相続放棄の申述書はどこでもらえる?書き方や注意点を徹底解説

相続放棄したいけど、家庭裁判所に提出する書類を作成することが「めんどくさい、時間がない」という方は多いと思います。

 

当記事では、自分で相続放棄申述書を作成する方法を初めから丁寧に解説しています。

 

この記事を読めば自分で手続きするべきか、専門家に依頼するべきかを判断できます。

相続放棄で悩んでいる人は、必ず最後まで当記事を読み進めて課題を解決してください。

 

まずは、相続放棄申述書についてご説明します。

 

 

相続放棄申述書とは

 

相続には以下の3種類があります。

単純承認

※1

被相続人の相続財産を無条件で相続すること。

単純承認すると、その相続人は、被相続人のプラスの財産(資産)だけでなく、マイナスの財産(負債)もすべて継承することになる。

限定承認

※2

被相続人が残した財産のうち、債務などのマイナスの財産がプラスの財産より多い場合、相続によって得たプラスの財産の限度においてだけ、被相続人の債務および遺贈を弁済する相続形態のこと。

相続放棄

※3

相続開始によって生じる相続財産に属した一切の権利義務の承継を相続人が拒絶する行為のこと。

※1:相続の限定承認の申述

※2:相続の限定承認の申述

※3:相続の限定承認の申述

 

相続放棄に絶対必要な書類が相続放棄申述書です。家庭裁判所に提出します。

大事なことは、相続開始を知ってから3ヵ月以内に提出しなければならないということです。

もし、期限内に提出しなかった場合は単純承認したとみなされます。

 

書式は裁判所のホームページからダウンロードできます。

記載例なども公開されているため、相続自体が複雑でなければ自分で作成可能な書類です。

 

 

相続放棄申述書の書き方

 

それでは、相続放棄申述書の書き方を説明していきます。

書式は裁判所のホームページから入手可能です。

 

裁判所のホームページからダウンロードした相続放棄申述書の太枠内が記載する箇所です。

 

上から順に解説していきます。

 

日付、申述人の署名捺印

 

日付は申述書の作成日を記載します。

申述人とは相続放棄する人のことです。

 

押印が必要ですが、印鑑は認印でも問題はありません。

 

申述人の詳細記載

 

本籍、住所、氏名、生年月日、職業、被相続人との関係を正確に記載してください。

住所や電話番号が間違っていると裁判所と連絡がとれなくなってしまうため注意してください。

 

相続放棄の手続きにおいて相続放棄する人の戸籍謄本が必要となります。

本籍地を記載する際は戸籍謄本を確認して正確に書き写してください。

 

住所は住民票を確認して正確に記載しましょう。

 

法定代理人

 

法定代理人が必要となるのは、相続放棄する人が未成年の場合です。

基本的には親が法定代理人となります。

「申述人の記名押印」のところも法定代理人の氏名を記載し、法定代理人の印鑑で押印します。

 

法定代理人である親と未成年者の間に利益が相反する場合があります。

 

この場合は、特別代理人を選任する必要があり、相続放棄も特別代理人が行うことになります。

親権者がいない場合は未成年後見人が法定代理人となります。

 

被相続人

 

被相続人とは亡くなった人のことです。被相続人の本籍地を記載します。

除籍謄本に記載されています。

 

除籍謄本とは被相続人の最後の戸籍謄本の事です。

この戸籍謄本も相続放棄の手続きにおいて必要となるため、早めに準備しましょう。

 

最後の住所は被相続人が亡くなった時に住民登録されていた住所の事です。

住民票の除票を見て記載しましょう。

住民票の除票も相続放棄の手続きで必要となります。

 

生年月日が分からない場合は、被相続人の最後の戸籍謄本に記載があるため確認してください。

 

 

相続開始日とは?

 

ここで重要なことは、相続の開始を知った日とは「いつなのか」、ということです。

この日を基準として3ヵ月以内に相続放棄の手続きする必要があるため、この日は正確に決める必要があります。

 

基本的には被相続人が亡くなった日を相続の開始を知った日と考えます。

亡くなったのがちょうど24時前後だった場合も、死亡診断書に記載されている日時が基準日となります。

 

つまり、亡くなった瞬間が相続開始を知った日です。

自分が相続人になることを知らなかったという理由は通用しません。

 

以下のような特殊なケースは、判断に悩みますので該当する人は理解しておきましょう。

 

失踪宣告の場合

 

失踪宣告とは、生死不明の者に対して法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度のことです。

 

申立書に生死不明者の戸籍謄本、戸籍附票、失踪を証明する資料を添付して家庭裁判所に提出します。

失踪宣告には普通失踪と危難失踪があり、それぞれ基準が異なります。

 

普通失踪

生死不明者の生死が7年間明らかでない時に用いられる

危難失踪

戦争、船舶の沈没、震災などの死亡の原因となる危機に遭遇し、その危機が去った後その生死が1年以上明らかでないときに用いられる

引用元:裁判所HP「失踪宣告」

 

普通失踪の場合は生死不明となってから7年が満了した時に、危難失踪は危機が去った時に死亡したものとみなされます。

死亡したとみなされると、相続が開始されたり婚姻関係が解消します。

 

認定死亡

 

認定死亡とは、事故や災害などで生死が不明である場合に、法律上死亡したと推定する制度です。

この制度がないと、生命保険の保険金が受け取れなかったり遺産相続が始まらないなどの問題が発生します。

 

上述しました危難失踪とよく似ている制度ですが、認定死亡は戸籍法で、失踪宣告は民法で定められた制度です。

 

認定死亡は死亡が確実だが遺体を確認できない時に戸籍上死亡と扱います。

一方、危難失踪の場合は、一定期間生死不明である場合に適用されます。

 

以下、これら2つの制度の違いをまとめます。

 

後から生存が確認できた場合は、認定死亡であり生きていたことを証明すれば戸籍が更新されます。

一方、失踪宣告の場合は家庭裁判所に取り消しの申立てをする必要があります。

 

 

認定死亡

危難失踪

根拠となる法律

戸籍法

民法

認定する機関

官公庁

家庭裁判所

適用

死亡が確実だが遺体を確認できない

危難が去った後1年以上生死不明の状態

取り消し

生存の証明

家庭裁判所へ申立て

 

相続の開始を知った日の項目

 

相続放棄はこの相続の開始を知った日から3ヵ月と決められているため、重要な日にちになります。

相続放棄申述書の中でも一番重要なポイントです。

 

選択肢が4つあり、4つ目はその他になっています。

項目ごとに説明していきます。

 

1.被相続人死亡の当日

被相続人が亡くなった日に自分が相続人になるということが分かった場合はこちらになります。

最期の場に立ち会えた場合、医師の死亡宣告に立ち会った場合、被相続人の死亡がすぐに確認できた場合などはここに該当します。

 

2. 死亡の通知をうけた日

被相続人と遠方で暮らしており、翌日以降に死亡の知らせが届き、自分が相続人であることを知った場合はこちらになります。

 

万が一、3ヵ月の熟慮期間を過ぎてしまい伸長の申立てをする場合は、死亡通知を受けた日が本当に申告した日かどうかの証拠が必要となります。

書類や手紙で知らされた場合は残しておきましょう。

 

3.先順位者の相続放棄を知った日

相続人には以下の通り順位が決まっています。

 

配偶者

常に法定相続人

第1順位

子(直系卑属) 孫、ひ孫と何代でも代襲相続される

第2順位

親(直系尊属) 祖父母、曾祖父母と何代でも代襲相続される

第3順位

兄弟姉妹    甥、姪まで代襲相続される

 

第1順位の人は先順位者がいないため、この選択肢には該当することがありません。

第2順位以降の方が先順位者全員が相続放棄をして、自分が法定相続人になったことを知った日が相続放棄を知った日になります。

 

通常、相続放棄は財産目録を確認し、戸籍や住民票を取って家庭裁判所に提出したりと時間がかかります。

 

次順位者が先順位者全員の相続放棄を知った時にはすでに被相続人が亡くなってから3ヵ月が経過していることも珍しくありません。

 

そんな時は自分が法定相続人になってから3ヵ月です。

慌てずに手続きをしましょう。

 

4.その他

上記1~3に該当しない場合はここになります。

 

その他を利用するケースとして多いのは、相続してから時間が経っている負債があったことが発覚した時です。

忘れた頃に、債権者から督促状が送られてきて発覚することもあります。

 

上記1~3に該当しない場合は、専門家に相談する事をおすすめします。

 

 

相続放棄申述書の手続きの流れ

 

ここまででおおよそ相続放棄申述書の記載は完了していると思います。

どう書いてよいか分からない人や、自分のケースが特殊で書き方に悩むという方は専門家に相談するべき事例である可能性が高いといえます。

確実に相続放棄するためにも、弁護士や司法書士に相談してみてください。

 

それでは相続放棄申述書が完成した後の手続きを説明します。

 

家庭裁判所に提出

 

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

その際、相続放棄申述書だけではなく、以下の書類も必要になるため合わせて提出しましょう。

 

 

配偶者

第一順位

第二順位

第三順位

被相続人死亡の記載のある戸籍謄本

   

被代襲者の死亡記載のある戸籍謄本

 

〇※1

   

被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

   

配偶者または子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

   

被相続人の親の死亡記載のある戸籍謄本

   

〇※2

兄弟姉妹の死亡記載のある戸籍謄本

     

〇※3

※1:孫が相続人の場合

※2:祖父母が相続人の場合

※3:甥・姪が相続人の場合

 

相続放棄照会書と回答書の返送

 

相続放棄申述書を提出すると、家庭裁判所から照会書と回答書が送られてきます。相続放棄は一度受理されると取り消しは困難です。

 

相続放棄の最終確認のような書類ですので速やかに回答して返送してください。

返送の期限は回答書に記載されています。

 

回答書に記載する内容は申述書に記載した内容とよく似ています。

 

例えば、『あなたが被相続人の死亡を知った日はいつですか』という質問に対しては申述書で記載しているはずです。

同じ日付を書いてください。

相続放棄する理由の項目も申述書に合わせて記載すると良いでしょう。

 

相続放棄申述受理通知書の発行

 

回答書を返送し、無事に相続放棄が受理されると相続放棄申述受理通知書が届きます。

通知書を受け取ったら相続放棄の手続きは完了です。

通知書は1回しか発行されないため大切に保管しましょう。

 

通知書に同封で相続放棄申述受理証明書の交付申請書が届きます。

特別な理由がなければ必要のない書類ですが、以下のようなケースでは相続放棄申述受理証明書が必要となることがあります。

 

債権者に求められた場合

 

基本的には相続放棄申述受理通知書のコピーで済むことが多いのですが、中には証明書の提出を求められるケースがあります。

 

ただし、基本的に債権者は利害関係人ですので相続放棄申述受理証明書の交付申請が可能です。

通知書に記載されている事件番号と受理年月日を知らせて本人に申請してもらうと良いでしょう。

 

相続登記する相続人がいる場合

 

相続放棄した人は相続登記もできません。

 

しかし、相続人の中に相続する人がいる場合、相続放棄申述受理証明書を法務局に提出する必要があります。

通知書で申請することも認められていますので、そちらでも構いません。

 

金融機関の手続き

 

不動産同様、相続する人がいる場合は金融機関に相続放棄申述受理証明書の提出を求められることがあります。

 

 

相続放棄申述書の期限延長とは?

 

3ヵ月を過ぎてしまった場合原則は相続放棄ができません。

 

しかし、伸長の申立てをして受理されれば期限の延長することが可能です。

ここでは、何かしらの理由によって相続放棄の期限を過ぎてしまった場合の対処法を説明します。

 

 

相続放棄の期限は3ケ月

 

相続人は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」に相続放棄しなければなりません。

基本的には被相続人の死亡を知った日になります。

 

つまり、3ヵ月の起算日がどこになるかが重要なポイントとなります。

親と離れて生活しており、被相続人の死亡を知るまでに時間を要した場合は死亡したことを知った日から3ヵ月となります。

 

相続人が未成年の場合は法定代理人(通常は親)がその未成年者が相続人になると知った日から3ヵ月となります。

親が離婚していた場合、元配偶者は相続人になりませんが子どもは相続する権利があります。

仮に元配偶者の死亡を知るまでに何年経っていても、知った日から3ヵ月が未成年者である子どもの相続放棄の期限です。

 

第2、第3順位の方の場合は先順位者全員が相続放棄をしたと知った日から3ヵ月となります。

通常は先順位者の誰かから知らされないと次順位者は自分が相続人になったと知り得ないため、連絡や通知を受けた日が起算日となります。

 

期限が過ぎても相続放棄できる

 

3ヵ月の期限を過ぎてしまったからといって相続放棄を諦めるのはまだ早いでしょう。

一定の条件を満たす場合は期限を過ぎていても相続放棄ができることがあります。

法律上明確に規定されているわけではありませんが、実際に相続放棄が認められた事例が存在します。

 

自分が相続人と知った後、速やかに財産調査してマイナスの財産がプラスの財産より少ないことを確認したとします。

この場合、相続放棄する必要がないため当然単純承認します。

 

しかし、後になって巨額のマイナスの財産が発覚しました。

すでに熟慮期間の3ヵ月を過ぎています。

この場合、以下の条件を満たせば相続放棄が認められる可能性があります。

 

マイナスの財産の存在を知ってから3ヵ月経過していない

期限は素人判断しない方が良いでしょう。

 

このようなケースの場合、後にマイナスの財産があることを知った日が起算日になる可能性があります。

ただし、マイナスの財産があることを知ってから3カ月経っていればさすがにどうしようもありません。

 

まだ財産を処分していない

財産を処分してしまっていると相続放棄が難しくなります。

幸いまだ財産を処分していない場合は相続放棄が認められる可能性があります。

 

 

専門家に依頼した方が良いケース

 

相続放棄申述書自体は自分で書ける簡単な書類です。

しかし、書ければ良いのではなく、相続放棄が認められないと意味がありません。

 

特に、3ヵ月という期限を過ぎてから相続放棄する場合は、期限内に手続きが行えなかった理由を上申書に記載して説明します。

ここは専門家に依頼する方が良いといえるでしょう。

 

その他にも、以下のようなケースでは専門家へ依頼することをおすすめします。

 

相続放棄までの時間がない

 

自分で行うとどうしても時間がかかる手続きが多いのですが、専門家に依頼すれば必ず期限内に相続放棄の手続きを済ませてもらえます。

 

特に、1ヵ月を切っているなど時間の猶予がない場合は自分でどうにかしようとせず、専門家に依頼して期限内に手続きを終えるようにしましょう。

 

財産の詳細が分からない

 

明らかにマイナスの財産が多い場合は相続放棄に躊躇がありません。

しかし、プラスとマイナスのどちらが大きいか分からない場合は限定承認の手続きをした方がよいケースがあります。

 

相続放棄は一度受理されると取り消しは困難なため、財産の額がはっきりしない場合は専門家にどうするべきか相談しましょう。

 

期限後に大きな負債が判明した

 

このようなケースにおいては、後に知ったその大きな負債があることを知った日が起算日と考えられます。

しかし、実際のところは素人判断では難しいでしょう。

 

期限が過ぎてしまっているからと諦めずに一度専門家に相談してみてください。

解決の糸口が見つかるかもしれません。

 

 

まとめ

相続放棄申述書は1人で作成できる書類です。

相続が単純で悩むことがない場合は自分で行ってしまっても良いでしょう。

しかし、相続放棄に悩んでいる方はぜひ一度法律の専門家である弁護士や司法書士にご相談ください。

 

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