「相続させる旨」の遺言書ってなに?不動産がある場合には登記が必要なの?

横浜 司法書士

「相続させる旨」の遺言書ってなに?

公正証書遺言をメインにある相続財産をある相続人に「相続させる」との一文を使った遺言書は実務ではよく作られます。つまり共同相続人のうちのある相続人に対し,特定の遺産(相続財産)を相続させるために作られた遺言書のことをいいます。しかし、これは相続ではなく、「遺贈」であるという説も有力であることを理由にこの遺言を遺産分割方法の指定とした上で相続財産の物権的承継の意味があるということにはならなかった期間も長いです。
このような議論があるなか平成3年に最高裁判所は「相続させる」という一文の遺言に関して、「特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言」であると明らかな考えを示しました。

相続させる旨の遺言書を使って登記申請ができるのはだれなの?

結論からいうと遺言執行者ではなく相続人が相続登記を申請することになります。これ以前の司法書士実務では特定の相続財産を特定の相続人に相続させる旨の遺言に関して、登記原因を相続として相続人が単独で所有権移転登記をすることが可能だし、遺言執行者がいるときには遺言執行者が単独でも登記が可能であるとしてきました。

しかし「相続させる」旨の最高裁の判例により相続を原因とした所有権移転登記は相続人が単独で行えば足り、遺言執行者が選任されている場合でも遺言執行者は登記ができないというものです。特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」,いわゆる「相続させる」趣旨の遺言は,民法908条に定める遺産分割方法指定の遺言であり,当該遺産は被相続人の死亡時にただちに当該相続人に相続により承継されるものと考えるからです。

相続させる旨の遺言書はあるが、対抗するには登記が必要か?

ここで一つ疑問があります。それはほかの相続人の債権者に対して相続させる旨の遺言の効力を主張したいときには登記が必要なのかということです。遺言書があるのにわざわざ登記までいれないと第三者に対抗できないのは少し面倒と思う方がいらっしゃるかもしれません。
例えば夫横浜太郎が死亡し、相続人が妻横浜花子、息子横浜次郎である状況で横浜太郎の遺言書を見てみると「全部の遺産を横浜花子に相続させる」と書いてありました。しかし、ある日、横浜次郎の債権者と名乗る鶴見一郎がやってきて「俺は横浜次郎の債権者だから横浜次郎に代わって持分2分の1の相続登記をした。この部分は差し押さえをした」と凄んできました。こんな鶴見一郎に対して横浜花子は遺言書通り全部の財産は私のものだと主張できないかという問題です。
結論から申し上げますと、最高裁判例を根拠にして「相続させる旨」の遺言の効力を対抗するには登記を入れる必要はありません。なぜなら全財産を相続させる旨の遺言の法律的な性質として、相続分の指定を伴う遺産分割方法の指定であるからです。(最高裁平成3年4月19日)
さらに最高裁判例平成5年7月19日により相続分の指定によって得た相続財産に対する持分について相続人の債権者に対抗する時は登記不要ということも言われました。

相続させる財産の割合を書いている遺言書で相続登記はできるの?

「相続させる」旨の遺言は前述のような性質があることが分かりました。実は「相続させる」旨の遺言には「特定の財産を相続させる」や「すべての財産を相続させる」などの書きぶりがあり、いずれも相続をうける人が単独で相続登記をすることができます。もちろん遺産分割協議も不要です。それでは、「全財産の2分の1を相続させる」のように相続させる財産の割合を書いている遺言書については、この遺言書を使って相続登記ができるのでしょうか。

遺言者の意思としておそらく一つ一つの財産について2分の1ずつ相続させるものではありません。これは全財産の2分の1に相当する価額の財産をそれぞれに相続させようと解釈できるからです。この解釈によると特定の土地を2分の1ずつの共有名義で登記を入れることは不可能だといえます。2分の1ずつの共有名義で登記を入れたいのなら遺産分割協議が必要になると考えます。

まとめ

いかがだったでしょうか。この記事では「相続させる旨」の遺言書について取り上げました。相続させる旨の遺言書においては遺言執行者は登記申請に関与できないという点が最も大事です。実務でもよく見る遺言書の内容ですので、このようなお困りごとがあれば是非ご相談ください。(遺言書作成サポート)

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