【相続解説】相続で多くの人が勘違いしているお金のこと

今回のテーマ

動画を解説

司法書士に相続を任せようと思ってる方、
今日の話を最後まで聞けば10万円、得をします!

司法書士の相続の料金体系は2つ。

1つが依頼する段階で金額が決まる固定料金制。
もう1つが、相続財産の額に決まった料率をかけて料金をだす、料率金額制。

だいたいの相続人は手続きを丸投げしてもらうんですが、
その手続きというのは戸籍を集めたり、遺産分割協議書を作ったり、
相続登記したりといったことです。

固定金額制だとだいたい20万円から30万円。
料率金額だとだいたい30万円から40万円。

なんと10万円ほどの差がでることがあります!

司法書士梅澤の見解

同じ内容で10万円ほど差がでるなら安い方が絶対いいですよね!
固定金額制の相続事務所をおすすめします。

この動画の監修者

“代表司法書士梅澤徹”

あいりん司法書士事務所 梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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