9割が知らない!?【前妻との子の財産分与】

今回のテーマ

動画を解説

こんな質問がきました。

私は、学生時代に結婚してすぐに離婚した妻がいます。

数年後、今の妻と出会い、
現在は、結婚して子どもも生まれて幸せに暮らしています。

前妻とその子どもには、離婚後、1度も会ったことがありません。

前妻も、今は再婚しています。

だから、前妻との間に生まれた子に財産を渡したくないんです。

遺言を書いておけば、大丈夫でしょうか?

答えは、「NO」です。

そう簡単にはいかないんです。

まず、遺言を書いておくことはとても大事です。

ここでポイントなのが、公正証書遺言にすること。

そして、【今の妻とその間の子どもにだけ財産を渡します。】という遺言を書く。

これ自体は有効です。
ただし、前妻との間の子が自分も財産が欲しいと思った時に、
その子の法律上の持分の半分を請求できるんですね。

これを遺留分といいます。

ちょっと難しいので、
わかりやすく説明しましょう。

仮に、8,000万の財産があったとします。

半分は配偶者。

そして、子どもが今の奥さんの間に1人
前妻の間に1人いたとしましょう。

そうすると、残りの4,000万を2,000万ずつ。

これが法律上の持分です。

遺言で前妻の子には0にしたいって時は、
前妻の子が請求できるのは、
2,000万の法律上の半分。

1,000万は請求可能なんです。

これが【遺留分】という制度。

前妻の子どもが請求するのは自由です。

義務ではないです。

遺言で0って書くことは自由ですが、
相続を主張してくる可能性があります。

だから遺言書を書けば完璧か?というと、
そうとは限らない。

というのが答えです。

理解できましたか?

司法書士梅澤の見解

離婚した時に起こる相続問題について解説しました。
遺留分の仕組みについて気になる方はお気軽にご相談ください。

この動画の監修者

“代表司法書士梅澤徹”

あいりん司法書士事務所 梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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