【司法書士が解説】相続放棄をしたいが未成年だったケース

相続放棄をしたいが未成年だったケース

相続放棄のご相談を受けるなかで、「相続放棄をする方が未成年である」ケースがあります。本記事ではそんなお困りごとを解説いたします。

相続放棄のお困り事例

先日ご主人様が亡くなり、奥様と成人していない子供が遺されました

借金がかなりおおいようでお子様にも相続放棄をさせたいのですが、未成年でも相続放棄はできるのでしょうか。

相続放棄はたくさんの借金(マイナスの相続財産)だけが残され背負って生きていくというような状況の時に有効に使える制度です。

相続放棄をするには有効要件を満たしていないとすることができません。

今回のケースではお子様が未成年であるのがポイントですが、結論からいうと相続放棄をすることはできます。

ただし問題となることがあり、遺産分割協議は法定相続人間で行いますが今回は奥様とお子様で行います。しかしお子様が未成年だからといって、奥様はお子様の親権者(法定代理人)として署名捺印をすることができません。

なぜかというと配偶者がお子様の法定代理人として意思決定をすることは利益相反行為になるからです。親の意向だけで子の法律判断ができると親に一方的に有利な判断をしかねるからです。

そのような理由から親以外に特別代理人の存在があります。今回の未成年のお子様が相続放棄をする場合、この特別代理人を選任する必要があるのでしょうか。

3つの事例に分けて解説します。

答えは場合分けにより実はいくつかパターンがあります。

1 配偶者Bだけが相続放棄する場合

2 子供Cだけが相続放棄する場合

3 配偶者Bと子供Cの両方が相続放棄をする場合

事例をおさらいしましょう。ご主人様である鶴見太郎が死亡し、妻である鶴見花子、未成年である鶴見一郎が多額の借金を相続しました。

1 妻である鶴見花子だけが相続放棄する場合

妻である鶴見花子だけが相続放棄するときは特別代理人の関与は必要ありません。子である鶴見次郎に不利益な行為になっていないからです。

では、妻である鶴見花子が相続放棄したあと未成年の子である鶴見次郎も相続放棄するとなれば、特別代理人は必要になるのでしょうか?

答えは「不要」です。

なぜなら、配偶者Bは相続放棄が完了した時点で「相続人としての地位を失う」ことになり、利益相反状態はおきないからです。

相続人でなくなるということは相続する権利がなくなるということであり、以後、鶴見花子は未成年の鶴見次郎の親権者として署名押印することができるようになります。

2 未成年者である鶴見次郎だけが相続放棄する場合

未成年者である鶴見次郎だけが相続放棄をするときは、特別代理人の関与が必要になります。

妻である鶴見花子は利益を得る(自分の相続分が増える)ことになりますので、妻である鶴見花子が子供に代わって相続放棄をすることは認められません

配偶者が子供の意思に関係なく勝手に放棄し、自分の相続分を増やす可能性があるからです。

つまり、このケースでは相続放棄をする為には特別代理人の選任が必要になります。

3 妻である鶴見花子と未成年者である鶴見次郎の両方が相続放棄をする場合

配偶者と未成年者が一緒に放棄する場合は特別代理人の選任は不要です。

妻と未成年の子が相続放棄をするのであれば、同時に相続権を失うことになるので妻が妻の利益のために子供にとって不利益な行為をすることができなくなるからです。

ですので、特別代理人の選任をせず、配偶者が子供の法定代理人として相続放棄の申立てができるということです。

まとめ

いかがだったでしょうか。特別代理人の関与が必要なケースはある程度決まっております。その判断は法律家にお任せするのがいいかと思います。今回の3つの事例では登場人物も少なくシンプルに説明できたのですが実際は法律以外の事情も考えなければいけませんからね。
ご不明なことがありましたら弊社にお気軽にご相談ください。

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