死亡診断書のコピーは何枚必要?提出前・再発行・必要な手続きを解説

死亡診断書はコピーすべき

この記事を要約すると

  • 死亡診断書のコピーは、提出前に保管しておくと各種手続きの確認に役立ちます。
  • 必要な部数やコピーで足りるかは、保険・年金・健康保険など提出先ごとに異なります。
  • コピーがない場合は、提出先、自治体・法務局、医療機関の順に代替書類や再取得の可否を確認します。

この記事をおすすめしたい方

  • 死亡届を提出する前に、死亡診断書のコピーを準備したい方
  • 保険・年金・健康保険の手続きで、どの書類を用意すればよいか不安な方
  • 死亡診断書 コピー、死亡届 記載事項証明書というキーワードで記事をお探しの方

ご家族が亡くなった直後は、死亡届の提出、葬儀、保険金や年金の請求など、短い期間に多くの手続きが重なります。「死亡診断書のコピーを取っておけばよかった」と後から気づく方も少なくありません。

結論からいうと、死亡診断書のコピーは、提出先ごとに必要書類を確認しながら、余裕をもって保管しておくと安心です。ただし、必要な部数やコピーで足りるかどうかは、保険会社・年金事務所・勤務先・各サービス会社などによって異なります。

死亡診断書のコピーを提出前に確認する3ステップ
死亡届を提出する前に、手続きごとの必要書類を確認しましょう。

死亡診断書のコピーは、提出前に必要な手続きと提出先を整理してから保管することが大切です。

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死亡診断書のコピーは何枚必要?

一律に「何枚必要」と決まっているわけではありません。死亡診断書は、死亡届と一体になった用紙の右側に医師が記載する書類です。死亡届を提出する際には、法務省の案内でも「死亡診断書又は死体検案書・1通」とされています。

そのため、提出前に手続きをすべて確定できない場合でも、まずはコピーを保管し、保険会社・年金事務所・健康保険の窓口などへ、必要部数と提出方法を個別に確認します。コピーを何枚も用意すれば必ず足りるという意味ではなく、提出先の指定を優先してください。

死亡診断書の様式や役割については、厚生労働省の死亡診断書・死体検案書の案内で確認できます。

死亡届と死亡診断書の違い

書類 主な役割 作成・提出
死亡届 死亡した事実を戸籍に反映させるための届出 届出人が市区町村へ提出
死亡診断書 死亡の事実や死亡原因などを医学的に証明する書類 医師が作成
死体検案書 診療中の傷病による死亡以外などで、医師が検案した結果を証明する書類 医師が作成

死亡診断書と死体検案書は、同じ死亡届の用紙に添付される形で扱われます。どちらが交付されるかは、亡くなった状況と医師の判断によります。ご家族が書類名を選ぶものではありません。

死亡届の提出期限・提出先・必要書類

提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内

戸籍法第86条・第87条に関係する死亡届について、法務省は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出するよう案内しています。国外で死亡した場合は、提出期限が異なります。事情がある場合は、提出先の市区町村へ早めに相談してください。

提出前に確認する基本書類は、死亡届と、医師が作成した死亡診断書または死体検案書です。死亡届の提出先や受付時間は自治体ごとに異なるため、法務省の死亡届の提出方法・提出先の案内と、届出先の自治体の情報を確認します。

提出先は死亡者の本籍地・死亡地・届出人の所在地など

死亡届は、死亡者の死亡地・本籍地または届出人の所在地の市区町村役場へ提出できます。実際に受付できる窓口や夜間・休日の取扱いは自治体によって異なるため、葬儀社に任せる場合も、提出先と提出日を確認しておくと安心です。

印鑑や追加書類は自治体の案内を確認

死亡届に関する必要書類や記載方法は、自治体の案内に従います。古い記事や周囲の経験談だけで「必ず印鑑が必要」「この書類だけで足りる」と判断せず、提出先の窓口へ確認してください。

死亡診断書のコピーが必要になりやすい手続き

死亡診断書のコピーが必要になる可能性がある代表例を整理します。ここで挙げるものがすべてではなく、契約内容や請求する制度によって追加書類が必要です。

手続き 確認すること
生命保険・損害保険 死亡診断書のコピーでよいか、保険会社所定の診断書が必要か
遺族年金 死亡診断書のコピーまたは死亡届記載事項証明書でよいか
健康保険・埋葬料 死亡の事実を確認できる書類の種類と提出先
勤務先・退職金 会社所定の書類、戸籍、死亡診断書の要否
携帯電話・公共料金 契約会社が指定する本人確認・死亡確認書類

たとえば日本年金機構の遺族厚生年金の案内では、市区町村長に提出した死亡診断書等のコピーまたは死亡届の記載事項証明書が必要書類として挙げられています。一方、すべての年金手続きで同じ書類が必要とは限りません。請求する制度の公式案内を確認しましょう。

葬儀後の手続き全体については、相続・死亡後の手続きで確認する窓口マップも参考にしてください。

コピーを取らずに死亡診断書を提出した場合

コピーが手元にない場合でも、すぐに「再発行できない」と決めつける必要はありません。まず、これから行う手続きの提出先へ、死亡診断書のコピーが必要か、戸籍や死亡届記載事項証明書で代替できるかを確認します。

提出先から死亡診断書の再提出を求められた場合は、次の順で確認するとスムーズです。

  1. 保険会社・年金事務所・勤務先などに、代替書類と必要部数を確認する
  2. 死亡届を提出した市区町村に、死亡届記載事項証明書の請求可否を確認する
  3. 死亡診断書を作成した医療機関に、再交付・証明書発行の可否、本人確認書類、手数料、受付期間を確認する

再発行の可否・費用・保存期間は医療機関や請求先によって異なるため、金額を一律に断定できません。電話で確認する際は、亡くなった方の氏名、死亡日、診療を受けた時期、請求者との続柄を手元に用意するとよいでしょう。

死亡届記載事項証明書が必要になるケース

死亡届記載事項証明書は、死亡届に記載された内容を証明する書類です。保険や年金などで、死亡診断書のコピーの代わりとして認められる場合がありますが、誰でもいつでも取得できるとは限りません。

請求できる人、請求理由、保管先、保存期間、必要書類は、提出先の市区町村や法務局へ確認します。必要な手続きの窓口から「死亡届記載事項証明書を用意してください」と案内された場合は、その案内を保存してから請求すると、確認が行き違いになりにくいです。

相続手続きで死亡診断書の代わりになる書類

相続登記や預貯金の解約などでは、死亡の記載がある戸籍・除籍謄本、法定相続情報一覧図、遺言書、遺産分割協議書など、手続きに応じた書類を使うことがあります。死亡診断書のコピーが常に相続手続きの中心書類になるとは限りません。

相続人や財産の内容によって必要書類が変わるため、死亡診断書のコピーだけを集めて安心せず、戸籍の収集や財産の確認も並行して進めます。相続手続きに必要な書類の全体像は、相続手続きに必要な書類の解説で確認できます。

死亡診断書のコピーでよくある質問

死亡診断書のコピーは何枚取ればよいですか?

一律の正解はありません。提出先に必要部数を確認し、保険・年金・健康保険など複数の手続きを予定している場合は、余裕をもってコピーを保管します。提出先によってはコピーではなく別の指定書類が必要です。

死亡届を提出した後にコピーは取れますか?

死亡届の原本を自由に返却してもらえるとは限りません。コピーが必要になった場合は、まず提出先に代替書類を確認し、市区町村や法務局に死亡届記載事項証明書の請求可否を問い合わせてください。

死亡診断書を再発行してもらえますか?

医療機関によって取扱いが異なります。再交付ではなく証明書の発行になる場合もあるため、作成した医療機関に、請求者の範囲、本人確認書類、続柄を示す書類、費用、受取方法を確認します。

遺族年金に死亡診断書のコピーは必要ですか?

日本年金機構の案内では、死亡診断書等のコピーまたは死亡届記載事項証明書が必要書類として示される場合があります。請求する年金の種類や状況で異なるため、年金事務所へ確認してください。

死亡診断書のコピーがあれば相続手続きはできますか?

コピーだけで相続手続きが完了するわけではありません。戸籍、遺言書、遺産分割協議書、不動産や預貯金の資料など、財産と相続人を確認する書類が必要です。手続き先ごとの案内を確認しましょう。

まとめ

死亡診断書のコピーは、死亡届を提出する前に保管しておくと、保険・年金・健康保険などの手続きで役立つ可能性があります。ただし、必要部数やコピーで足りるかは提出先ごとに異なります。

コピーがない場合は、いきなり再発行を依頼するのではなく、まず提出先へ代替書類を確認し、その後に市区町村・法務局・医療機関へ順番に問い合わせます。相続手続きで何から始めるか分からないときは、死亡診断書、戸籍、保険証券、通帳、不動産資料など、手元にある資料をまとめて専門家へ相談すると、必要な手続きの整理が進みます。

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この記事の監修者

“横浜市内の相続代行の相談を受ける司法書士”

あいりん司法書士事務所    梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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司法書士・行政書士 梅澤徹

この記事の監修者

司法書士・行政書士 梅澤 徹(うめざわ とおる)

あいりん司法書士事務所 代表。神奈川県司法書士会(第2259号)・神奈川県行政書士会(第15090451号)所属。相続手続き3,000件超をサポート。プロフィールを見る 無料相談のご案内

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