家族への思い、親族などの周りの目、様々な理由はありますが、身の回りの方に介護が必要になった場合、自分たちで頑張って介護しなくてはいけないと思い込んでいる方がたくさんいます。
実際にはそんな気持ちで介護しても良い支援などできません。それは、いい加減でいいとか、やらなくていいということではありません。
支援者は心も体も余裕がないと良い支援は出来ないということです。40歳を過ぎると、基本的に誰もが介護保険料の支払いをしています。
わざわざ支払いをしているのですから、上手に使い、自分への負担を減らしながら、余裕を持って支援をすることで、お互いにとっていい状態で介護を続けられるようにしていきましょう。
それには介護保険についてよく理解し、必要に応じて上手に利用する為の準備しておくことが大切です。
介護とは
将来誰もが介護するわけではありません。誰の介護することもなく過ごしている方もたくさんいます。
自分の親など身近な人の変化は気付きにくく、なにか大変なことが起こるまで手を打っていないことが多いでしょう。
日々の生活の中ではあまり考えることが少ないことから、急に介護が必要になった時にはパニックになってしまう方も多くいます。生活が一変し、それがいつまで続くかわからないことから体の負担に加え、精神的な負担もどんどん大きくなります。
とてもネガティブなイメージが多い介護ですが、様々な制度を活用し、自分のペースで出来ている方もたくさんいるので、あまりネガティブに考える必要はありません。
介護保険制度とは?
現在日本に5つある社会保険制度の内の1つで、40歳になると加入し保険料を納めます。
将来介護が必要になった時に、費用の1部を負担することで様々な介護サービスを受けられ、いつまでも自立した生活が出来るように支援してくれる制度です。
保険制度の概要としくみ
市町村や特別区が保険者となり、2つに分かれた被保険者が、要支援、要介護認定を受けることでサービスの利用できます。
サービス利用の際には、1~3割の自己負担が発生し、残りは国や都道府県、市町村の税金や介護保険料から支払われる仕組みになっています。
介護保険制度は、第1号被保険者と第2号被保険者の2つに分かれています。
第1号被保険者
介護が必要になった原因は問わず、65歳以上で要介護認定を受けて介護や支援が必要と認定された方が対象です。
65歳になる月に介護保険証が全員に配布されます。
第2号被保険者
40歳~64歳で介護保険が利用できる対象の病気(特定疾病)が原因で要介護認定を受けた方が対象です。
特定疾病 16種類
- がん末期(医師が回復の見込みがないと判断したもの)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
第2号被保険者の介護保険証は認定を受けた方のみ配布されます。
保険料の決まり方
40歳~64歳までの方の保険料(2号被保険者)
◆国民健康保険加入の方
世帯に属している第2号被保険者の人数、所得によって決まり、国民健康保険の通知とは別で届きます。
◆職場の健康保険に加入の方
健康保険料、厚生年金保険料と同じように、加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります。
なお、介護保険料は、厚生年金保険料などと同じように、被保険者と事業主が同額ずつ負担します。
65歳以上の方の保険料(1号被保険者)
65歳以上の方の場合は、自治体ごとに異なり、全体の介護保険財源の中の23%を負担していることから、自治体の組んだ予算の23%分を自分の住んでいる自治体の65歳以上の方の人数で割ったものが、65歳以上の方の保険料基準額となります。
自治体で必要な × 65歳以上の ÷ 居住地に住む
介護サービスの総費用 負担分23% 65歳以上の方の人数
全員一律ではなく、所得に応じた負担となるように、基本的には0.45倍~1.7倍で自治体によって段階を分けて保険料の設定しています。
保険料の納め方
40歳~64歳までの方(第2号被保険者)
◆職場の健康保険加入者
基本的には医療保険と一緒に給料から天引きされ、扶養に入っている配偶者は保険料を納める必要はありません。
◆国民健康保険加入者
同じ世帯の2号被保険者全員の医療分、後期高齢者支援分、介護分と合わせて世帯主が納めます。
65歳以上の方(第1号被保険者)
普通徴収と特別徴収に分かれています。
◆普通徴収
年金が年額18万円未満の方
「納付書」や「口座振替」で各自納めます。
◆特別徴収
年金が年額18万円以上の方
年金からの天引きになります。(年金支払い月の年6回に分けて天引きされます)
介護保険を滞納すると、年数に応じて保険給付が差し止めになったり、利用者負担が引き上げになるなどペナルティがありますので、納め忘れの無いようにしましょう。
介護保険を利用するためには
介護保険を使いサービスを受けたいと思っても、すぐに明日から使えるわけではなく準備が必要です。
1.申請する
まずは、申請して「要介護認定」を受け、介護や支援が必要と認定してもらう必要があります。
申請は市町村の介護保険の担当課ででき、申請書も窓口で受け取れるため、手元に介護保険証のある方は保険証を持参して行くようにしてください。
2. 要介護認定
要介護認定は、「訪問調査」と「主治医の意見書」をもとに1次判定で調査結果をコンピューターで判定し、2次判定で1次判定の結果や主治医の意見書をもとに、専門家による審査会で決定します。
※認定調査では、要介護者本人は、自分でなんでも出来ていると無理することが多くありますので、必ず介護している方が同席し、普段の様子や困っていることなどをしっかりお話しすることが大切です。
3.結果の通知
申請してから1カ月前後で結果が郵送されてきます。
結果によって利用できるサービスの種類や量が違ってきますので、必要に応じたサービスを検討しましょう。
介護保険の利用方法
介護保険は結果が出なくとも、申請日にさかのぼり利用を開始することが出来ますので、緊急で支援の必要な方で、受け入れ可能な事業所であれば、結果が出る前に暫定で利用を開始できます。
介護認定をうけることと並行して、必要な支援を受ける為の準備を進めましょう。
サービス利用の流れ
介護認定の申請を済ませたら、次は実際にどんな支援を受けたいのかを明確にしていきます。
介護のサービスは、大きく分けると在宅支援と施設での支援に分かれますが、どのサービスを選択されたとしても、担当のケアマネージャーが付き、相談をしながらケアプランを作成する流れは同じです。
そしてそのプランに添って支援が実施されますので、作成する際には、自分がどんな生活を送りたく、その為にはどんな支援が必要なのかという希望をしっかり使えるようにしましょう。
※ケアプランとはどの様なサービスをどのくらい利用するかを決めた計画書です。
介護1~5と認定された方
〇自宅で生活をしながら支援を希望する場合は、市などが発行する事業所一覧の中から、居宅介護支援事業所(ケアマネージャーを配置している事業所)を選び、担当のケアマネージャーを決めます。
〇施設への入所を希望される場合には、直接連絡し、施設の相談員などと、見学や利用に際した内容について確認、検討していきます。
要支援1・2と認定された方
〇市町村の地域包括支援センターに連絡、相談して担当のケアマネージャーを決めます。
要支援及び非該当(自立)と認定された方の一部
〇必要に応じて、地域支援事業(総合事業)や一般の介護予防事業を受けられ、その窓口は市町村の地域包括支援センターとなります。
介護保険のサービス特徴
介護のサービスは、通う、訪問、宿泊支援を受けられる在宅サービスと施設への入所サービスに分けられます。
ここでは利用用途別に、主な種別や特徴を解説します。おおよその料金は、介護保険の自己負担分で、食費などの保険外分(自費分)は含まれておりません。
主な通いのサービス
通所介護(デイサービス)
650円~1,200円程度/1日 7~8時間
自宅まで送迎してもらい、食事や入浴などの介護や、体操や機能訓練、レクリエーションなどの支援が日帰りで受けられます。
通所リハビリテーション(デイケア)
750円~1,400円程度/1日 7~8時間
介護保険施設や病院に併設されていることが多く、デイサービスと同じで食事や入浴の支援が受けられる他、リハビリの専門職が配置していますので、専門的なリハビリを日帰りで受けられます。
認知症対応型通所介護
500円~600円程度/1日 7~8時間
認知症と診断された高齢者が、食事、入浴などの支援を受け、機能訓練なども日帰りで受けられます。
主な訪問のサービス
訪問介護(ホームヘルパー)
200円~400円程度/1日 20分~45分
ホームヘルパーに自宅を訪問してもらい、身体介護や生活介護の支援を受けます。夜間対応型や24時間対応型の訪問サービスもあります。
身体介護
食事や入浴、排せつの介助、更衣やシーツ交換などの支援
生活介助
住居の掃除、洗濯、買い物や調理など
ペットの世話や草むしりなど、本人以外のことや、通常必要な家事の範囲を超えるものは介護保険適用の対象外になります。
訪問入浴介護
1,300円程度/1回
自宅に浴槽を持ち込んで、入浴の支援を受けられます。
訪問リハビリテーション
300円程度/1回
リハビリの専門家に自宅を訪問してもらい、リハビリを受けられます。
居宅療養管理指導
400円~500円程度/1回
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などに自宅を訪問してもらい、内服薬の管理や食事の管理、指導が受けられます。
訪問看護
400円~800円程度 /20分~1時間
看護師などに訪問してもらい、身体の状況の確認や必要な処置をします。
主な宿泊サービス
短期入所生活介護(ショートステイ)
600円~1,000円/1日
介護老人福祉施設などに短期間入所し、食事や入浴、機能訓練の支援が受けられます。
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
700円~1,100円/1日
介護老人保健施設などに短期間入所して、医療的なケアや介護、専門職によるリハビリなども受けられます。
小規模多機能型居宅介護
3,500円~27,000円程度/1カ月
「通い」「訪問」「宿泊」の3つの支援が、一つの事業所で受けられる所が大きな特徴で、料金も一カ月の定額料金となっています。
通いを中心に、食事や入浴の支援を受けながら、必要に応じて自宅への訪問支援、宿泊支援を組み合わせて利用できます。
看護小規模多機能型居宅介護
12,500円~31,000円程度/1カ月
小規模多機能の機能に訪問看護の支援が組み合わせて利用できます。医療依存度の高い方への支援が可能になっています。
主な入所サービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
21,000円~25,000円/1カ月
自宅では介護が難しい方で、原則として要介護3以上の方が対象の施設です。食事や入浴などの日常生活の介護や健康管理が受けられます。
介護老人保健施設
21,000円~30,000円/1カ月
介護に加え、リハビリが必要な方が対象の施設です。医師が配置されているため、医学的な管理のもと、看護やリハビリが受けられます。
介護医療院
21,000円~41,000円/1カ月
長期にわたり療養が必要な方が対象の施設です。医療と介護が一体的に受けられます。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
750円~850円/1日
認知症と診断を受けた高齢者が、共同で生活をしながら、食事、入浴や機能訓練が受けられます。
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)
550円~800円/1日
有料老人ホームなどに入所をし、食事や入浴などの生活支援を受けられます。
サービス付き高齢者住宅
高齢者向けの住宅で、部屋を借りて、必要に応じて見守りや食事の支援をオプションとして受けられます。介護保険外のサービスで、他にデイサービスや訪問介護の支援を受けることが多いでしょう。
介護保険の費用
介護保険の費用は、要介護の状態、所得などによって違います。
要介護度が高くなれば、利用する回数は増えることが想定できますので、介護にかかる費用は、上がることが考えられます。
介護サービスの自己負担額は、利用者の所得に応じて、1割~3割に分けられており、所得が多いほど自己負担額の割合も高くなります。
介護保険には、サービス支給限度額が設けられており、限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担となるので注意が必要です。
支給限度額
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
通所サービス、施設サービス共に介護保険の自己負担分の他に、各施設で設定している、居住費や食費、日常生活費など自費分の支払いが発生します。
費用の支払いで負担軽減が出来るケース
施設サービスを利用されている方で、所得が低い方に対して、所得に応じた自己負担の上限(限度額)が設けられており、これを超えた分は「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から給付されます。
同じ月に利用した介護サービス利用者負担の合計が高額になり、限度額を超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付されます。
同一世帯で介護保険と国保などの医療保険の両方を利用して、介護と医療の自己負担が限度額を超えた時は超えた分が払い戻しされます。
介護保険のサービスには、上記のように様々な種類のサービスが用意されており、同じ種別でも、事業所によって取得している加算や利用するメニュー、各施設が設定している自己負担などで費用は違ってきます。
思っていた金額と違う等のトラブルもなく、少しでも負担が軽くなるように、費用についてはしっかり相談しましょう。
その他介護保険で出来ること
介護保険では、直接支援を受けるほかに、自宅などの環境を整えたり、必要な介護用品をレンタル出来るサービスもあります。
利用できる品目や限度額などの決まりがありますので、よく知っておくといざという時に、高い料金で買ってしまったなどということが無くなります。
福祉用具貸与
自立した生活を維持するために福祉用具を1~3割で借りられます。
主に借りられるもの
- 手摺り
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助杖
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 徘徊感知器
- 移動用リフト
※車いす、付属品、特殊寝台、付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、徘徊感知器、移動用リフトは原則的に、要支援1,2 要介護1に認定された方は利用できません。
しかし、例外的に借りられることもあるので、まずはケアマネージャーに相談しましょう。
特定福祉用具購入
年間10万円を限度に1~3割の自己負担で、トイレ、入浴関連の福祉用具を購入できます。
対象品目
- 腰掛便座
- 入浴補助用具(入浴用のイスなど)
- 簡易浴槽
- 自動排泄処理装置の交換部分
- 移動用リフトのつり具部分
居宅介護住宅改修
安全に自宅で生活が出来るように、住宅の改修費として、20万円まで1~3割の自己負担でできます。
原則1回のみですが、引っ越した場合や要介護状態が大きく上がった場合などは再度利用が出来ます。
改修の可能な箇所
- 開き戸から引き戸などへの扉、ドアノブなどの変更
- 和式便座から洋式便座への変更
- 床を滑りにくくしたり、段差の解消、手すりの取り付け
など生活導線内の様々な場所で利用できるため、心配な箇所があれば一度相談してみましょう。
地域支援、総合事業
地域全体で高齢者を支え、自立した日常生活の支援と介護予防を目的としています。
通所型や訪問型の支援が受けられる介護予防・生活支援サービス事業と介護予防教室などへの参加が出来る一般介護予防事業の二つからなっています。
要支援1・2や自立と認定された方が、地域包括支援センター、市町村の介護担当課、ケアマネージャーに相談し、心身の状態を確認したうえで、その方にあった支援を受けられます。
介護保険外のサービスの活用
介護保険のサービスだけでは自宅での生活を支え切れない場合もたくさんあります。そんな時には、保険外のサービスを活用し生活を支えることも一つの手です。
地域の中には資源がたくさんありますが、その中の一部をご紹介します。
高齢福祉サービス
各市町村には一人暮らしの高齢者や介護者の為に様々なサービスが用意されています。
代表的な例として
- 一人暮らしの高齢者のために配食するサービス
- 緊急通報装置などの貸し出し、見守りのサポートをするサービス
- 認知症高齢者の徘徊探知システムなどの貸し出し
- オムツや介護用品の支給や助成
- シルバーカーなどの購入助成
- 訪問理美容サービスの助成
- 通院の交通費の助成
自治体によってサービスの内容や対象者、費用などは様々ですが、安く利用が出来たり、半額助成されたりなどあります。
困りごとがあり、介護保険では賄えない場合には、地域包括支援センターや市町村の介護担当課へなにか使えるサービスはないか相談をしてみましょう。
宅配サービスの活用
調理などをすることが難しくなってきたときに、宅配で食事を頼むことを検討する場合もあると思います。
今の配食サービスの中には、配達時に安否確認だけでなく、薬の声掛け、ベッドまでの配達など幅広く対応してくれる事業所が増えています。
毎日の配達の中で、何か変化があればご家族や担当のケアマネージャーへ連絡してくれてとても助かります。これから宅配でのご飯を検討される際には、ご飯はもちろんですが、そういった付帯サービスにも目を向けて検討してください。
まとめ
冒頭にも書いた通り、介護はいつ始まるかもわからず、始まったらいつまで続くかわかりません。それが、身体も心もどんどん疲弊させていきます。
自分の家族の介護は、家族内で頑張らなくてはいけないという考えが、まだまだ根強くあり、誰にも相談できない、介護施設などの利用は恥ずかしいなどと、今も考える方いるのが現状です。
しかし、介護は一人で頑張ったからいい支援が出来るわけではありません。むしろ余裕をもって支援した方が危険もなく、いい支援が出来ます。
ここに書いたように、介護保険で受けられるサービスはたくさんあります。サービスの概要や相談窓口などをよく確認し、いざという時に落ち着いて行動できるように、しっかり準備しておきましょう。
この記事の監修者
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