「清算型遺贈」ってなに?遺言書にはどのように記載すればいいの?

「清算型遺贈」ってなに?

清算型遺贈とは、相続財産を売買などで換金して受遺者に分配するものをいいます。例えば遺言書で「甲は司法書士横浜太郎を遺言執行者として不動産を売却したのちの金銭を鶴見三郎に遺贈する」と定めようなものです。当然ながら遺言者が亡くなった時に効力が発生します。また一般的には下記のように遺言書に決められた遺言執行者が相続不動産を売却し、売った金銭を相続人や受遺者に配分します。

遺言書にはどのように記載すればいいの?

遺言書の記載方法に決まりはありませんが、例えば次のように記載することができます。

横浜太郎は次の通り遺言する。
第一条 遺言者は、その所有する下記不動産を換価処分し、その換価代金で不動産売却に伴う諸費用及び遺言執行に要する一切の費用を弁済した後の残金を鶴見三郎に相続させる。

ここで横浜太郎が死亡(相続人は横浜花子)した場合、不動産の登記手続きはどのように流れていいくのでしょうか。この場合、まずは相続人横浜花子に相続登記をします。この時の申請人は遺言執行者でも受遺者でも構いません

これは相続人が不動産を相続することで相続人名義に登記を入れることで権利変動の過程を登記簿に反映させる登記技術です。なお、遺言執行者が相続登記をすると登記識別情報は遺言執行者に発行されます。

そしてその後は、遺言執行者と買主の共同申請により売買による所有権移転登記をします。この時の遺言執行者は売主類似の立場で遺言執行者の印鑑証明書を添付します。(遺言執行者が定められていない場合は相続人が売主の立場になります。)

※もし被相続人に相続人がいない時は、相続登記は行わず、相続財産法人に対して名義の変更登記を入れます。

遺言者の権限について

通常、不動産を換価処分する際には遺言執行者の権限がどれだけあるのか議論の余地があります。基本的には相続登記は相続人が登記するものですので遺言執行者の権限はないと考えることもできます。

しかし、清算型遺贈はあくまで不動産を処分することがゴールであって、相続登記はその過程に過ぎないし、相続登記を省略するわけにもいかない登記です。ですので遺言執行者は相続人の法定代理人として中間の登記である相続登記をすることができると説明されています。

仮に遺言執行者が相続登記をできないとすると、共同相続人全員で登記することになり、その協力が得られない時は一向に登記が進まず、故人の遺志が尊重されない結果になり不憫です。

遺言執行者がいない場合はどうすればいいか

遺言執行者とは、遺言書に書いてあることを忠実に行うものをいいます。遺言の執行自体は相続人であればできるので、あえて理由もないのに遺言執行者を選任することはありません。

ですが、相続人が絶対に遺言通り実現するとは限りません。これを見越して遺言執行者を遺言書の中で選んで(指定)置くことができます。

実務上は相続人や受遺者が遺言執行者に指定されるケースが多々ありますが司法書士などの士業が遺言作成にかかわるとその人達が遺言執行者になるケースも多いです。

話しを戻して、清算型遺贈で遺言執行者がおらず、相続人や受遺者が遺言執行者にならない場合、遺言執行者はどのように選任するのでしょうか。

この場合は家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。申し立てることができるのは利害関係人です。書類は申立書、死亡記載のある戸籍、遺言執行者候補者の住民票、遺言書のコピー、利害関係証明書です。

まとめ

いかがだったでしょうか。清算型遺贈をするには遺言書に相応の記載をしないと認められません。また遺言執行者を選任することで清算型遺贈の実効性は格段にあがるものになるでしょう。この記事を読んで清算型遺贈をご検討されるかたは弊社にご相談ください。

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