【相続解説】明石家さんまが亡くなったら娘のイマルは相続できる?

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この解説には相続に関する大事な知識が入っているので、必ず最後まで読んでください。

そもそもさんまさんは離婚していて、親権は大竹さんにあるので、イマルさんはさんまさんの遺産を相続できないと思いませんか?

違うんです。

さんまさんに親権があるかないかは相続には関係ありません。

親権は、子どもが未成年の間、財産管理をする権利です。
親権と相続権は全くちがう制度なので、仮に親権をどちらが取得しても、相続権には影響はないんです。

なので、さんまさんに親権が無くても相続権は関係ないということです!

次に離婚していることに関してですが、これも関係ありません。
夫婦が離婚をしたとしても、親子間に血の繋がりがあることに変わりないので、さんまさんに親権が無くても、離婚していてもイマルさんは相続できる権利があります。

ですので結論としてはさんまさんが亡くなった時は、子供のにちかさんとイマルさんは相続できます。
ちなみに大竹しのぶさんは離婚しているため相続できません。

司法書士梅澤の見解

ただ、さんまさんは相続させると子供の人生が楽しくなくなるので相続はさせないと話しています。
もし本当に相続させない気なら遺言を書いておかなければいけません。

この動画の監修者

“代表司法書士梅澤徹”

あいりん司法書士事務所 梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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