防止する手続きのことであって、遺言自体の有効無効は判断しません。なお検認手続きは関係者の戸籍などを集めなければいけませんし、それに伴って費用が掛かります。

一方で、公正証書遺言は原本が公証役場に保管されています。したがって改ざんなどの恐れはないので見つけたらその場で開封してもかまいません。 

遺言書に書いて効力がある内容

遺言書に書いて効力がある内容は民法で決められており、主に下記のような事項になります。どんな内容でも有効になるわけではありません。また、相続人が認知症だった場合など遺言自体が無効になります。

・相続分の指定

・第三者への譲渡 

・婚外子の認知

・遺産分割方法の指定 

・死後5年以内の遺産分割を禁止 

・遺言執行者の指定 

・相続人の排除

遺言執行者が指定されていたら

遺言執行者とは、遺言者の希望通りに遺産を管理したり、分割して名義変更したりする権限をもつ方です。遺言執行者は遺言で指定されます。遺言書を開けて遺言執行者が指定されていたら、相続人が勝手に遺産を処分することは原則できません。

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